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161回国会参議院2004/11/25

内閣委員会 第7号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
2004/11/25

会議録

高嶋良充民主党・新緑風会

○委員長(高嶋良充君) ただいまから内閣委員会を開会をいたします。  犯罪被害者等基本法案を議題といたします。  提出者衆議院内閣委員長松下忠洋君から趣旨説明を聴取いたします。松下内閣委員長。

松下忠洋自由民主党

○衆議院議員(松下忠洋君) ただいま議題となりました犯罪被害者等基本法案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。  安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきましたが、近年、様々な犯罪等が後を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきました。  そこで、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、本案を提案した次第であります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることとしております。  第二に、基本的施策として、相談及び情報の提供、損害賠償の請求についての援助及び給付金制度の充実等について定めることとしております。  第三に、内閣府に、犯罪被害者等基本計画の案を作成すること等のため、犯罪被害者等施策推進会議を置くこととし、会長は内閣官房長官をもって充てること、委員は内閣総理大臣の指定する国務大臣及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する者としております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。  本案は、去る十一月十七日、衆議院内閣委員会提出の法律案とすることに決し、翌十八日、衆議院本会議で可決したものであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。  以上でございます。

高嶋良充民主党・新緑風会

○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会をいたします。    午後一時三十四分散会

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