法務委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/11/11
会議録
○委員長(渡辺孝男君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨十日、秋元司君が委員を辞任され、その補欠として尾辻秀久君が選任されました。 ─────────────
○委員長(渡辺孝男君) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。南野法務大臣。
○国務大臣(南野知惠子君) 御説明申し上げます。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 内外の社会経済情勢の変化に伴い、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る裁判外紛争解決手続が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっております。この法律案は、このような状況にかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間事業者がいわゆる調停、あっせん等の和解の仲介を行う紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、裁判外紛争解決手続に関し、その基本理念及び国等の責務について定めるものとしております。 第二に、いわゆる調停、あっせん等の和解の仲介の業務を行う民間の紛争解決事業者は、申請により、その業務の適正性を確保する観点から必要とされる一定の要件に適合するものであることにつき、法務大臣の認証を受けることができるものとし、認証の要件及び手続、認証を受けた民間事業者の業務遂行上の義務、認証を受けた民間事業者の法務大臣に対する報告等について、所要の規定を置いております。 第三に、認証を受けた紛争解決手続の利用に関し、時効の中断及び訴訟手続の中止に係る特例並びに調停前置に関する特則について、所要の規定を置いております。 第四に、法務大臣の官庁への協力依頼等法律の施行のため必要な事項及び罰則に関し、所要の規定を置いております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(渡辺孝男君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会