政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/12/01
会議録
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百五十九回国会、中井洽君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○遠藤委員長 佐田玄一郎君外九名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び仙谷由人君外四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次提出者より趣旨の説明を聴取いたします。佐田玄一郎君。 ————————————— 政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○佐田議員 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党の共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 我々は、昨今の政治資金をめぐる問題を踏まえ、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における多額の寄附を抑制するとともに、政治資金団体に係る寄附についてその透明度を向上させる措置を講ずることとし、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。 第一に、政党及び政治資金団体を除く政治団体間の寄附の制限であります。政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間五千万円を超えてすることができないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これに違反して寄附をした者及び寄附を受けた者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。 第二に、政治資金団体に係る寄附の方法の制限であります。政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体がする政治活動に関する寄附については、千円以下の寄附及び不動産の譲渡または貸し付けによる寄附を除き、預金等の口座への振り込みまたは振りかえによることなく、これをしてはならないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これらに違反してされる寄附に係る金銭または物品の所有権は国庫に帰属することとしております。 第三に、施行期日でありますが、この法律は平成十七年一月一日から施行することとしております。 以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。 以上です。
○遠藤委員長 次に、辻惠君。 ————————————— 政治資金規正法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○辻議員 ただいま議題となりました民主党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 昨今、政治と金をめぐる問題が数多く起きており、政治に対する国民の信頼を揺るがす深刻な事態となっております。特に、今夏以降、日歯連を舞台とした数々の疑惑が明るみに出て、国民の怒りの声は頂点に達しております。 とりわけ、政治団体間における巨額な献金のやりとりが野放しになっていることや、法の規制を逃れるために政党や政治資金団体を迂回させる寄附が横行しているという疑いに対して極めて強い批判が出ているところであります。こうした実態を放置することが許されないことは明白であります。 民主党は、これまでも政治と金の問題に迅速に対処するべく政治資金規正法の改正案を提案してきており、さきの通常国会でも改正案を提出しました。しかし、今回、日歯連による不正献金問題に対する国民の声に真正面からこたえ、政治に対する国民の信頼を取り戻すためには、いわゆる迂回献金の禁止を初め、実効性ある措置を講ずることが喫緊に必要であると考え、この通常国会提出の法案を撤回し、新たな項目を追加した本法律案を提出したものであります。 以上が、提案の理由です。 次に、本法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、政治団体間の寄附の制限であります。政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、同一の政党または政治資金団体に対しては年間一億円を、その他の同一の政治団体に対しては年間三千万円をそれぞれ超えてすることができないこととし、また、何人もこれらに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。 第二に、いわゆる迂回献金の禁止であります。何人も、政党または政治資金団体に対し、特定の政治団体に対して寄附をすることを条件として寄附をしてはならないこととし、また、政党及び政治資金団体は、これに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。さらに、何人も、いわゆる迂回献金としてされる寄附と知りながらこれを受けてはならないこととしております。 第三に、外部監査の義務づけであります。政党本部及び政治資金団体は、収支報告書を提出するときは、その記載事項について公認会計士または監査法人による外部監査を受けなければならないこととしております。 第四に、百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書への不記載に対する罰則の創設であります。一件百五十万円を超える寄附については、その内容をより詳細に収支報告書に記載させることとし、これらの事項の不記載は、過失による場合であっても処罰することとしております。 第五に、普通預金等または現金に係る収支報告書への記載の義務づけであります。収支報告書において、前年の十二月三十一日において有する普通預金等の残高及び現金の金額を記載しなければならないこととしております。 第六に、政治団体間の寄附の銀行振り込み等の義務づけであります。政治団体間の寄附及び政治資金団体に係る寄附については、原則として、預金等の口座への振り込み等によることなく、これをしてはならないこととしております。 第七に、インターネットによる報告書の公開であります。総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等は、収支報告書等の要旨を公表した日から五年間、インターネット上において記載事項の検索が可能なデータベースを一般の利用に供しなければならないこととしております。 そのほか、企業・団体献金を受けることのできる政党支部の数を大幅に制限すること、公共事業受注企業等の寄附を禁止すること、機関紙誌への広告料を規制すること、報告書等の保存期間を延長することとしております。 以上であります。 公正で透明な、国民から信頼される政治を実現するためには、この民主党案を早急に成立させることがぜひとも必要です。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○遠藤委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十八分散会