議院運営委員会 第15号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2005/03/29
会議録
○川崎委員長 これより会議を開きます。 まず、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められておりますので、これを許します。筒井信隆君。
○筒井委員 図書館運営小委員会において協議決定いたしました国立国会図書館法の一部改正の件について御報告いたします。 第一に、館長等の待遇に関する規定を削る改正でありますが、これは、国会職員法等の給与に関する規定との関係を整理しようとするものでありまして、館長等の職責、国立国会図書館の任務・位置づけを変更するものではありません。 第二に、別表第一の改正でありますが、これは、核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所が平成十七年十月一日に解散することに伴う所要の規定の整理を行おうとするものであります。 この法律は、別表第一の改正部分を除き、平成十七年四月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認賜りますようお願いいたします。 ————————————— 国立国会図書館法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川崎委員長 この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。穀田恵二君。
○穀田委員 特別職の国家公務員や国会職員の高額給与の見直しは当然です。 しかし、今回の法改正は、国会図書館のみを対象としたものです。その点で、全く理屈の通らないものです。国会図書館長と同じ水準の給与である人事院総裁、会計検査院長や各省事務次官などは何ら検討されていません。 館長の給与が議員より高いのは問題だといった理由だけで、国会図書館の使命や目的、役割に照らした十分な議論もなしに、館長の待遇規定をいじり、館長の格付を下げるやり方は、余りにも早計です。 館長の待遇は、四条の規定の中でトータルとして見るべきです。法改正後の館長の給与について、法制局長並みとする方向だとされています。しかし、なぜ館長給与を法制局長並みとするのか、まともな理由が立ちません。 第四条によれば、図書館長は、両院議長が人選を協議し、議運での協議を経て衆参本会議で承認を得るという、極めて慎重な手続で任命することとしています。任期無期限、政治的理由で罷免しない等の規定でその地位を保障し、待遇もそうした地位規定の一部をなすものであります。 こうした館長の地位は、衆参両院の事務総長(各議院において国会議員以外の者から選挙)や衆参の法制局長(衆参それぞれの議長が本会議の承認を得て任免)に比べても重い位置づけです。したがって、国会図書館の位置づけそのものを低めることにつながりかねません。 最後に、館長、副館長及び専門調査員の待遇規定は、国立国会図書館の設立の経緯並びにその使命と目的に立脚するものです。図書館法の前文は、「国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」と明記されています。 どうすれば現実に国会図書館がその使命と目的にふさわしい活動ができるのかという点こそ、大いに議論する必要があると私は考えます。まともな議論もなく館長の格付だけを引き下げることは、国会図書館の地位低下につながり、余りにも浅薄な議論と言わねばなりません。 以上の理由から反対いたします。
○川崎委員長 阿部知子君。
○阿部委員 ただいまの穀田委員の御発言で重なる部分を除きまして、私ども社会民主党は、国会図書館が、とりわけアメリカと我が国は議会が運営するということになっている、極めて特殊な位置づけをしております。他国は、例えて文部省がそれを扱う、そのような構造をとっておりますが、議会がこれを運営し立法能力を高めるという、極めて大事な役割を与えられたものであるという国会図書館の重要性にかんがみて、先ほど筒井委員おっしゃいましたが、今回の給与の改正は身分を云々するものではないというお話ではありますが、図書館長だけを抜き出して行うということの問題が多々あり、また、国会図書館長としてどのような方がその任にふさわしいかということも、今後の、むしろそのような流れの中で改正しながら、しっかりとした立法活動を支えていただきたいと思いますので、今回の給与法の改正並びに図書館法の四条改正には反対いたします。
○川崎委員長 それでは、国立国会図書館法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○川崎委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○川崎委員長 次に、国会職員法の一部改正の件及び国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件につきまして、私から御説明いたします。 まず、国会職員法の一部改正の件についてでありますが、これは、国会職員に懲戒事由が生じた際には、一般職の国家公務員の場合と同様に、各任命権者が当該職員を停職処分に付することもできるよう、国会職員の懲戒処分に「停職」を加えようとするものであります。 停職の期間は、一日以上一年以下とし、停職者は、国会職員としての身分は保有いたしますが、職務に従事せず、その期間中給与を受けることができないものといたします。 なお、この改正法は、公布の日から施行することにいたしたいと存じます。 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件についてでありますが、これは、第一に、国会職員が、月の途中で退職等離職したときの当月分の給料支給について、一般職の国家公務員の制度に合わせまして、日割り計算で支給しようとするものであります。 第二に、弔慰金の廃止についてでありますが、これは、在職中に死亡した国会職員の遺族に支給してきた弔慰金を廃止するものであります。 第三に、国立国会図書館の館長の給料を現行の百六十二万六千円から各議院法制局の法制局長と同額の百五十五万七千円に引き下げようとするものであります。 なお、この改正規程は、平成十七年四月一日から施行することにいたしたいと存じます。 この国会職員法及び給与規程の日割り支給と弔慰金廃止に係る改正につきましては、庶務小委員会において、また、国会図書館長の給料につきましては、先ほどの国立国会図書館法の改正の件とあわせまして、図書館運営小委員会において、十分に御協議いただき、取りまとめられたものであります。 以上でございます。 ————————————— 国会職員法の一部を改正する法律案 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川崎委員長 それでは、両件につきまして、順次採決いたします。 まず、国会職員法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○川崎委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○川崎委員長 次に、衆議院事務局職員の定員に関する件の一部改正の件、衆議院法制局職員の定員に関する件の一部改正の件、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○駒崎事務総長 衆議院事務局職員の定員に関する件の一部改正、衆議院法制局職員の定員に関する件の一部改正及び国立国会図書館職員定員規程の一部改正の各件につきまして御説明申し上げます。 まず、衆議院事務局職員の定員に関する件の一部改正の件でありますが、本年四月一日から、事務局職員の定員を七人減らし、現在の千七百十九人から千七百十二人に改めようとするものであります。 次に、衆議院法制局職員の定員に関する件の一部改正の件でありますが、本年四月一日から、法制局職員の定員を法制立案機能の充実強化のため二人ふやし、現在の七十九人から八十一人に改めようとするものであります。 次に、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件につき、便宜、私から御説明させていただきます。 これは、本年四月一日から、国立国会図書館職員の定員をデジタル・アーカイブの構築のため一人ふやし、現在の九百三十七人から九百三十八人にしようとするものであります。 以上でございます。 ————————————— 衆議院事務局職員の定員に関する件の一部を改正する件(案) 衆議院法制局職員の定員に関する件の一部を改正する件(案) 国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川崎委員長 それでは、まず、衆議院事務局職員の定員に関する件の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、衆議院法制局職員の定員に関する件の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○川崎委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国立国会図書館法の一部を改正する法律案、国会職員法の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○川崎委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の趣旨説明は、北側国土交通大臣が行い、右の趣旨説明に対し、民主党・無所属クラブの和田隆志君から、質疑の通告があります。 また、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案の趣旨説明は、南野法務大臣が行い、右の趣旨説明に対し、民主党・無所属クラブの辻惠君から、質疑の通告があります。 質疑時間は、いずれも十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 国土交通大臣 北側 一雄君 質疑通告 時 間 要求大臣 和田 隆志君(民主) 十五分以内 官房、国交、財務、総務 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案(内閣提出) 趣旨説明 法務大臣 南野知惠子君 質疑通告 時 間 要求大臣 辻 惠君(民主) 十五分以内 法務、総務、厚労、公安 —————————————
○川崎委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○駒崎事務総長 まず最初に、日程第一につき、塩崎法務委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第二及び第三でありますが、日程第三は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略して日程第二とともに一括議題とすることをお諮りいたします。次いで鴨下厚生労働委員長の報告及び趣旨弁明がございます。採決は二回になります。一回目は日程第二で、全会一致であります。二回目は日程第三で、全会一致であります。 次に、動議により、ただいま御決定いただきました国立国会図書館法の一部改正案及び国会職員法の一部改正案の両案を緊急上程いたしまして、川崎議院運営委員長の趣旨弁明がございます。採決は二回になります。一回目は国立国会図書館法の一部改正案で、共産党及び社民党が反対でございます。二回目は国会職員法の一部改正案で、全会一致であります。 次に、都市再生特別措置法等の一部改正案につきまして、北側国土交通大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 次に、刑事施設及び受刑者処遇法案につきまして、南野法務大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。 ————————————— 議事日程 第九号 平成十七年三月二十九日 午後一時開議 第一 不動産登記法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付) 第三 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) —————————————
○川崎委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 —————————————
○川崎委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、明三十日水曜日午後四時三十分から理事会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会