環境委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/03/15
会議録
○小沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、環境省設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。小池環境大臣。 ————————————— 環境省設置法の一部を改正する法律案 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小池国務大臣 ただいま議題となりました環境省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今日、我が国においては、廃棄物の不法投棄対策、地球温暖化対策、外来生物対策等、国として軸足を地域に置いた環境施策の展開が求められております。これに対応し、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな施策を実施するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所という二系統の地方組織を統合し、法律に規定する環境大臣の権限等を委任できる地方支分部局として、環境省に地方環境事務所を設置しようとするものであります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、地方環境事務所の設置であります。 環境省に、地方支分部局として地方環境事務所を置くこととし、地方環境事務所は、環境省の所掌事務の一部を分掌することとします。 第二に、環境大臣の権限を定める関係法律の一部改正であります。 環境大臣の権限を地方環境事務所長に委任することができるよう、関係法律について所要の規定の整備を行います。 続きまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな環境行政を展開するため、このたび国会に提出いたしました環境省設置法の一部を改正する法律案により、環境省に、地方支分部局として地方環境事務所を設置することとしております。 本件は、地方環境事務所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。 以上が、これら法律案及び承認案件の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 よろしくお願いいたします。
○小沢委員長 以上で両案件の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十二分散会