議院運営委員会図書館運営小委員会 第3号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2005/03/23
会議録
○筒井小委員長 これより図書館運営小委員会を開会いたします。 本日は、国立国会図書館法の一部改正の件について御協議をお願いしたいと存じます。 まず、黒澤図書館長の説明を求めます。黒澤図書館長。
○黒澤国立国会図書館長 国立国会図書館法の一部改正の件について御説明申し上げます。 第一に、館長等の待遇に関する規定を削る改正でございますが、これは、国会職員法等の給与に関する規定との関係を整理しようとするものでありまして、館長等の職責、国立国会図書館の任務、位置づけを変更するものではありません。 第二に、別表第一の改正でありますが、これは、核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所が平成十七年十月一日に解散することに伴う所要の規定の整理を行おうとするものであります。 この法律は、別表第一の改正部分を除き、平成十七年四月一日から施行することといたしております。 以上でございます。よろしく御協議のほどお願い申し上げます。 ————————————— 国立国会図書館法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○筒井小委員長 今御説明がありましたが、ここで、各党御意見がありましたらお聞きしたいと思います。最初に自民党。
○水野小委員 今御説明のあったような法改正、四条、九条、十六条並びに核燃サイクル云々という部分のことで了といたしたいと思います。
○筒井小委員長 民主党。
○城島小委員 民主党も、基本的には了としたいと思います。 検討に当たっては、国会図書館の独立性、そういうことをきちっと踏まえた中で検討していくことが大事だと思います。
○筒井小委員長 公明党。
○高木(美)小委員 公明党も賛成でございます。
○筒井小委員長 共産党。
○穀田委員 私は反対です。 一つだけ質問を許していただけるとすれば、議論されている格というのは衆参の法制局長と同じだと私はお聞きしていますが、任命手続も違うものがなぜこの基準になるのかということ、もちろん館長はなかなか答えにくいんでしょうが、一度お聞きしたいなと思っているところです。 その上で、私は、館長の給与が高過ぎる、議員より高いのは問題だといった理由から図書館長の給与の格付を下げるというのは、余りにも早計だと思います。 国会図書館の設立の経緯とその使命、任務、役割に照らして、しっかりとした議論をすべきであるということは、前回も私申し上げました。私は、議員歳費の一割削減措置との関係で館長の待遇を問題とするならば、議員と同じように当面の減額措置で対応すればよいということも申し上げてきました。したがって、ただ高いから格付そのものを下げてしまえというのは、理屈抜きで極めて乱暴なやり方だと思います。 実は、調べてみますと、この法律ができる際には、九回の委員会を開催し、二十二回の懇談会を開き、十一回の図書館運営委員の合同会議を開くなど、徹底した議論が行われています。余りにも拙速だというのが、私の第一の結論です。 二つ目には、国会図書館法四条の規定は、それが置かれた理由があると思います。 私は、館長の待遇の規定の部分だけ見ないで、トータルで見るべきだと考えています。館長は、両院議長が、両院議運委員会と協議し、国会の承認を得て任命する。つまり、事務総長よりも重い形をとっています。館長は、職務上の過失がない限り在職する。政治的理由により罷免されることはない。そして、「館長の待遇は、国務大臣と同等とする。」と規定しています。非常に重い存在と規定しています。それはなぜか。 それは、国会図書館の役割に照らしてだと思います。この法律の前文は、「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」と明記されています。日本が民主国家になるために、国会・立法府が行政府、とりわけ官僚に対抗する立法機能を持つことの意義が強調されたという理想に基づいてつくられた。したがって、その使命と目的に沿って館長の位置づけがあります。私は、そういう意味をしっかり見るべきだと思います。 最後に、だからといって、もちろん、今の設立の経緯、使命、目的、役割に照らしてふさわしい活動をしているかどうかは大いに議論する必要があると思います。しかし、こうした点を十分考慮せずに館長の待遇をいじる改正は、私は、余りにも浅薄と言わねばならないと思っていまして、反対するものであります。 以上です。
○筒井小委員長 今の民主党、共産党の意見、それぞれについて、館長の方で御意見を伺うことがありましたら。
○黒澤国立国会図書館長 今、図書館法の一部改正の中で説明しましたとおり、国会職員法の給与との関係を整理するということで、「国務大臣と同等とする。」という規定を削除したところであります。 そういたしますと、国会職員法によって館長の給与決定をするという法的根拠に至るわけでございまして、その給与は、国会職員給与規程という規程がございまして、それは、法律上は、両院の議院運営委員会の合同審査会において決定して、それで両院の議長決定という手続をするということに、国会職員法でそういう決めをいたしております。それに基づいて給与規程が決まるわけでございます。 ただ、両院の合同審査会というのは、第一国会に一回開かれただけでございまして、第二国会以降は、それぞれの院の議院運営委員会でそれぞれ決定して、その決定が同じ決定ということで、第二回以降はそれぞれの院が給与規程を決定するという手続になっておるわけで、その規程に基づいて館長の給与も決まる、そういう規定になるわけでございます。この四条が削除されたことによってそういう規定になる、こういうことでございます。 その額がどういうレベルであるかというのを私がお答えする問題ではないのですが。 以上でございます。
○筒井小委員長 共産党さんはまだ御意見があるかもしれませんが、オブザーバーとしてもちろん意見は出せますが、議決権はないので。
○穀田委員 はい、わかりました。
○筒井小委員長 それでは、国立国会図書館法の一部改正の件につきまして、お手元に配付の案を小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○筒井小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○筒井小委員長 次に、黒澤図書館長より発言を求められておりますので、これを許します。黒澤図書館長。
○黒澤国立国会図書館長 ただいま協議決定されました国立国会図書館法の改正に関連して、一言述べさせていただきます。 国立国会図書館は、国会法第百三十条にあるとおり、国会に置かれた機関であり、国立国会図書館法によって、国会議員の職務の遂行に資すること、また、行政、司法の各部門及び国民に対し図書館奉仕を提供することを目的として設立されたものであります。今回の法改正によっても当館に与えられたこれらの任務は不変であり、特に国会に対しましては、両院事務局と並んで国会の活動を補佐する機関としての役割は何ら変わるものではありません。 立法府の機能強化が求められる中で、当館は、国会に対するサービスをより一層充実していく所存ですので、よろしく御指導のほどお願い申し上げます。
○筒井小委員長 なお、国立国会図書館長の給与の是正につきましては、昨日の議院運営委員会理事会における協議を踏まえて決定したいと存じますが、参考として、参議院の方でも今審議をしておりまして、きのうの時点でまだ第一回目をやったばかりの時点ということのようでございます。 それで、ここでは衆参両院の法制局長と同等とする方向でということで決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○筒井小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 以上の審査の経過並びに結果につきましては、来る二十九日の議院運営委員会において私から御報告いたしますので、御了承願います。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十一分散会