農林水産委員会 第13号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/05/12
会議録
○山岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣島村宜伸君。 ————————————— 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○島村国務大臣 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 近年、食品流通の多様化、高度化、国際化等の進展と、消費者の食に対する関心の高まりに対応して、消費者の視点を重視し、消費者が自己の判断で合理的な商品選択を行うことが可能となるよう、農林物資の規格に関する制度の充実を図ることが求められております。 また、公益法人に係る改革を推進するため、これまで主に公益法人が国の代行機関として行ってきた認定等の業務について、公正、中立な第三者機関に実施させることが求められております。 このような状況の変化を踏まえて、農林物資の規格に関する制度を見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、流通の方法についての基準を内容とする日本農林規格の導入であります。 流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について、流通の方法についての基準を内容とする日本農林規格を制定できることとしております。 第二に、格付を行う製造業者等の範囲の拡大であります。 農林物資の製造業者に加えて、農林物資の品質管理体制を的確に把握し、適正な格付を行う能力を有する輸入業者または販売業者についても、登録認定機関の認定を受け、格付を行うことができることとしております。 第三に、登録認定機関制度の改善であります。 製造業者等に格付を行うことを認める登録認定機関について、国の代行機関としての位置づけにかえて、公正、中立な民間の第三者機関として位置づけることとしております。また、都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター及び登録格付機関による格付を廃止し、登録認定機関の認定を受けた製造業者等による格付に一本化することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○山岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十七日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十三分散会