環境委員会 第13号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/06/03
会議録
○小沢委員長 これより会議を開きます。 環境保全の基本施策に関する件について調査を進めます。 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ましたので、委員長から、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 動物の愛護及び管理につきましては、平成十一年の改正により、動物を命あるものとして、人と動物の共生に配慮した適正な取り扱いを行うべき旨の基本原則のもとに、飼い主責任の強化、動物取扱業者に対する届け出制の導入などが図られております。 しかしながら、施設を設置しないで動物の販売を行うなどの新たな業態があらわれるなど社会情勢が変化し、また、依然として動物取扱業者の不適切な飼養保管実態や近隣への迷惑問題の発生が見受けられ、動物取扱業の責任と役割のあり方に対する社会的な批判が高まってきております。 このため、動物取扱業に対する規制の見直しを初めとする必要な改正を行うことによって、より一層の動物の愛護及び管理の推進等を図るため、本案を起草した次第であります。 次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本指針を定めなければならないこととしております。また、都道府県は、同指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めなければならないこととしております。 第二に、動物取扱業の規制について、届け出制から登録制に改めることとし、動物の飼養または保管のための施設の設置の有無にかかわらず、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事または指定都市の長の登録を受けなければならないこととしております。 第三に、動物取扱業者は、事業所ごとに、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任することとしております。 第四に、動物を科学上の利用に供する場合には、その目的を達することができる範囲において、できる限り、動物を供する方法にかわり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮することとしております。 第五に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ————————————— 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小沢委員長 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小沢委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る七日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会