総務委員会 第17号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/06/07
会議録
○実川委員長 これより会議を開きます。 この際、理事の辞任についてお諮りいたします。 理事大出彰君、松野頼久君及び桝屋敬悟君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○実川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○実川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 田嶋 要君 松崎 公昭君 及び 長沢 広明君 を指名いたします。 ————◇—————
○実川委員長 内閣提出、行政手続法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。 ————————————— 行政手続法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○麻生国務大臣 行政手続法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、政省令などの命令等を定める際に、広く一般の意見や情報を求める手続等を定めることによって、行政運営のさらなる公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的といたしております。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、命令等を定める場合の一般原則として、根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならないこと、及び制定後におきましても、その内容の適正確保に努めなければならないことを規定いたしております。 第二に、意見公募手続として、当該命令等の案及び関連資料を事前公示すること、三十日以上の意見提出期間を置いた一般の意見や情報の公募を行うこと及びこれらを考慮すること、並びに意見や情報の内容及びこれらの考慮の結果を公示することを義務づけております。 第三に、これらの公示の方法は、情報通信の技術を利用する方法により行うことといたしております。 このほか、この法律案の規定する手続をすべての命令等に適用することは適当でないことから、一定のものにつきましては適用除外とする等の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○実川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十九分散会