国土交通委員会 第27号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/07/27
会議録
○橘委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法は、平成十一年七月に制定され、これまで五年余りが経過いたしております。この間、平成十三年の改正において、行政財産のPFI事業者への貸し付けを可能とするなど、PFIがより一層活用されるよう積極的に改善を図ってまいりました。 こうした関係者の努力もあって、これまで、PFI法に基づいて公表された実施方針は、平成十七年六月末現在で二百一件、また施設の供用開始に至っているものは六十二件となっており、着実に実績を積み重ねてきたところであります。 しかしながら、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨とするPFIの基本理念の実現のためには、まだまだ課題が数多く残されているところであります。 本起草案は、このような状況を踏まえ、PFI事業の一層の促進を図るため、PFI法について所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、本法の「目的」に、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保することを明記することであります。 第二に、法の「基本理念」において、PFI事業は行政の効率化や国公有財産の有効利用が図られるように配慮すべきことを明記することなどであります。 第三に、PFI事業者から民間施設部分を譲渡された者等に対する行政財産である土地の貸し付けを可能とするなど、国公有財産の貸し付けの拡充であります。 第四に、民間事業者の選定に当たっては、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとするものであります。 第五に、その他の主な改正事項として、独立行政法人を含む公共法人や地方公共団体へのPFI法の適用の明確化、PFI事業と地方自治法上の指定管理者制度の整合を図るための配慮規定、民間事業者の選定手続に関して、段階的な事業者選定のあり方等についての検討を明記するものなどであります。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ————————————— 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○橘委員長 本件について発言を求められておりますので、これを許します。穀田恵二君。
○穀田委員 日本共産党を代表して、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるPFI法改正案に対し、反対の意見を述べます。 この法律の施行から五年たち、二百件を超える実績があります。その実施状況等に関して検討、総括も行わず、その改正内容についても質疑をしないで委員長提案とすることは、国会の行政監視の役割に照らしても問題です。ましてや、法改正に対して異論があること、質疑の要望があることに対しても、これを事実上封殺することは議会制民主主義の観点からも強い懸念を表明せざるを得ません。 PFI事業について、我が党は、国や地方自治体の財政破綻が深刻になるもとでも、民間の資金を使って引き続き浪費とむだの公共事業を推進することが可能となる手法であること、また、収益事業が優先され、公共サービスの性格がゆがめられること、事業は大手ゼネコン、商社などが独占し、中小企業に仕事が回らないことなど、さまざまな問題点を指摘してきました。今回の改正は、これらの問題点を改善するどころか、一層推進するものです。 以下、本改正案の反対理由を述べます。(発言する者あり)
○橘委員長 御静粛に願います。
○穀田委員 第一に、PFI事業者以外の第三者に行政財産の借地権譲渡を可能にすることは、行政財産を私企業に数十年の長期間貸与することとなり、行政機関がいつでも行政目的遂行のために使用できるという行政財産の趣旨に反します。 また、国民の共有財産を使用して私企業が収益を得ることは、国有財産使用の公平性を損なうことになりかねません。 第二に、本改正案の「目的」にサービス分野を明記することは、公共施設建設を伴わない単独のサービス分野だけのPFIを推進し、サービス分野の公共業務を今以上に企業の利益追求の場に提供しようとするものであり、日本経団連の要求にこたえるためのものであることは明らかです。 第三に、地方自治体等には事業の円滑実施の努力義務を課すことは、住民意見の反映を阻害し、企業のリスクの軽減と裁量権の拡大で、企業中心のPFIの推進を図ろうとするものです。 最後に、法施行以来のPFI事業は、国、地方が財政危機であっても公共事業を推進する新たな手法としての役割を果たし、むだな公共事業を排除することにつながりません。 したがって、本改正案と委員長提案にすることについては賛成できません。 以上で意見表明を終わります。
○橘委員長 これにて発言は終了いたしました。 これより採決いたします。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○橘委員長 起立多数。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橘委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時九分散会