財務金融委員会 第15号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/04/05
会議録
○金田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、保険業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣伊藤達也君。 ————————————— 保険業法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○伊藤国務大臣 ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の保険業を取り巻く環境は引き続き厳しいものとなっており、各保険会社にあっては、保険契約者のニーズの変化等に対応した戦略的な事業展開やさらなる経営の効率化と同時に、一層の経営の健全性の確保が求められる状況にあります。 こうした中で、政府は、経済社会情勢の変化を踏まえ、金融資本市場の構造改革を促進し、保険契約者等の保護の一層の充実を図るため、本法律案を提出することとした次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業について、他の法律に特別の規定のあるもの、または、会社、労働組合等がその役職員、構成員等を相手方とするもの等を除き、保険業法の規制の対象とするとともに、少額短期保険業者の特例制度を創設することとしております。 第二に、保険会社が破綻した場合のセーフティーネットの仕組みについて、自動車保険等の損害保険契約に関し、破綻保険会社から他の保険会社への乗りかえを促す手続を導入するなど、保険契約の特性に応じた見直しを行うこととし、また、平成十八年度から二十年度までの生命保険会社の破綻に係る資金援助等について政府の補助を可能とする特例措置を講ずることとしております。 そのほか、損害保険会社が船主相互保険組合の業務代理等を行うことを認めるなど、所要の措置を講ずることとしております。 以上が、保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○金田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会