環境委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/04/15
会議録
○小沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小池環境大臣。 ————————————— 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小池国務大臣 ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼし、その対策は人類共通の課題であります。このため、平成六年三月に発効した気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき平成九年十二月に採択された、二酸化炭素等の温室効果ガスの削減についての法的拘束力のある約束等を定めた京都議定書が、本年二月十六日に発効し、世界の地球温暖化対策は新たな一歩を踏み出しました。 一方、我が国の温室効果ガスの排出量は、平成十四年度には基準年である平成二年度に比べ七・六%の増加となっており、京都議定書の六%削減約束と合わせて一三・六%もの削減が必要な状況です。また、京都議定書の第一約束期間以降を見据え、長期的な展望に立って国内対策を調整し、推進していくことも必要です。 このような状況を踏まえ、国、地方公共団体、事業者及び国民が総力を挙げて地球温暖化対策を一層推進していくための基盤を整備する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、国の責務及び地方公共団体の責務について、みずからの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減のための措置を講ずることを明確にいたします。 第二に、地球温暖化対策推進本部の所掌事務として、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関することを追加いたします。 第三に、自主的に排出抑制の取り組みを進めるための基盤を整備するため、温室効果ガス排出量の報告、公表等に関する制度を導入し、温室効果ガスを相当程度多く排出する者に、毎年度、温室効果ガスの排出量を報告することを義務づけるとともに、国において排出の情報を集計し、公表することといたします。その際には、排出者の権利利益についても適切に保護を図ってまいります。 このほか、政府は、平成二十年までに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることといたします。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○小沢委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十九日火曜日午後二時三十分理事会、午後二時四十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会