厚生労働委員会 第29号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/06/24
会議録
○鴨下委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。尾辻厚生労働大臣。 ————————————— 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○尾辻国務大臣 ただいま議題となりました建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 建設業につきましては、中長期的な建設投資の減少等を背景に労働者の雇用が不安定化するおそれがある中で、受注産業という特性から、労働者を過剰または不足とする建設業者が共存している状況にあります。また、経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇四において、建設業者が住宅リフォーム等の新たな雇用の吸収先となる新分野へ進出することを関係省庁が連携して支援することとされております。 こうした状況に対応し、建設労働者の雇用の安定等を図るため、本法律案を作成し、労働政策審議会の審議を経て成案を取りまとめ、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、建設業務労働者の雇用の改善等の措置と建設業務有料職業紹介事業または建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を事業主団体が作成し、厚生労働大臣が認定することにより、これらの事業の実施の道を開くこととします。 第二に、建設業務有料職業紹介事業を創設し、実施計画の認定を受けた事業主団体が厚生労働大臣の許可を受けて、構成事業主を求人者とし、または構成事業主に常時雇用される労働者を求職者とする建設業務の有料職業紹介事業の実施を可能としています。 第三に、建設業務労働者就業機会確保事業を創設し、実施計画の認定を受けた事業主団体の構成事業主が厚生労働大臣の許可を受けて、自己の常時雇用する労働者を他の構成事業主のもとで就業させることを可能としています。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○鴨下委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十九日水曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十三分散会