内閣委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/11/16
会議録
○委員長(高嶋良充君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五日、島田智哉子さんが委員を辞任され、その補欠として円より子さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(高嶋良充君) 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。棚橋国務大臣。
○国務大臣(棚橋泰文君) ただいま議題となりました民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたe—Japan重点計画二〇〇四において、民間における文書・帳票の電子的な保存を原則として容認する統一的な法律の制定を行うものとされたことを受けて立案し、このたび御提案することとしたものであります。その目的は、民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図るものであります。 この法律案の要点は、第一に、民間事業者等は、保存のうち他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているものについては、書面の保存に代えて電磁的記録の保存を行うことができることとしております。 第二に、民間事業者等は、保存をしなければならない書面の作成、縦覧等又は交付等のうち他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているものについては、書面の作成、縦覧等又は交付等に代えて電磁的記録の作成、縦覧等又は交付等を行うことができることとしております。 続きまして、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備を行う必要があることから、書面のみを検査対象としている立入検査規定について電磁的記録も含むようにする規定、電磁的記録による保存に際しての行政庁の承認等特別な手続に係る規定等を整備するものでございます。 以上が、これら二法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(高嶋良充君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会