総務委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/11/18
会議録
○実川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。 ————————————— 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○麻生国務大臣 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明させていただきます。 この法律案は、日本郵政公社が業務の特例として証券投資信託受益証券の募集の取り扱い等を行うことができるようにするための措置等を定めるとともに、証券投資信託受益証券の募集の取り扱い等が投資信託委託業者等の経営に及ぼす影響にかんがみ、証券投資信託受益証券の募集の取り扱い等に係る証券投資信託の選定等に関し必要な事項を定めるものであります。 次に、法律案の主な内容につきまして御説明を申し上げます。 第一に、日本郵政公社は、証券投資信託受益証券の募集の取り扱い等の業務ができることとし、日本郵政公社法の適用について所要の読みかえを行っております。 第二に、日本郵政公社は、証券取引法第六十五条の二第一項に規定する登録を受け、証券投資信託受益証券の募集の取り扱い等の業務を行うこととし、証券取引法の適用につきまして所要の読みかえを行っております。 第三に、日本郵政公社が行う証券投資信託受益証券の募集の取り扱い等に係る証券投資信託の選定は、公募の方法によることとしております。また、選定した証券投資信託受益証券の募集の取り扱いを行うに当たりましては、特定の証券投資信託に対して不当に差別的な取り扱いをしてはならないこととしております。 以上のほか、関係法律につきましても、所要の改正を行うこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○実川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十五日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十分散会