災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 224 件
- 登壇者
- 32 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2004/11/29
会議録
○西村委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官柴田高博君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長江嵜正邦君、財務省主計局次長勝栄二郎君、厚生労働省大臣官房審議官岡島敦子君、厚生労働省大臣官房審議官新島良夫君、厚生労働省医政局長岩尾總一郎君、厚生労働省健康局長田中慶司君、厚生労働省社会・援護局長小島比登志君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長塩田幸雄君、農林水産省農村振興局長川村秀三郎君、林野庁長官前田直登君、水産庁長官田原文夫君、国土交通省大臣官房総合観光政策審議官鷲頭誠君、国土交通省都市・地域整備局長竹歳誠君、国土交通省河川局長清治真人君、国土交通省道路局長谷口博昭君、国土交通省住宅局長山本繁太郎君、国土交通省鉄道局長梅田春実君、気象庁長官長坂昂一君及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長南川秀樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○西村委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
○谷委員 質問の機会を与えていただきまして、本当にありがたく思っております。 ことしは、例年ですと三個ぐらいの台風の上陸しかないんですが、十個も上陸し、また新潟県中越地震も起こり、しかも、台風の中で一番被害の多かった二十三号が十月の二十日から二十一日に、それから三日を経ずして新潟県中越地震が、一週間の間に大変大きな災害が引き続いて起こったということであります。被災された方への心からのお見舞いと、一日も早い復旧復興を祈っているところでございます。 それに対して、二十三号と中越地震について、通常二カ月は優にかかると言われております激甚災害指定を大変スピーディーに村田大臣の指揮のもとで行っていただきましたことを、まず感謝を申し上げたいと思います。 そうしたさなか、きょうの三時三十二分ぐらい、北海道釧路沖を震源とする地震がまたもやあった、震度五強を記録したということでございますが、まだ詳しい情報はきちんと入っていないかもわかりませんが、現在の時点でどういうような被害状況になっているのかということにつきまして、大臣の方からの御報告をお願いしたいと思います。
○村田国務大臣 けさ方の釧路沖を震源といたします地震でございますが、本日午前三時三十二分ころ、釧路沖を震源として発生したものでありまして、震源の深さは約四十八キロメートル、規模はマグニチュード七・一、そういうふうに推定されております。 この地震によりまして、北海道釧路町、弟子屈町、別海町で震度五強を観測しております。 それから、午前三時三十六分に北海道太平洋沿岸東部に津波注意報が発表されまして、午前四時五十分に解除されております。現時点での調査によりますと、最大で〇・一メートルの津波が記録されているわけであります。 この地震により、現在までに負傷者十二名、ホームタンク転倒二件の被害が報告されております。また、一時的に約千六百戸が停電いたしましたが、現在は復旧しているという報告を受けておるわけであります。 以上でございます。
○谷委員 ありがとうございました。 今の報告ですと、それほど大きなあれはないんかなというふうに思っておりますけれども、また的確な情報収集と、必要に応じてフォローの方をよろしくお願いしたいと思います。 さて、台風の質問に移らせていただきたいと思うんですが、ことしは、たび重なる台風の上陸にかんがみまして、国土交通省は、緊急に対策を行うべき河川堤防の目視による緊急点検を行いました。七月の下旬にその緊急点検の方針が出されて、八月中をめどにということで行われたわけであります。 その結果、国直轄区間一万三千キロメートル、また都道府県が管理している区間三万九千キロメートル、合わせて五万二千キロメートルを見たところ、要対策箇所は、国の直轄区間で七十、都道府県の管理区間でその十倍以上の九百五というところが見つかりまして、取り急ぎ修繕工事を行ったところであります。 しかし、台風二十三号で直轄区間である円山川の堤防が二カ所切れました。私の選挙区でもございます。私は二重の意味で大変ショックでございました。 一つは、それまでのことしたび重なる台風でたくさん堤防が破堤したわけでございますが、直轄区間は全くそれがなかった。基本的に都道府県が管理する中小の河川であった。それが、より重要な、周りに人口の多い直轄区間であったということであります。 我々としては、何となく、いや、何となくといいますか、河川はそういう技術については大変高いレベルにある、国土がこういう急峻なぐあいですから、諸外国に比べて決して引けをとらない技術を我が国は持っている、また、治水に関連して、砂防という言葉が英語にもなったように、通じるように、それほど高い技術を持っている、レベルは非常に高い、そういうような思いもあっただけに、直轄区間で切れたということが大変ショックでございました。 いま一つは、緊急点検した、これは目視ではありますけれども、その中にも入っていなかったという、直轄区間七十の箇所には入っていなかったということであります。 一方、一級河川である円山川の直轄区間の堤防整備率は一けた台で、国土交通省近畿整備局内では残念ながら大変低い状況にございます。もっとも、いわゆる完成堤防と言われる、幅と高さが両方クリアできなければ完成堤防ではないということでございますが、幅だけがクリアできて高さは計画高水位の五十センチ高いだけという、いわゆる暫定部分も含めると七〇%を超える整備率であることは確かでございますけれども、しかし、まだまだ整備を進めなければならない河川であったということも事実かと思うんです。 国土交通大臣は、今お話しさせていただいた事実をどういうふうに受けとめておられるのかということ、そしてまた、整備がなかなか思うように進まない、進んでいないという理由などについて、なぜおくれたのかということについて御見解をお伺いしたいと思います。
○北側国務大臣 九月の二十日、二十一日に台風二十三号が襲来をいたしまして……(谷委員「十月」と呼ぶ)失礼しました。十月の二十一、二十二ですね。この台風二十三号は、ことし襲来した台風の中でも大変な被害を全国にもたらしました。その中でも、兵庫県の豊岡や淡路島におきまして大変な被害を生じたわけでございますが、あの二十二日の日に、私、この豊岡の円山川の被災地、堤防が決壊した箇所にも委員と御一緒に現場も見させていただいたところでございます。堤防が決壊をしたときにどのようなことになるかということを改めてまざまざと見せられまして、やはり治水事業というものの重要性というものを改めて痛感をしたところでございます。 それで、今、委員の方からさまざま御質問があったわけでございますが、まず、この円山川という直轄河川区間において破堤をしたということにつきまして、これは本当に重く受けとめないといけないというふうに思っております。 先ほど、この夏の目視点検のお話がございました。これは、七月の新潟や福井での集中豪雨の後に、全国の中小河川を中心に目視による緊急点検を八月中にさせていただきました。これは目視点検でございますので、堤防の亀裂とか、それから構造物の外見上の変状を確認したものでございまして、今回の台風二十三号のような、円山川で起こった堤防を越える洪水に対して堤防が安全であるかどうかの確認を目的としたものではないということもぜひ御理解をお願いしたいと思うわけでございます。 それで、先ほど、この円山川の完成堤防の整備率が大変低いというお話がございました。確かに、完成堤防の整備率は六・八%と大変低いわけでございますが、委員も御承知のとおり、この円山川の下流域というのは地盤が非常に軟弱でございます。そのために、完成堤防まで高さを一度に土を盛ってしまいますと、その重みによって堤防が沈下をして、周辺の家屋等にも影響を与えるということもございまして、これは段階的に、築堤、堤防を築くということを進めていかざるを得ないという実情にあるわけでございます。 したがって、現在は、この円山川におきましては、過去の水害等を踏まえて定められた計画高水位以上の高さを当面の目標とするということで整備をしているところでございまして、この中流部の豊岡市周辺におきましては、この計画高水位以上の高さの築堤がほぼでき上がっているという状況にございます。 ただ、今回、直轄管理区間で堤防が決壊をしたということにつきましては、これは本当に大変なことでございますし、この破堤した箇所の破堤原因を究明して、今、専門家の方々でチームをつくって検討していただいておりますが、それを踏まえた対策工法により早急に復旧するとともに、また、再度災害防止に向けた抜本的な対策を緊急的にかつ集中的に実施をしてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。
○谷委員 今、大臣の方からも答弁ございましたが、抜本的な対策というのを、ぜひ、専門家の委員会の意見を踏まえて早急によろしくお願いしたいというふうに思います。 当時、二十三号の後、二十四号も近づきつつあったんでございますけれども、国土交通省によりまして、幸い、二十四時間の応急修理をスピーディーに行っていただきまして、それは完了したわけでございます。 今、計画高水位の話がございましたが、この破堤した豊岡市の立野というところでは、計画高水位が八・一六メートル、それで、本来はそのプラス一・五の九・六六ですけれども、暫定で八・六六の整備までしていた、八メーター六十六まで。しかし、現実の水位は、計画高水位である八・一六を超える八・二九メートルを記録しているわけでございます。 河川局長、これは、こういうことを見ると、計画高水位そのものを見直す必要はあるのではないかとも思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
○清治政府参考人 御指摘のように、円山川では、今回の出水で計画高水位をオーバーしてしまったわけでございます。これは、今回の流量でございますが、この雨によってどのくらいの洪水が川に集まってきたかということを推算いたしますと、約四千九百トンと推算されているところでありますが、計画の高水流量というのは五千四百トンでございますので、これより少なかったわけでございます。 そういうことでございますが、なぜ計画高水位をオーバーしたかということで御指摘だと思いますが、これは川の断面が不足していたということが一番の原因でございまして、これから、川を掘るということが必要になってくると思います。それから、橋がかなりその流れを阻害しているところがございますので、これについては橋のかけかえが必要になろうかと思います。 そういうことによりまして、今回のような洪水がありましたときには、水位を下げるということを第一に考えてまいりたいと思っているわけでございまして、計画高水位の見直しにつきましては、これは、洪水のときに破堤したりすることを考えたり、それから内水排除のこともございますが、川の水位はなるべく低くするという方向が治水の原則でございますので、これに従いまして、円山川につきましても、これからの緊急的な改修につきましても水位を下げる方向に努力をしてまいりたいと、このように思っております。
○谷委員 それでは次に、住民への情報伝達、具体的には避難勧告のあり方について御質問したいと思います。 今回、二十三号に限らず、たくさんの台風などで、各自治体、市町村長が、避難勧告、あるいは、今まで余り出していなかったんですが、避難指示というのを出しましたが、どうも勧告の後に指示を出すと、何か弱まったんかなと。要は、勧告よりもより強い指示といいますか、言葉であるという意味がなかなか徹底しないところがあったのではないかと思います。 また、どういうふうに避難勧告を出せばいいのか、避難指示を出すのかというのが、なかなか今の現行法では、災害対策基本法では、市町村長ですが、何せそれぞれの市町村にしてみれば、数十年に一度しか来ないようなそういう台風とか豪雨のときに的確に出せるというのはなかなか難しいのじゃないか、現実問題。そこで、もう少し具体的な数値も持った基準というのも定める必要があるんかなというふうに思ったりします。 さらに、では、勧告を出したら住民は皆そのとおりに動いてくれるのかというと、例えば豊岡市の例ですと、最大時で勧告は四万数千人にたしか出したと思いますが、現実に勧告に従ったのは、最大でも一割に満たない三千数百人だというふうに言われております。 こういうことから見ると、やはり、今の住民への危険を知らせる用語の問題とか、あるいはだれが出すかという、市町村長ですけれども、その出し方の基準とか、それから住民への徹底、そういったことにまだまだ工夫の余地がいろいろな制度改正も含めてあるように思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。
○村田国務大臣 今、谷先生が御指摘のことでございますが、ことしの七月の集中豪雨でも、避難勧告等の防災情報の発し方、これについて問題があるのではないかというそういう御指摘がございまして、私どもとしては、これからこれを改善していこうという目的を持ちまして検討会を立ち上げました。この専門家ですが、八月には、例えば集中豪雨が夏あったようなところ等を現地視察いたしまして、十月の七日に第一回の会合をやりまして、これまで都合二回会合をやりまして、積極的に問題点のあぶり出しをやっているところでございます。 今、谷先生もいみじくもおっしゃいましたように、私ども、防災あるいは災害を専門として担当しているところでは年がら年じゅうそうした災害に接しているわけでございまして、しかし、一方に、市町村では何十年間あるいは何年間に一遍当たるだけと、こういうことでございますので、市町村長さんが的確に災害があったときに今御指摘の避難勧告とか指示が出せるかどうか、そういうことについて我々は工夫しなきゃいけない、こういうことで、年内にでも骨子案をまとめて年度内にマニュアルを発出したいと、こういうふうに考えているわけです。 その中で、市町村長による迅速で的確な意思決定を支援するということから、降雨量等の気象情報や河川の水位などを組み合わせました避難勧告等の判断基準の作成方法、こういうもの、あるいはそれに関連したいろいろなこれから整備すべき事項について今検討が進められているわけでございます。 それから、今度は受け手の方でございますが、受け手の方も、勧告とか指示とか、今先生がおっしゃるようにわかりにくいと。自主避難とかいうのもあるとか、そういうのでどれが緊急の度合いなのかということを、その単語も含めまして、私もおっしゃるとおりだなと思うところはございます。 そこで、そういうところも含めまして、今度はもう一個を進んで、お年寄りなんかが逃げおくれた、大変犠牲が出たということもございましたので、もっと前の、名古屋なんかでもやっているようですが、準備段階における早目の避難勧告といいますか、注意喚起の情報を出すとか、そういうことも検討をしなきゃいけないというふうに考えているわけであります。 改めて、河川等の状況とか災害の切迫性について、どういうふうにしっかりと具体的に住民にその指示というか情報を伝達できるかということについては、なお検討をして、さっき申しましたようなマニュアルづくりに努めていきたいと、こういうふうに考えているわけでございまして、御指摘のように改善の余地ありと我々も考えておりますので、また研究して発表をさせていただきたいと思っております。
○谷委員 ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 次に、風倒木の問題について少し触れたいと思います。 今回、約一万五千ヘクタール、百三十億の被害、木が倒れまして出ました。それで、風によって木が倒れて、それは道をふさいで川をせきとめて電線を切り、そして下流の被害を大きくする、そういう現場もたくさん私は見てまいりました。もちろん、兵庫県だけではなくて、西日本というか全国でこの問題はいっぱい起こっているわけでございます。 ところで、こういうような風倒木の被害地は、その被害木を伐採して搬出して跡地に造林する、こういう制度はもちろんあるわけでございますけれども、しかし、御承知のように木材をめぐる環境は、価格は低迷していることもあって、大変森林所有者は再造林への意欲が低下しております。今のような仕組みで十分対応できるのかどうかということについて林野庁長官のお考えをお伺いしたいと思います。
○前田政府参考人 確かに、先生御指摘のように、風倒木の被害、大変大きな問題であると承知しております。特に二次災害の防止、そういった面でも大事ですし、それと同時にまた、被害を受けた森林、これにつきましては、公益的機能の確保を図っていかなきゃいけないという観点から、やはり早期に、被害木、こういったものを伐採、搬出しまして跡地造林を進めていくことが大変大事であるというように思っております。 私どもも、こういった中で、森林整備事業、これは従来からの造林関係補助事業でありますが、こういったものによります倒木の処理あるいは跡地造林、こういった復旧を行いますと同時に、ケースによりましては、二次災害の防止、こういった中で特に必要な場合は、市町村が所有者等と協定を結びまして、市町村なり都道府県による森林の復旧を行っていくというような制度もございますし、また、激甚災害、これにつきましては大変高率な補助金、これが措置されております。 さらには、早急に森林の復旧を図っていかなきゃいけない。特に、防災機能の観点が必要な保安林、こういったものにつきましては、治山事業によりましてそういったものの措置をしておく。これは、当然森林所有者の負担はゼロなわけでありますが。そしてさらには、今お話にございましたけれども、流れ木対策として、スリットダム、そういったものも状況に応じて措置していくということで、森林所有者の負担の軽減、こういったものに配慮しながら、早急に風倒木の処理、跡地造林、あるいは流れ木被害防止といったことに努めていきたいというふうに考えている次第でございます。
○谷委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 あさってに森林災害の復旧事業の該当市町村を告示するということですが、告示された市町村は手厚い助成を受けられるんですけれども、そうでない市町村については通常の予算だと。ただ、同じ台風で被害を受けていて差があるのは、どう考えてもおかしいと思います。それも、ぜひ年明けの補正予算の中に十分な予算措置をお願いしたいというふうに思います。 それではその次に、時間も少なくなってきたんですが、前から疑問に思っていることについて、ひとつ村田大臣にお尋ねしたいと思います。災害関係の法体系ということであります。 きょうは「防災・危機管理六法」というのを持ってきておりますけれども、大変わかりづらい。災害があったときに市町村長は、それこそ先ほどの話ではないんですけれども、何年かに一度しかない。何十年に一度か、とんでもない災害が来るかもわからない。現行法では、権限は市町村長相当あります。では、どの法律を見たらいいのか。災害対策基本法ですべて一通りわかるのかというと、全くそんなことはないです。災害対策基本法を読んでわかることといったらごく基礎的な組織とかそんなことで、ほとんど役に立たない。 では、現実に、仮設住宅とかそういうことは何を見たらいいのかというと、厚生労働省所管の災害救助法だ。では住宅はどうか。住宅について被災者生活再建支援法がこの前できて、ことし改正になったわけですが、それは内閣府だ。そして激甚法の指定、金曜日に早くさせていただきましたが、これは各省庁が持っている。そして、では復興に向けての基本的な法律はあるのかというと、これはない。 そして、もう一度戻りますが、激甚災害制度というのも、これも大変ややこしい。たくさんの公共土木施設、農地とか、それから中小企業とか、それから文教とか、そういったものが、たくさん、十数種類の特例措置がそれぞれ各省庁が権限を持っていてばらばらに指定する。ですから、金曜日の激甚法の指定でも、中小企業の該当市町村は告示があって、公共土木などはこれからだということでそれがこんがらかって、そういったことについてベテランの町長さんも県会議員も議長さんも、はたまた新聞、マスコミの方も混同して、堂々と間違ったことを記事にしている。 だから、何かそういったもとをもっと整理して、わかりやすく、少なくとも、この法律に従って的確に処理を行う義務を負っている市町村長がわかりやすいものに整理すべきではないかというふうに思います。すぐには難しいと思いますけれども、大きな方向としてはそういった視点で法律、制度を考え直すべきではないかというふうに思っておりますが、御所見をお伺いしたいと思います。
○村田国務大臣 災害関係諸法というのは、災害対策基本法をスタートにして、非常にたくさんの法律で成り立っている、そういう体系をなしている、こういうふうに思います。だから、先生がおっしゃるように、大変複雑な状態になっていることは事実だと、こういうふうに思います。 しかしながら、法体系は、かつまた実際に担当する役所のその行政組織と一体となっているものですから、その意味では、法体系だけ議論すると、その延長上に行政組織の問題が出てくる、そういうことになりますので、一概に論じられないところがあるなと私は思っている次第であります。 今回の新潟県の中越地震で、非常災害対策本部というのができて、各省が出てきていろいろな施策を実施していってもらったわけでございますが、阪神大震災のあの経験を生かしていろいろな措置を積み上げた結果、割合スムーズにいけてきたというのもまた事実でございまして、各省がその対策本部の中に集まって自分たちの専門分野とするところを一生懸命やっていく、こういう形でありまして、そのよさもあながち否定できないところもあるなということでございます。 ただ、複雑な体系になっていることは事実でございますし、まだ私どもといたしましては、本当に住民と直面して災害対策をやっていかれる市町村の皆さん方あるいは住民の皆さん方に、こうした災害諸法の体系というものについてはもうちょっとよくPRしていく必要があろうかというふうに考えますが、その上で改善すべきところがあれば我々も改善することにやぶさかではない、こういうふうに考えているわけでございます。
○谷委員 時間がなくなりました。 あと、新潟の地震についてはこの後近藤先生が質問されるわけですが、私も、九年前、阪神・淡路の大震災に遭遇した立場から考えても、中越地震に係る特別な立法、また復興支援のための基金、そういったものがぜひとも必要だということをお話しさせていただいて、終えたいと思います。 ありがとうございました。
○西村委員長 次に、近藤基彦君。
○近藤(基)委員 自由民主党の近藤基彦です。 谷委員に引き続きまして、新潟県の中越地震を中心に御質問をさせていただきたいと思います。 今回の大震災でお亡くなりになりました方々の御冥福をお祈りするとともに、被災を受けられた方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 まず初めに、現段階での被災状況、ライフラインを含めて、最新情報がありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
○柴田政府参考人 被災の状況等の現状でございますが、まず、避難者の数でございますが、ピーク時には十万人を超えておられましたが、本日朝九時現在では、五千百五十六名までおかげさまで少しずつ減ってまいりました。 また、ライフライン関係でございますが、電気につきまして供給支障が千三百八十ということで、道路不通や避難指示の地域を除いておおむね復旧いたしてございます。また、ガスでございますが、これにつきましても二千二百五十戸の供給支障がございますが、小千谷市あるいは川口町等で大変復旧がおくれてまいりましたが、小千谷で九割、川口で約六割、今月末までに復旧を完了させる方向で進めてございます。水道につきましてもおおむね回復、下水道につきましても、川口町等で、あるいは農業集落排水等使用不可の地区がございますが、これらにつきましても鋭意努力をいたしているところでございます。 また、道路、鉄道等につきましてもかなり復旧が進んでございますし、懸案の新幹線につきましても、十二月二十八日の運転再開を目標に復旧作業が進んでいる状況でございます。 少しずつ回復してきたという状況でございます。
○近藤(基)委員 ピーク時十万を超えた避難者が五千百十六名と、大変な減り方でよかったわけでありますけれども、しかし、まだ五千余りの方々が避難所生活をなさっていらっしゃるということ、そして、恐らくそれ以上の方々がもう当初から、避難所以外、いわゆる親戚を頼ったり、あるいは友人を頼ったり、東京まで出てこられている御老人の方もまだたくさんいらっしゃるわけでありますので、一日も早く御地元に帰って自分のうちで生活ができますように、御支援をよろしくお願いしたいと思います。 今回の震災の大きな特徴は、震度七の巨大地震が日本国土の七割を占める中山間地域で発生し、さらに震度六、震度五クラスの余震が何度となく続き、大規模な地盤災害が広範囲に起きたという点であります。 中山間地で起きた今回の震災について、国として、阪神・淡路大震災のような都市部で起きた災害と同様、手厚い措置を講ずるべきであると考えますけれども、お考えはいかがでございましょうか。
○柴田政府参考人 新潟県の中越地震につきましては、これまで、災害対策基本法に基づきます非常災害対策本部を設置いたしました。発災から一月までの間に、村田防災担当大臣御出席のもと、これまで二十一回の本部会議を開催し、政府一丸となって応急対策に全力を尽くし、先ほどのように復旧いたしてきたところでございます。 今後は、応急段階から本格的な復旧復興段階に移ってまいります。全村避難をされています山古志村の復旧復興、これらについての支援ということ、あるいは芋川流域の河道閉塞の二次災害の防止、積雪に伴う被害拡大の防止、インフラ等の復旧等の課題が残されてございます。 このため、災害復旧事業につきましては、早期の事業着手、先日行った激甚災害の指定等により最大限の御支援を行ってまいっております。 また、さらに支援を推進していくために、村田内閣府副大臣を長とする新潟県中越地震復旧・復興支援会議を設置いたしました。新潟県からの御要望につきましても、これらの会議で受けとめまして真摯に検討してまいりたいというぐあいに考えております。
○近藤(基)委員 地震発生の当初から、国におかれましては、大変早い調査並びに視察並びに復興の支援をいただいていることを大変地元としても感謝を申し上げますし、また、今委員会でも大変早い時期に新潟県内にお入りをいただきまして、委員長をもとに御視察をいただきましたこと、大変ありがたく、そして地元としては大変心強く思っておる次第でありますが、現行の法体系では、先ほど谷先生もお話しになったところでありますけれども、十分な支援が得られない部分も数多く見られます。 被災市町村の多くは過疎地であります。しかも、特別豪雪地帯に指定されているところがたくさんあります。大変財政力が弱くて、国による財政支援が不可欠な地域であります。そのためには、私自身は、やはり阪神・淡路大震災で見られたような特別立法が必要と考えております。 これは我々議員がつくるものでありますから、我々で、あるいはこの災害対策特別委員会で御議論をこれからも続けていかなければいけない部分でありましょうが、しかし、財政支援ということになりますと、やはり国の立場というもの、あるいは御援助というものはいただかなければいけないということでありますので、ぜひ、国としても前向きな姿勢で考えていただきたいと思う次第であります。 そのところの現段階でのお考えをお聞かせいただければと思います。
○柴田政府参考人 特別立法につきましてでございますが、先ほど私、村田副大臣と申し上げましたが、恐縮いたします、申しわけございません。林田副大臣を議長といたします復興支援会議が第一回を二十四日に開きました。 そのときに、新潟県から御要望いただいた件につきまして各省庁において具体的に検討するように指示をいたしたところでございますが、その中で特別立法ということもお伺いいたしてございます。具体的な要望内容をさらに各関係省庁におきまして県からお聞きしながら、早急に、その特別立法ということの必要性を含め、検討を進めてまいりたいという状況でございます。
○近藤(基)委員 先ほども申し上げましたとおり、今回の大震災の特徴は、山地、斜面などの地盤全体が崩壊したことであります。災害復旧事業は、現在ある施設が壊れた場合に復旧する事業という基本的な考えのもとに構築をされております。そのために、災害関連緊急砂防あるいは地すべり対策、急傾斜地崩壊対策、こういった事業は国土交通省の所管でありますし、災害関連緊急治山・地すべり事業等は農林水産省の所管でありますけれども、これらの補助率のかさ上げが法的にはなされないということでありますが、ぜひ、激甚災における特別財政援助の対象に含めるとともに事業実施期間を延長していただきたいと思うのですが、関係各省はどうお考えでございましょうか。
○清治政府参考人 お話にございました災害関連緊急砂防事業等でございますが、今回、山古志村周辺等におきまして大変多数の箇所での土砂崩れが発生しているわけでございます。空中写真判読では千六百カ所を超えるというような状況でありまして、これらから流出してまいります土砂に対して災害を防止するということは非常に重要な課題だという認識でおりますが、なお、お話のありました災害関連緊急砂防事業、それから渓流に流れ込む地すべり対策事業につきましては、通常が二分の一の補助事業でございますが、三分の二で対応しているという状況にあるわけでございます。 なお、全体のその特別財政措置の中に含めるかどうかということにつきましては、新潟県の方から政府に要望が出ているということを承知しておりますので、関係省庁と調整しながら検討してまいりたいと思います。
○前田政府参考人 治山の方につきましても、今委員から御指摘ございましたように、災害関連緊急治山・地すべり防止事業がございまして、これは国交省と同じでございますが、通常二分の一の補助率で実施いたしているわけでございます。 これにつきましては、特に高率の三分の二の補助率で実施することにいたしているところでございますけれども、今お話にございましたように、特別財政援助の対象に含めるということにつきましては、私どもも、県の方から政府に提出された要望書、こういったものを通じて承知しているところでございまして、関係省庁と調整して検討してまいりたいというように考えている次第でございます。
○近藤(基)委員 ぜひよろしくお願いをいたしたいと思いますし、もう一度申し上げますが、大変恐らく長期間にわたる災害復旧が見込まれるところでありますので、ぜひ実施期間も延長をしていただければと思います。テレビ、新聞等でよく報道される山古志地域あるいは川口町だけではなく、まだまだ目に見えないところで起こっているところが、今、空中写真で千六百カ所という話もありましたけれども、それと、これから雪の季節、あるいは融雪時期に来て二次災害を地元の方々は非常に心配しておられますので、ぜひ、一日も早い復旧復興をお願いするところであります。 土地とともに生活があるような地域、そして住居と生産拠点が同一地域にあるところが中山間地は大変多いわけであります。住むところだけでなく、すぐ隣に生業の基盤をあわせて生活をなさっている方々が大変多いということでありますが、ということは、自分のうちがやられると同時に、そういった生業の施設等も一緒にやられてしまっているというところが大変多く見かけられます。これは農地も含めてでありますが、そういった生活の糧を得るための仕組みを再生することが大変重要になってくると思います。 そこで、被災地である山古志村や小千谷市における代表的な生産基盤の一つになっておりますニシキゴイなどの内水面養殖でありますけれども、災害特で過去に養殖池だけは指定をされたことがあるやに聞いております。しかし、越冬池や加温施設など施設全般に対してぜひ激甚災害による特別措置をするべきだと考えておりますけれども、この辺はいかがでございましょうか。
○田原政府参考人 お答えいたします。 ただいま先生御指摘になられましたように、山古志村あるいは小千谷市、ニシキゴイの全国でも有数の生産地ということでございます。 このため、私どもも、なりわいといいますか生業の今後の復興のためにということで、養殖池につきましては、先般の金曜日の激甚指定政令におきまして、養殖池ですとかろ過施設、曝気施設、養殖に関しますいろいろな施設につきましてはすべて指定したところでございますし、また、養殖池という中には、当然のことながら、いわゆる野池のほかに越冬用の屋内の施設、こういったものも対象に入るということで指定をさせてもらっているところでございます。
○近藤(基)委員 大変ありがとうございます。それを聞いて地元の皆さん方は大変安心をなさるだろうと思います。山古志だけでも二万数千匹と言われるニシキゴイがいた、そのうち助け出されたのが二百数十匹という話で、今後どうやって生業を立て直せばいいのかということを大変悩んでいらっしゃったわけであります。少なくとも、施設も含めて御支援をいただけるということでありますので、大変ありがたいお話だと思います。ありがとうございます。 地盤災害であった今回の震災の特性から、地中に埋設されたライフラインの損害、これが大変大きかったわけで、現在でもライフラインの復旧がなかなか思うように進んでこないという面もあります。財政力の大変低い市町村が豪雪の時期に入る前に復旧のめどを何とかつけるためにも、水道施設の補助率の引き上げを図るべきだと思いますけれども、いかがお考えか。 それと、中山間地域にはなくてはならない生活のインフラであります、農村にとっての下水道である農業集落排水施設等の農村生活環境施設の補助率、これについても引き上げるべきだと考えておりますけれども、いかがお考えでございましょうか。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 水道施設の災害復旧に係ります国庫補助率でございますけれども、原則二分の一であります。ただ、マグニチュード六以上の地震によって水道施設が大規模に被災した場合には補助率を三分の二に引き上げているところでございまして、厚生労働省としましては、このような財政措置によりまして、水道施設の早期復旧が図られるような必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 なお、さらなる補助率の引き上げにつきましては新潟県から御要望が出されておりまして、今回被災しました水道施設の復旧に対しましてさらにどのような支援を行うことができるかにつきましては、現地の被災状況を踏まえまして、関係府省とも連携しながら必要な対応策を考えていきたいというふうに考えております。
○川村政府参考人 農業集落排水施設の災害復旧についてお答えを申し上げます。 これにつきましては、災害関連農村生活環境施設復旧事業実施要綱に基づきまして復旧を行っているところでございまして、国庫補助につきましては五〇%と定めております。また、この補助残につきましては全額に起債措置が認められておりまして、その五割について特別交付税の措置がなされる、こういう仕組みでやっているところでございます。 こうした中で、お尋ねの補助率の引き上げでございますが、なかなか難しい問題ではあるわけでございますけれども、今回のこれまでに例がない甚大な被害ということで、何か特例的な地方負担の軽減が図れないかということで検討してまいりたいと思っておるところでございます。
○近藤(基)委員 農地を含めて、農家が大変な今回被害を受けたわけで、あの地域は、棚田のきれいな、景観法にも守られているような大変のんびりとした農村地帯が、来年の田植えの時期を考えるとぞっとするような悲惨な状況であります。もうあぜも何にもないという、ようやく何とか圃場整備をしてもらったところがまたやられてしまった。あるいは、これから頑張っていかなきゃいけないという地域、そして、大変おいしいお米のとれる地域であります。米政策改革大綱も二年目に入って、ようやく市場のバランスに任せて、おいしい米をたくさんつくって、日本の方々に、国民においしいお米をたくさん食べていただこうという意欲に燃えていた地域であります。どうか、来年の田植えの時期までに、こういった方々が安心しておいしいお米がつくれますようにさらなる御尽力をお願いしたいと思います。 続きまして、医療に関係することでありますけれども、地域医療を担う病院の復旧も緊急の課題だと思います。大変たくさんの病院が被害を受けております。 そういった中でも、お医者さん、看護婦さん方が一人でも多く助けたいという思いで地震後頑張っていらっしゃる姿、大変我々にとってはありがたいことでありますが、しかし、建てかえ整備を行う際の条件として、築後三十年以上経過という基準があります。築後の経過年数にかかわらず補助対象としていただくとともに、精神病院も含めた病院の災害復旧事業についてぜひ補助率を引き上げていただきたいと思っておるところでありますけれども、いかがでございましょうか。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 診療機能に大幅な支障を来している病院につきましては、築後経過年数にかかわらず、災害復旧に係る医療関係施設に対する補助の活用など、当該病院の開設主体や実施していた医療機能に応じて適切な復興支援を行うことを通じまして、国として医療体制の迅速な再建を図り、地域における適切な医療の確保に努めてまいりたいと考えております。 特別立法による補助率のかさ上げが必要か否かにつきましては、今回の新潟県中越地震による被害の状況をよく把握した上で、医療施設以外の復興支援についての考え方などを踏まえつつ、今後、防災を担当する内閣府などと相談してまいりたいと考えております。
○近藤(基)委員 精神的なケアも含めて、今後、医療というものが大変重要なかぎを握ると思っております。ぜひよろしくお願いをしたいと思っております。 政府におきましては、先ほど柴田統括官からもお話があったとおり、災害対策本部からある意味ステップアップをしていただいて復旧・復興支援会議というものを設置していただいたこと、まことにありがたいことだと思っておりますし、また、県、市町村はもとより、被災者一人一人が心強く思っております。これはもう、最後の最後の一人が落ちついた生活を取り戻すまでぜひお願いを申し上げたいと思いますが、その上で、どうしても国の援助でも賄えない、大変細かいけれども、被災者の復旧支援には欠かせない大事な要件がますますこれから細かくふえてくることと思います。 そのためには復興基金がどうしても必要だと考えております。出資金及び無利子貸付金の原資のための地方債の発行許可に対する特段の御配慮並びに地方交付税措置をよろしくお願いしたいと思いますけれども、今のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○瀧野政府参考人 復興基金についてのお尋ねでございます。 今回の新潟県の中越地震災害につきましては、被災した地方団体におきまして被害が甚大であることから、いろいろな応急対策あるいは復旧対策など相当の財政負担が生じていることは我々も承知しております。政府といたしましても、激甚災害の早期指定を初めといたしまして、ただいまもいろいろな御議論がございましたけれども、全力を挙げて復興支援に取り組んでいるところでございます。 こういった中で、この復興の基金の設立の件でございますけれども、いろいろな国の対応のほかに、さらに行政としてどういった対応が必要なのかということについて現在新潟県で鋭意取りまとめをしているというふうに聞いておりますので、国の政策との整合性も考えながら、具体的な内容をよくお聞きして対応していきたいというふうに考えております。 いずれにいたしましても、被災地域の実情を十分踏まえまして、財政運営に支障がないように適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
○近藤(基)委員 現段階で三兆を超えるという大震災であります。これで雪の時期を迎え、そして融雪の時期を迎え、ますます恐らくこの規模がふえていくものと思われるわけであります。 今回、私の三十分の質問でも、七省庁八部局の、たった短い三十分の間でもお答えをいただきました。恐らく、すべての省庁にこれがまたがる災害でありますので、ぜひ、復旧・復興支援会議でお取りまとめをいただきながら、きめ細かな支援をお願いしたいところであります。 きょうは時間がなくて話ができませんでしたけれども、文部科学省の中で公立小学校、中学校というのが、大体どこの地域もそうでありましょうが、避難所として指定されているのが主なところであります。しかし、今回の地震に関しては、その小学校、中学校でさえ被災を受けて避難所として使えない状況、そして、小さな市町村役場でありますから、自家発電を持っていなかった、自家発電がないので防災無線がきかなかったとか、いろいろなところに支障があらわれてきております。 私自身は、予算の関係もあるかもしれませんけれども、少なくとも避難所に指定するところは、自家発電の設備あるいは数日間の避難器具、そして食糧、水等ぐらいは、避難所に指定をする以上、義務化をするべきだと思っております。そうすれば、地域住民の方々も非常に日々の暮らしを安心して暮らせるのかなと。個々の災害でありますから、いつ自分のもとに降ってくるかもわかりません。もちろん、個人個人が気をつけなければいけない、あるいはそういったものを用意しなければいけないのかもしれませんけれども、やはり、独居老人あるいは高齢者の方々、そして小さなお子さんを抱えた若い御夫妻、そういった方々はなかなかそこまで手が届かないという部分が多々ありますので、ぜひそういった公的な機関で安心してそういったものをきちんと日ごろから準備をしておくということは、大変これから重要になってくるのではないかと思います。 ぜひ、そういった面もあわせて、今回の復興復旧を通じて、また新たな災害に対する予防措置をこれからも真摯にこの災害特でも考えていただきたいと思いますし、また、我々議員としても考えなければいけないところでありますし、政府としても考えなければいけないところだろうと思います。 どうか今後とも、皆様方に、私を含めてそういったことにこれからもっともっと力を入れていかなければいけないのかなという思いで最後の言葉とさせていただきます。 どうもありがとうございました。
○西村委員長 次に、和田隆志君。
○和田委員 民主党の和田隆志でございます。 きょうは、私にとっても本当に感慨深い部屋で、かつての上司の方々がたくさんいらっしゃる前で質疑をさせていただけることを自分でも光栄に思っております。 ただ、冒頭申し上げなければいけないことがございます。先ほど、理事会でのやりとりをお聞きしまして、残念ながら、大臣の出席をめぐって、与野党間の理解、またもしくは与党と政府との間の理解、そのようなところにある程度のばらつきがあったように思われます。 私自身、政府に身を置きましたことのある人間としまして、村田大臣を初め、御激務の中を縫って答弁やそのほかの公務をこなされている中、よくそれは存じ上げておりますけれども、やはり、国会に対する答弁というものは国民の皆様に対する答弁でもございますので、ぜひ大事にしていただければと思います。 私自身は、きょう質問に立たせていただくときに、自分が大臣の激務を存じ上げているがために、国土交通委員会で質問した北側大臣には二度も同じ質問をすまいということで、きょう質疑通告をしませんでした。ぜひ、与党の理事におかれても、野党の理事におかれても、政府の方々におかれても、政府の大臣の激務を知った上で、それだけ誠意ある質疑をしようとしている野党議員がいることだけは知っておいていただければと思います。 それでは、本来の質疑に入らせていただきます。 村田防災担当大臣には、先ほど話題になりましたが、財務副大臣時代には大変お世話になりました。お互い数メートル移動しましたが、私の方が少し長う移動しました。ただ、本当に国を思う気持ちだけは大臣にも負けない気持ちでございますので、ぜひ誠意ある御答弁をお願いいたします。 また、財務省の政府参考人におかれましても、本当に大変お世話になりましたが、これから聞いていただきながら、政府として何がベストの方策なのかを考えていただければと思います。 それでは、災害特別委員会の内容に入らせていただきます。 まず、村田防災担当大臣におかれましては、大臣御就任直後から災害が多発した中、本当に激務をこなしていただいて、本当に感謝の念にたえません。特に、激甚災害の指定においては、本当に今までと比べて相当スピーディーにやっていただきまして、私が伺っている地域の中でも、迅速に、また、地方の負担が軽く災害復旧ができることへの喜びの声が上がっておりました。まず、それに対しては評価させていただきたいと存じます。 ただ、私がそれぞれの地域を回らせていただいている中で、少しまだまだ工夫が要るのではないかというふうに思ったことが幾つかございますので、それを中心に質問をさせていただきます。 まず、防災担当大臣というお名前からして、災害が起きたときに、その次に起きないように最大限の努力を払われるべき政府のトップという立場にお立ちになりますが、大臣におかれましては、各地域を視察していただいて、次の災害を防ぐ観点から何かお感じになったことがございますでしょうか。
○村田国務大臣 私がこのポストに就任したのは九月の二十七日であったと思いますが、台風二十一号が二十八日に来襲をいたしまして、それから二十一、二十二、二十三と、それから新潟県中越地震と、本当にいろいろな災害が不幸にして発生したわけであります。 私は、その就任以来、二十一号に関しましては三重県の宮川村と伊勢市を視察いたしました。それから三宅島へも参ったわけでございますが、その後に、台風十六号、十八号の大変大きな被害を受けました瀬戸内海で広島県と岡山県を視察いたしました。それから二十三号台風では、兵庫県の淡路島の洲本市と、それから豊岡市は上空から視察をいたしまして、京都府の宮津市を視察したわけでございます。 それぞれ特徴がございまして、例えば二十一号の宮川村では、やはり山林の被害が非常に大きくて、要するに、豪雨に対しましての、山林がとにかく手が入っていないものですから、そういう意味で災害対策は、一つは、やはり山に手を入れるということが防災になるなと、こういうふうに思いました。 それから、広島、岡山では、とにかく災害がこれまで起こったことのないそういう地域でございましたがゆえに、臨海部では、やはり防波堤とか堤防とか、そういうものについてこれまでの経験値に基づく基準というものが果たして今後も通用するのかどうかということについては、私自身考えてまいりましたし、また、担当部署もそういう考えで今対応してくれているのではないかと、こういうふうに思います。 それから、新潟では、これも中山間地域でございまして、やはりそういう意味では、この中山間地域で、かついろいろな交通インフラがやられたということ、それから、通信のインフラも見直すところがありやしないかなと。 それから最後に、やはり地域防災計画というものについてもう少し地方の県あるいは市町村の段階で具体性を持った内容を常日ごろ持っていただくということが、災害に備えるという意味で必要でないかなというふうに思いました。 いっぱい考えましたので、お話しすれば、お伺いすればいっぱいありますが、とりあえずそれだけお答えをさせていただきたいと思います。
○和田委員 今御説明いただきましたように、大臣が御視察に直接行かれますと、いろいろな課題がまだまだあるということに気づいていただけるんじゃないかと思います。 私が今回の一連の災害の中で、本当に自分でも行ってみて思ったことを一つ申し上げたいと思います。 まず、台風被害にしても洪水被害にしても地震の被害にしても、起こった後にどれぐらい早くその実態が把握できるかということがいかに大事かということを感じました。といいますのも、後にいろいろ議論させていただきますけれども、被害を正確に把握した上で次への復旧につなげていかなきゃいけない、その復旧は次に災害が押し寄せてくるときには防ぎ得るものでなきゃいけない、そういった頭を働かせるべきだと考えますけれども、その実態の把握になかなか自然が相手である以上踏み込めない領域があるというふうに痛感した次第でございます。 そんな中で、この数週間、政府側とやりとりさせていただきまして、一つこれからの課題かなと考えますのが、防災の観点から、政府の制度は、予算を形成していく本当の責任者が今の政府に存在しているのかという点でございます。 答弁を求めますと長くなりますので、私の方で今まで勉強した内容を申し上げます。もし間違っていれば事務当局に直していただければと思いますが、今のところ、自然災害が発生した後にそれぞれの被害状況を把握するのは、その後に訪れるであろう災害復旧を図る所管省庁の各担当者が現地に赴くのが原則である。それをその分野その分野での数値としてはじいた後に、集計数値が内閣府の方に報告され、また財政当局である財務省の方に報告され、その後が検討される。そんな中で、直すべきところをどういうふうに直すかということを、制度を所管している省庁の方が主体的に考えていく。その際に予算の支出が当然必要になりますので、地域が単独にできればよろしいですが、国が補助しなければいけない、補助金の制度を活用しなければいけないものがほとんどでございますので、そういった観点から、財政当局としては、どの程度のものが必要なのか、十分なのか、それを検討されるべき制度というふうに勉強しております。 そんな中で、まず最初の被害の把握について、せっかく防災担当大臣という重責を担われている大臣がいらっしゃりながら、内閣府が全部を掌握できる体制にどうしてならないんだろうかというふうに考えたときに、やはり各省庁の対応のばらつき等が背景に考えられます。 この辺は、国土交通省の方に国土交通委員会ではもう質問済みでございます。善処を大臣には求めてありますけれども、私の意見としましては、防災担当大臣が一括して被害の状況を把握され、それについてどのような防災上の手だてを打っていくべきか、それを御検討なさってもいいように考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○村田国務大臣 それに対するお答えは、先ほど谷先生の御質問でもお答えしたわけでございますけれども、やはりそれぞれの法律と行政組織、私どもがそうした役目を担当するとなれば、それだけの組織、定員もちょうだいしなければいけないという形になるはずでございます。しかしながら、我々が常時そういう定員を、あるいは組織を持っているよりは、今の体制は、それぞれの専門部署でやっていくのが一番効率的であろうと、そういうことで今のような体制になっているんだろうというふうに思います。 それはそれで大変わかりにくいような感じでございますが、私は、今のこの時点において、決して非効率になっていない、割合スムーズに連携がとれる体制になっているという、私は着任してまだ二カ月でございますが、とりあえずはそういう感覚を持っておりまして、ただ、よく野党の皆さん方も与党の皆さん方もおっしゃいますような、アメリカのかつてのFEMAのようなそういうものを常にやっておく必要があるか、備える、つくる必要があるかというところまで議論が発展するんでございますが、そういうのがいいかどうかはこれからのまた御議論だと思いますが、この現時点で、私の二カ月間のつたない経験で言いましても、そんなにおかしくはないというそういう認識を私はとりあえず持っているわけでございます。
○和田委員 大臣のその御認識の方が正しいことを私も期待はしておりますけれども、これからの実際の所管省庁それぞれの運用にかかっているかと思います。 それで、きょう、お許しをいただきまして配付させていただいた資料の一ページ目をごらんになっていただければと思います。 実は、地域をいろいろ回っておりまして、いろいろ報道もされましたけれども、なかなか災害の現地に人がたどり着くのに難しいという事態がたくさん訪れます。そういった中で、政府の中で御対応いただければいいかなというふうに思いましたのが最初の一ページ目でございます。これは、まだ開発したばかりで実証実験の段階でございますけれども、そろそろ実用化のめどが立っているというふうにお聞きしております。何かと申しますと、無人ヘリコプターでありまして、有人のヘリコプターが近づけないところまで近づいて、その地域の状況もしくはいろいろなレーダーでの反応を見ることができるようです。こういったことを、それぞれ政府の迅速な対応を確保する上でこれから導入することを考えていただいてもいいのではないかというふうに考える次第です。 それが、今まで議論させていただいた、各省庁の所管別ということで防災の体制を築いていかれることになりますと、ともすると起こりがちなのは、各省庁がそれぞれそのようなものを持つようなことにもなりかねない。それは、財政当局を経験された大臣であればおわかりになると思いますが、やはり国費のむだと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。 そういった問題意識もあるものですから、どういった体制がいいのかということは、本当に一番身近に所管しておられる大臣で考えていただければと思いますが、まずはそういったものの導入を、非効率にならず、かつ積極的にやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○村田国務大臣 この種のヘリコプターにつきましては、農業用の消毒とか、あるいは除草剤をまく、そういう役目でもう既に使われているというふうに思います。ただ、ここでも書いてあるように有視界外飛行でございますので、高低差とか障害物というものがあった場合にはなかなか使いにくいということでございますので、どれくらい低空でやれるのかどうかという問題点が一つあろうかと思います。 災害の把握につきましては、今、警察それから消防、それから自衛隊の飛行機が、災害が起こりますとそれぞれ上空から飛びまして被害の状況を把握して、それで伝送システムでもって本部の、例えば非常災害対策本部がつくられているときには、あるいは官邸の危機管理センターが動いているときにはそこに送られてくる、そういう仕組みになっているわけでございます。 今先生のおっしゃるように、被害の把握、それをとにかく我々がしっかりと把握するのがこの応急対策のスタートでございますので、そういう意味では、今後ともあらゆる意味でいい方法があれば検討してまいりたいというふうに思っておりますが、しかし、今私が申しましたように、機動的な災害の状況を空中から把握するという観点になれば、今、三つの組織がそうした機械を持って動き回るということが可能になっているということだけ申し上げておきたいと思います。
○和田委員 先ほどお見えであります谷垣財務大臣の方に御質問させていただきたいと思います。 災害が多発しましてから、国民の間にも、その災害復旧が迅速に図れるのかということについては相当不安が広がってまいっております。ただし、政府の側としましては、一月の通常国会開会冒頭時に補正予算を組むという意向であるということを明らかにされました。私が各地域を回っておりまして、私も財政システムをかじった者としまして理解はできるんでございますが、もう少し踏み込んだ御説明を谷垣財務大臣御自身から国民へのメッセージとしていただければと思って、きょう質問させていただこうと思います。 すなわち、被害が起きまして、被害の実態を把握するのにどれぐらいの所要期間がかかって、把握した被害を今度は復旧につなげていかなきゃいけないということになりますけれども、その実際の事業をどのようにするかということを現省庁で考え、そして実際に契約して支払いを行う、こういった過程をたどるかと思いますが、今の財政状況からして、今の起こった災害のどれぐらいの規模を補正を組むまでで対応できるのか、そして、補正を組むタイミングとの関係でそれが足りなくならないんだということを、もう少しかみ砕いて御説明いただけますでしょうか。
○谷垣国務大臣 もう少しかみ砕いて御説明せよということでありますが、ことしは大変たくさん災害が発生いたしましたので、公共土木施設それから農林水産業施設の被害報告額というのは、十一月十五日現在で一兆四千八百億円強ということになっておりまして、平年に比べますと、これは非常に多い額となっているわけです。 私どもとしては、引き続き、その災害復旧事業を円滑にやっていく、それから激甚災害へ適切に対応していくということをやらなきゃならないわけですが、村田大臣からもお話があったと思いますが、閣議等でもいろいろ総理の御指示も受けて議論をいたしまして、災害復旧の迅速な対応を図る観点から、緊急に必要なものについては、査定に先立って応急工事も着手可能である、それぞれの部署にまた御指示をいただいているというふうに承知しております。 それからもう一つ、来年の通常国会冒頭に補正を出すということを今想定しながら作業をしているわけでございますけれども、要するに、災害復旧に必要な額がどの程度になるのかということがまだ完全に把握し切れているわけではありません。先ほどから御議論がありましたけれども、実は私のところも、後ろに座っておられる谷先生の円山川と私、隣の地域でございまして、私のところは由良川という川を初めとして、相当大きな、五十年ぶりぐらいの大きな災害になりまして、きのうも帰ってまいりましていろいろ被害の調査状況を聞いておりますけれども、小規模なところまでなかなか調査の実施ができていない。小規模なものもなかなか把握ができていない。したがって、激甚指定などは非常に早くやっていただいたのは感謝するけれども、さて、その激甚に指定してもらったから、自分のところの全貌を出していくのに果たしてできるかというようなことが、実は非常に実務的には難しい問題がいろいろあるという現状ではないかと思っております。 そこで、先ほどお話がありましたように、災害が発生しましてから通常一カ月以内で被害報告が出てくる、それで、通常二、三カ月以内に災害復旧事業計画書が出たりして査定が行われるということでありますけれども、今後、新潟の場合等は雪もございますので、どのぐらいの災害額が積み上がってくるのかということは、そのそれぞれの当局で一生懸命やっていただいていると思いますけれども、なかなか把握が難しいという状況じゃないかと思います。 そこで予備費ですが、先週金曜日の閣議で、一番最初の予備費二百四十三億円、今度の災害関係で支出を決定するような対処をしておりますが、現時点での予備費の使用残額は三千六十一億あるわけでございます。 それで、予備費と、当初予算であるものもありますけれども、恐らく今の一兆幾らというようなもの、これは査定もありますから、全部国の予算で対応するものとは限りませんけれども、かなりの額を補正で考えなければならない状況ではないかと思います。時間的な問題からいいますと、実態の把握が今のような状況でございますから、補正予算に行くまでに、先ほど申しました予備費等でつなぎは十分に御心配をいただかなくてできると考えております。 それで、補正につきましては、もう少し全貌が明らかになりませんと、一体どのぐらいの規模になり、その財源をどうするのかということもまだしかと申し上げられる状況ではありませんけれども、御心配になっていただかなくて済むように万全の対応をする所存でございます。 〔委員長退席、小平委員長代理着席〕
○和田委員 大臣に御説明いただいたように、私も同じ感覚は持ち合わせますけれども、そうであれば、問題点は、予算の手当てというよりは、被害の把握とそれに対する復旧の、どういった内容にするかを早く決めることだというふうに考えます。 そこで、時間も迫ってまいりましたので最後の質問になるかもわかりませんが、復旧をしていくときの手法としまして、もう大臣もお詳しいところかとは思いますが、おさらいのために申し上げます。 日本の今の災害復旧は、原形復旧と呼ばれる、もとどおりに直すことが原則でございます。そしてそれにプラスアルファとして、どうしてもそこから先、このまま直したんでは災害がまた起こってしまうというときに、改良復旧という概念の名の中でいろいろな国の援助が行われます。 お配りした資料の二ページ、三ページ、ごらんになっていただければと思います。 これは、手短に言いますと、私が見聞した中でちょっとひどいのかなと思いましたけれども、もとどおりに直すことが数回も災害が起きるたびに続いておる案件でございます。すなわち、起きるたびにもとどおりには直るんです。しかし、そのときに、本当にそれでいいのかという検討がどうも真剣に行われた形跡はございません。 左半分でごらんになっていただければと思います。これは、直すたびにその岩盤の下にしっかりとした詰め物をせず、かつ、コンクリート道路に何のくいも打たれておりません。右側をごらんになってください。これは堤防の高さが問題になるわけでございますが、もとどおりの高さが石垣の高さでございます。そこはきれいに残っている部分が多いかと思いますが、それから先、コンクリートの塊をそのまま乗っけられておりました。これが今回のように大規模な自然災害では、コンクリート塊そのものが凶器と化す危険性までございました。家の近くまで波で飛ばされました。 三ページ目をごらんになっていただければと思います。 三ページ目は、本来なれば、堤防が普通ならこの全域にわたって築かれてなきゃいけないのに、ごらんになっていただきます堤防はわずか百メートルもございません。その後ずっとはるかに、見えなくなっているかと思いますが、あとはテトラポッドだけでございます。常人で考えて、やはりこれでは災害は防げないんではないでしょうか。 こういったことを現地で見聞きするにつけ、その問題点はどこにあるかというのを自分で考えてみました。それは、今の災害復旧の制度が、原形復旧という制度については、まず皆様方が緊急に復旧するところも含みますので、国庫負担が三分の二まで上昇する。三分の一は地方の負担ですが、その地方の負担についても将来は交付税措置で全部埋め合わされる。すなわち、国の負担で全部が行える。 一方、改良復旧は、それを上回る部分について改良復旧というわけですけれども、国庫負担の割合が半分に落ちる。そして、残りの地方負担について、交付税措置で面倒を見る部分もあるんですけれども、すべてではない。すなわち、地方の負担が必ず生じるというスキームになっております。 この中で大臣にお考えいただきたいのは、必ず負担が生じる改良復旧を地方の防災担当者が選ぶゆとりがどの程度あるかということでございます。 こういったことを考えていきますと、今の制度に問題があるのか、そのままこの制度を続けるのであれば、もっともっと国の担当者が地域の担当者としてきっちりと把握しながら最善を尽くされるべきか、どちらかだと考えます。 しかし、制度については、今のところ補助金制度を、大きく言えば、国の方から地方に移譲されるところまではいっていないように見受けられます。一方で、国の方がしっかりとするという方向をとるのであれば、そこは、現担当者が、まずは所管省庁だと思います、それから、最後は国庫を預かる財務省だと思います、そういったところがしっかりチェックしてしかるべきだと考えます。 こういった中で、大臣の、今お聞きいただいた内容に対する御所見を最後にお伺いしたいと思います。まず、これは両大臣にお伺いしたいと思いますが、まず事務方から御答弁いただいて、では、大臣にいただけますか。
○勝政府参考人 お答えいたします。 先生言われましたように、地方公共団体が行います災害復旧事業に二種類ございまして、一つは、法律に規定されております原形復旧事業でございます。もう一つは、予算補助でございます、被災地以外に関連するような箇所でいわゆる改良復旧事業がございます。いずれも、地方公共団体の申請に基づいて行われております。 それで、そういう観点に立ちますと、まず第一義的には地方公共団体の判断でございますけれども、国としましても、やはり改良復旧事業に関連しますと、どういう復旧事業が効率的で効果的であるか、また経済的であるかという観点も踏まえまして、総合的に査定及び立会に努めております。 そういう問題意識を踏まえて、各省庁ともそういう問題意識を共有いたしましてこれからも万全を期したいと思っております。
○和田委員 村田大臣、最後に、今までのやりとりを聞いていただいて、災害を防止する観点から、大臣として大きな所見をいただければ幸いです。
○村田国務大臣 今御答弁申し上げましたように、一義的には地方公共団体が御判断なされる、そういうことでございますが、私ども、大きな災害のケースで、例えば非常災害対策本部が開かれているようなときには、私どもは、どういう方法で対処していくのがいいかということについては、各省庁を集めて私からも直接指導するということもやっているわけでございまして、一番最も適切な方法で復旧ができるように私どももよくウオッチしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
○和田委員 両大臣に本当にリーダーシップをとっていただいて、次に災害の起こる確率が最小になるように対処していただくことを望みまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○小平委員長代理 次に、泉房穂君。
○泉(房)委員 民主党の泉房穂です。 本日も、被災者生活再建支援法につきまして、村田大臣そして谷垣大臣からの心温まる答弁を期待して、本日の質問をさせていただきます。 本日、お手元の方に資料をお配りいたしております。一枚目のカラーのものが、被災者生活再建支援法の現在の枠組みについてであります。二枚目の方が、住宅の再建等に関する主な都道府県の支援制度を取りまとめたものであります。この二枚をごらんいただきながらお聞きいただければと思います。 皆様御案内のとおり、現在の被災者生活再建支援法でありますが、全壊世帯につき上限額三百万円、大規模半壊世帯につきまして上限額百万円が支給されることになっておりますけれども、しかしながら、あくまでも支給されるのは全壊世帯と大規模半壊世帯であり、通常の半壊世帯や一部損壊世帯などには支給されない法律となっております。また、金額につきましても、それぞれ三百万、百万円という金額であります。 また、支給を受けるためには年収、年齢要件というものがありまして、これは一枚目のカラーの方の一番上の方を見ていただければ結構でございますが、一般的には五百万円以下の世帯、四十五歳から六十歳までが七百万円以下、六十歳以上が八百万円以下、こういった要件を満たした方についてのみ支給がされるわけでありますので、これに当てはまらない方、具体的に申しますと、年齢が例えば四十二歳や三歳であり、子供を抱え住宅ローンを抱えている方が前年度の年収が五百一万円であれば、この方には支給されないということになっています。これらの点につきましても、全国知事会や各被災者支援団体などなどから多くの意見、要望が出されておるのは、大臣御案内のとおりであります。 本日は、住宅本体の話に入る前に、まずそちらの方からお伺いしたいと思います。 まず第一点は、全壊世帯、大規模半壊世帯に限っている現在の法律の枠組みを、半壊や一部損壊世帯にまで拡大する必要性があるのかないのかについてであります。これは、二枚目の、ほかの都道府県がやっている支援制度を見ていただければわかりますように、現在の法律は、この春の改正によりまして、平成十六年四月改正で今の法律となっておりますが、それ以降の各都道府県の施策、兵庫県、福井県、徳島県、三重県、新潟県などなど、今回の法律改正後にとった都道府県は、すべて半壊世帯を支援対象としております。 では、まず問います。 大臣、現在の法律の枠組み、全壊、大規模半壊世帯に限っておりますが、これで十分とお考えなのか、やはり検討が要るとお考えなのか、明確にお答えください。
○村田国務大臣 通常国会の議論を経まして、今までは全壊世帯のみ対象とするという制度でありましたけれども、この改正によりまして、全壊に準じまして大規模半壊という世帯を加えたところであります。その意味で、その改正の際に大変さまざまな議論があったことは泉委員も御承知だと思いますが、その結果、こういう制度を設けることになって、大規模半壊という仕組みを入れたということでございます。 附帯決議といたしまして、四年後に見直す、検討する、こういう附帯決議がつけられましたものですから、私どもとしては、その推移を見守りたいと、こういうふうに考えております。
○泉(房)委員 大臣自身は見守る立場でなく、みずからリーダーシップを発揮する立場だと私は考えますが、こちらの大規模半壊、御案内のとおり、住宅の損壊割合が五〇%以上ということであります。現在の政府が取り組んでおります弾力的運用と申しますのは、まさに五〇%以上の認定ができるように弾力的運用をするというような工夫をなされておると聞きます。このこと自体は評価に値するともちろん考えております。しかしながら、五〇%の損壊割合に満たない方々につきましてもやはり支援が必要であることは当然であろうと思います。 このことにつきまして、各都道府県が半壊世帯を支援対象にしておりますが、大臣のお考えは、これは都道府県がやればいいのであって、国としては大規模半壊世帯でやむを得ないとお考えなのか。この点については、今も大臣おっしゃいました。附帯決議にも四年以内の見直しが書かれております。やはり検討対象としてこのあたりにつきましても検討を要するのか、ここは明確にお答えください。
○村田国務大臣 せっかくの委員の御指摘でございますが、地方がやっているから国もやれという方には必ずしも導かれないのではないかというふうに思います。地方の半壊世帯まで支援するという措置は、それぞれの県の独自の政策であろうかと私どもは理解しているわけでございます。
○泉(房)委員 大臣も当然御存じだと思います。今の国の制度は、国の税金で全部やっているわけではありません。基金を出しています。基金を出しているのはどこでしょう。都道府県であります。各都道府県がそれぞれお金を出し合って三百億円の基金をつくり、それをもとにしてまさにこの制度が成り立っているわけであります。 大臣のお考えで、もしこの制度が、国の全額国庫負担であり、それとは別に地方がするというのであれば、今の答弁も一応の合理性があろうと思います。しかしながら、今の制度はそうではありません。都道府県も、厳しい財政状況の中、何とか頑張って基金を出しているわけであります。その上になおかつ地方にこういった半壊世帯の救済をさせることが国策として妥当なのかどうかを問うているわけであります。 少なくても、同じ押し問答をしてもあれですが、一点、法律を改正しなくても、この大規模半壊といいますのは法律用語ではありません、全壊に準じるであります。この点につきましては、半壊世帯は二〇%から七〇%と言われております。そうであれば、五〇%ではなく、せめてこの基準を、四五%を、四〇%以上を大規模半壊にみなすというような工夫もあろうかと思いますが、こういった工夫についても否定なさるのか、お答えください。
○村田国務大臣 運用でやれという話でございますが、法律の議論の過程で大規模半壊という制度を設けたわけでございますから、やはり大規模半壊は大規模半壊であって、その半壊とは異なるのではないかと、こういうふうに思います。
○泉(房)委員 今すぐにこの場で前向きな答弁を言うのは難しいとしても、少なくとも、現在のこの被災地の状況、そして数多くの意見、要望、このあたりを踏まえたときに、その責任者たる大臣として、少なくとも、これらの問題も含めて検討をするというぐらいの答えがあってもよかろうと私は思いますが、そのあたり、再度お答えお願いします。
○村田国務大臣 せっかく附帯決議ができましてそういうことが書いてあるわけでございますので、その意味では、それに従って御議論を改めてする機会があろうかと思います。
○泉(房)委員 まだ納得はしませんが、同様の問題でありますが、今のは世帯の範囲の話であります。続いて、金額の問題を問いたいと思います。 このあたりにつきましては、そもそも、こういった被災者の声を踏まえたときに、金額につきましては、住宅再建という見地からすれば、五百万円という数字が数多く取り上げられておりました。しかしながら、当初百万、そして現在は三百万であります。全国知事会など、また、超党派の議連などにつきましても五百万円と数字が出されておりますが、この点、地方公共団体がそれぞれ独自施策でこの金額に上乗せを図っているということは、まさに三百万円では十分ではないという価値判断に基づくものと思います。 この点、改めて大臣に問います。 現在の三百万につきまして、上限の余地がないのか検討の余地があるのか、お答えください。
○村田国務大臣 一体幾らの支援が適切であるかということについては、いろいろな議論があると思うし、あったと思うんですね。 それで、被災を受けた人は確かに気の毒でございますが、税金の使い方として、やはり、うちのない人という方はどうするのか、その人との公平感はどうするのかとか、いろいろな議論があった末に、まず、その住宅本体には支給しないというそういう仕切りをして、それでも、ぎりぎりのところでそれじゃどこまで支援するのがよかろうかというので、その本体を外れたところの、全壊したそのうちを再建していくに当たりまして必要となる経費の除却費用あるいはローンの利子の費用とか、そういうものに充てるということで二百万円という制度を設けて、それで、かつてありました百万円という家具等の支出に充てられるそのお金、その金額というものを合わせて三百万円ということになったわけでございますね。 だから、そういう意味で、これを増額するかどうかにつきましては、やはり税金の使い方でどれがしかるべきかということをまた皆さんで議論を真剣にしてもらわなきゃいけない。あるいは、住宅を持たない人との公平感あるいはその他のいろいろな問題がありましょう。その結果で三百万円になったということでございますので、私どもは、とりあえずはこの金額について是とし、かつまた、将来御意見があるならば、四年後の見直しのときに御議論をいただきたいというふうに考えているわけでございます。
○泉(房)委員 御答弁につきましては、質問に対してきちっと対応するような答えをお願いしたいと思います。 シンプルに聞きます。現在の三百万円で十分なのか検討の余地があるのか、そこだけまずお答えください。
○村田国務大臣 それでは、反対に私から委員に聞きますが、委員は幾らであったら適当だとお考えですか。
○小平委員長代理 それは、大臣から質問はできないので、質問に答えてください。(泉(房)委員「まず質問に対して答えてから」と呼ぶ)それを先にやってください。 挙手をして発言ね。はい、挙手。
○泉(房)委員 まず質問に答えてください。質問にまず答えていないので、私の質問に答えてください。
○小平委員長代理 村田防災担当大臣、改めて。
○村田国務大臣 それでは、委員が私のお答えの後お答えをしていただけるという前提で私はお答えをさせていただきたいと思います。 ただいまの三百万円という金額で運用していただけるのがよろしいのではないかと私は考えております。
○泉(房)委員 極めて冷たいお答えだと思います。 繰り返しですが、ことしの四月に法律を改正した後に都道府県が次々と施策をせざるを得ない状況なんです。今の大臣の立場に立ったとしても、春の時点で一定の価値判断、政策判断がなされたとしても、その後の一連の台風、そして新潟の震災などを受けて、各都道府県がそれでは不十分だという声を上げているわけです。その声を踏まえて大臣としてどういうふうな心構えをするか、どういった姿勢でいくかの問題なわけですから、この四月のことを言うことで答えになっていないと思います。 なお、金額につきましては、超党派の議連、これは自民党の議員もたくさん入っておられます、公明党の議員もたくさん入っている超党派の議連では五百万円と数字を出しておられます。これは自民党の議員の多くが賛同している数字です。私は、その数字をもとに検討を始めればいいと考えております。もし答弁が……(発言する者あり)少ない、まだ少ないという意見もあります。 それから、大臣に金額について確認しておきたいのは、現在は上限が三百万円と言われておりますが、この点につきましても、現在の法律の枠組みでは三百万円満額はほとんどの方に出ないのではないか、つまり、周辺経費や解体撤去費に限ったのでは三百万円出ないのではないかと指摘がされております。あたかも三百万円と上限が出るかのような前提で議論がなされておりますが、私は大変危惧しております。 そこで大臣に問います。 今の法律の枠組みでも、それぞれの要求を満たした方にはきっちりと満額支給されるとお考えなのか、そうではなく、現在の枠組みでは法律上は三百万だが、現実問題としては、現在の枠組みではそこに至らないと考えておられるのか、いずれかお答えください。
○村田国務大臣 この法律に基づく支援というのは、自力による生活を再建することが困難な人と真に支援が必要な者を相手にしているということでございまして、そこの前提があるということでございます。 そういう中で、金額とかあるいは所得制限とか対象経費とか、そういうものが決められているわけでございまして、そういう意味で、実際、百万円とかプラス二百万円という、そういうことに金額は上限が書いてございますが、そういう上限を満たしたとしても、法律が要求するその対象経費に当たらない場合にはもちろん査定されるということはあるのではないかというふうに思います。
○泉(房)委員 ここは大事なポイントですので、確認をしておきたいと思うのです。 つまり、現在の枠組みであっても、基本的に三百万円出るのであれば、それは、例えばお金に色がついているわけではありませんので、三百万円の使い道につきましてある意味現在の枠組みであっても実効性があるという価値判断が可能だろうと思います。しかしながら、現在の枠組みでは、現実問題、三百万という枠組みを決めても、実際上そういう金額を出せないというのであれば、やはりその点、その支給対象を見直しが必要だという議論になります。ここはどちらかにいくかという問題ですから、ここは明確にお答えいただきたいと思います。 現在の枠組みでも実効性があるというお立場なのか、現在の枠組みでは不十分だがやむを得ないというお立場なのか、いずれかはっきりお答えください。
○村田国務大臣 生活再建のために真に支援が必要な方に対しまして政府としてぎりぎりの御支援を申し上げるという制度でございます。 そういう意味では、私は、現時点に立って考えた場合には、ぎりぎりの制度でありますので、そういう意味では、この制度を被災者の皆さん方が十分御活用をいただきたいというふうに考えているわけでございます。
○泉(房)委員 ちゃんと質問していますので、対応するようなお答えをお願いします。 現在で実効性があるのか、ないけれどもやむを得ないのか、どちらかだと思います。お答えください。
○村田国務大臣 まあこれは、個人個人にとっていろいろなバラエティーがあるでしょうから、私が一概に十分だとか十分でないという判断はできないのではないかというふうに思います。 この支援をお受けになられる方の、その人の態様によっていろいろなケースがあり得るということではないかというふうに思います。
○泉(房)委員 全く答えになっていないと考えますが、押し問答をしても次に進みませんので、次の問題に移ります。 次は、年収や年齢要件であります。 一枚目のペーパーを見ていただければわかりますが、この階段状の図でありますが、これは、当時、国民の五〇%に支給されるという前提で階段をつくられたと聞いております。しかしながら、現実問題、繰り返しになりますが、四十五歳までの方が五百万以下しか出ないのであれば、まさに中間世帯、小さな子供を抱えて住宅ローンを抱えた最も厳しい世帯に対して支援がなされません。この点につきまして全国知事会からも、このあたり何とかならないかという要望が出されてきております。 この点につきましては、もう二枚目のペーパー、ほかの都道府県の施策の一覧を見ていただければわかりますが、ほかの都道府県では、そもそもこういった要件を撤廃しているところも数多く見られます。具体的には、鳥取県、宮城県、福井県、徳島県などではこういった要件を設けておりません。また、兵庫県の方ではこのたび、この要件を年収上限額八百万円にそろえることにより、まさに今申しておりますここの中間世帯を支援していくという形で改正を予定していると聞きます。 そこで問います。 大臣、現在のこの枠組みは、余りにも実態に合わせてみたときに不合理であろうと私は考えます。この点につきましても一定の検討が要るものと私は考えますが、大臣はその検討の必要性につきどのようなお考えなのか、お答えください。
○村田国務大臣 今委員もおっしゃったように、被災者の世帯の約半数をカバーするというそういうデータに基づきまして設定したものでございまして、そういう意味では、私は、こういう所得制限、先ほど申しましたように、真に支援が必要な方、そういう者というのが法律の建前でございますので、そういう意味では、こういう制限を設けるのもやむを得ないのではないかというふうに思っております。
○泉(房)委員 大臣のお言葉ですが、真に支援が必要な方、その大臣の言葉をそのまま受けとめるにしても、では、四十三、四歳で、子供を抱えて住宅ローンを抱えた、前年度年収五百一万円の方が真に支援を必要としていない方なんでしょうか。大臣、お答えください。
○村田国務大臣 個別具体的には、先ほども御答弁なさいましたように、この支援をお受けになられる方はさまざまなケースがあろうかと、こういうふうに思います。 そういう意味では、私どもの制度というのは、一般的に国としてその支援が必要な方に対するものでございますので、そういう概括的な標準を定めて制度を設けているわけでございますので、個別の事情に言及するのは適当ではないと私は考えております。
○泉(房)委員 では、大臣のお考えにおける真に支援が必要な方とはどういった方を大臣は想定されているんでしょうか。大臣のお言葉で結構です、どういった方々を支援していくことを念頭にしてこの制度はあるのか、大臣のお考えをお聞かせください。
○村田国務大臣 この制度が想定するこの枠に当てはまる方、その方を私どもは制度の真に支援が必要な者というふうに観念しているということでございます。
○泉(房)委員 さすがに今の答弁は余りにもひどいと思います。制度があって、制度が予定している方が必要ではなく、必要であるか立法事実があるから法律があるわけでありますから、順序が逆であります。 一つだけポイントを確認します。(発言する者あり)再度聞きます。その点、大臣の言葉で再度お答えください。 真に支援が必要な方とは、大臣の想定するそういう支援対象の方はどういった方なんですか。災害に遭われて苦しんでおられる方ではないんですか。もちろん、全員というわけにいかないという財源の問題は当たり前であります。だから、ばらまけという話をしているわけではありません。お金のない中、どういった工夫をするのかの知恵を聞いているわけであります。 その際に、今の大臣のお考えにおける支援対象はどういった方々なのか。そうなった場合、責任者である大臣ですから、しっかりと自分の言葉でお答えください。
○村田国務大臣 いや、要するに、個々具体的な話で定量的に具体的な数値を挙げて申し上げるのは適当ではありませんので、今私が申し上げたようなことが、この制度自体が想定している者、これが私は、真に支援を必要とする方、こういうことだと思いますよ。 したがって、私どもは、担当大臣としてこういう制度の運用をしているわけでございますので、そういうことであろうというふうに思います。
○泉(房)委員 まず最初に法改正なきという前提から答弁があるように思えてなりませんが、法律というものは何のためにあるのか、人のためにあるわけであります。実際の状況、そのときのニーズに応じて当然改正されるのは当たり前であります。 担当大臣が初めから法改正ないという前提で答弁なさるのでなく、それも含めた上でお答えいただきたいと本当に切に感じる次第でありますが、この点について一点だけ再度確認しておきたいのは、この支援対象は、当然、災害に遭って、その災害の結果苦しんでおられる一定の方々であろうと思います。つまりポイントは、災害に遭って、生活面また住宅の再建などにおいて苦労されている方の一定の方に対して支援していくという趣旨だろうと私は考えますが、この点はこれでよろしいか、お答えください。
○村田国務大臣 被災者生活再建支援法という法律の建前になっているわけであります。
○泉(房)委員 禅問答のような答えでありますが、ここで聞きたいのは、私が申しておる、災害に遭って苦しんでおられる方を救済するならば、まさにこの年齢、年収要件の見方であります。今の運用は前年度の収入で見ています。その被災に遭った当年度の年収はカウントされません。つまり、どういう不合理が生じているか。 自営業を営む八百屋さんが、前年度は例えば一定の年収があったとしても、地震によって家と店舗をなくした方、もうそのことによって生活の糧を失います。でも、その方につきましては当該年度については算定されません。前の年ある程度収入があったからという理由でもって支援を受けられない、これは余りに不合理であります。この点は法律改正を要しません。これは政令の部分であります。 少なくても、前年度のみならず、被災に遭ったその年、そしてまた私の考えによりますと、十二月に地震に遭った場合、十一月までは普通に商売できていますから、その被災に遭った年はある程度の年収があるかもしれません。しかし、その翌年からは全くもって店が営まれない、そしてその後ずっと収入がない状況になる方がたくさんおられます。サラリーマンの場合はまだ年収は確保されます。そうではなく、自営業の場合、まさに前年度では不合理であり、当該年度そして翌年度も含めて算定根拠とすべきであると思います。これは法律改正要りません。大臣のように法改正に消極的な立場であったとしても、このことはできるはずであります。 大臣のお考えをお聞かせください。
○村田国務大臣 ちなみに、法律の建前は、被災の日を基準点とする、こういうことのようでございます。 そこで、なぜ前年度の収入が出てくるかということでございますが、いろいろ考えますと、いろいろな要素があろうかと思うんですが、前年までの収入があるということは、それに基づいて蓄えもあるだろうという想定とか、いろんなことを入れましてそういう法律の打っ立てになっているんではないかと私は考えているわけでございます。
○泉(房)委員 自営業の方がそんなに蓄えがいっぱいあるわけではありません。そして、この問題につきましては、できるだけ早く支援をする必要性から前年度にしているというお答えを前回の春のときの答弁でいただいておりますが、この点については何度かに分けてやればいいんであって、前年度の年収でまず支給し、当該年度の算定でまた支給し、翌年度の算定で支給するという三段構えで臨めば、運用上実現可能であります。この点は法改正を要さずできることでありますので、ぜひとも検討をお願いいたします。 そして、最後に谷垣大臣に対してであります。 住宅本体の問題、村田大臣に聞きましても、もう前回、十一日のときに随分お答えいただき、冷たいお答えでしたので、きょうは聞きません。 この問題につきましては、要するに反対しているのは財務省であるというふうに言われております。国民の世論調査、毎日新聞では、八割の方が住宅本体、補修費に出すべき、全国知事会などなどほとんどの方々が言っているにもかかわらず財務省が反対していると聞きますが、財務省はどうして住宅本体や補修費に対する支援を認めないのか、お考えがあればわかりやすく御説明ください。
○谷垣国務大臣 どれだけお出しすれば十分なのかと先ほどもやりとりがございました。多々ますます弁ずという観点からいえば、もっと多くというのもよくわかります。 ただ、先ほどからの御議論にありますように、この法律は、やはりまず最低限の生活をスタートさせようとする生活支援の具と、それから、この間の改正で居住安定という制度を取り入れたわけでございますけれども、そういう中で、先ほどからの御議論、財務省はえらく冷たく反対しているじゃないかということでございますが、一つは、住宅というのは典型的な個人財産でありますから、まずここは自助努力ということが必要であろうと。それからもう一つは、自然災害以外の事由で住宅を失われたり何かした方とのバランスということもあろうかと思います。 そういう観点の中で、先ほどおっしゃったような、全壊の場合は三百万、年齢等ありますけれども、そういう制度をつくっていただいたと思っておりまして、私は、現時点でいろんなことをお考えいただきながら判断をいただいた中身がこれではないかと考えております。
○泉(房)委員 今の答弁ですが、二つのことを確認したいと思います。 まず一点は、今回の住宅本体の問題につきましては、前回の村田大臣の答弁もそうでしたが、お金の多い少ないの問題ではないと。これは春のときの井上防災大臣の答弁にもありますが、要するに、現在の枠組みであっても実効性はあるんだと。つまり、お金はないから住宅本体や補修費はだめだではなく、そうではなくて、個人資産の形成という見地からだというふうに聞いております。 谷垣大臣、まず一点目であります。お金はないという理由ではないですね。つまり、これは考え方の問題ですね。個人資産の形成になるか否かの考え方の問題であり、お金がないから出さないという財源論の問題でないということをまず確認しておきたいと思います。
○谷垣国務大臣 私の財布が無限であれば、個人財産を補てんするということも不可能ではないと思います。しかし、財布の中身がどれだけかという議論も現実の問題としては当然あるということを御承知いただきたいと思います。
○泉(房)委員 今の答弁はかなり大きな問題だと思います。 何が問題か。この今回の法制度の前回の春の改正のときの政府の答弁は、三百万円のこの金額が出るという答えだったわけです。住宅本体や補修費に充てなくても三百万出るからいいじゃないかと言っていたわけです。しかし、今の谷垣大臣の答弁だったら、財布に限りがあるから出ないと言っているわけじゃないですか。おかしいじゃないですか。三百万円出るんであれば、別にお金がふえる話じゃないわけですよ。どっちですか。
○谷垣国務大臣 今の私の御答弁は制度の立て方を御答弁しているわけでありまして、無限に財政資源があれば、個人財産でも、困っている方にはお出ししようという制度の立て方も十分可能だと思います。しかし他方、無限ではないということになると、何にお出しをするのが、いろいろなほかの仕組みや財政資源の効率的な運用という観点から見てよいのかということがあろうかと思います。 そうしますと、先ほど申し上げたように、一つは、典型的な個人資産にどこまで出せるのかということがあろうかと思います。むしろそれは否定的に今まで考えてきたのが現実でございます。 それからもう一つは、先ほどの繰り返しになりますが、自然災害以外のことで住まいを失われた方とのバランスをどうするかというのがあろうかと思います。 そういう中で、三百万、ああいう撤去費用というような形で、できる限り困っておられる方のお助けになるような制度を考えていただいた、こういう理解でございます。
○泉(房)委員 本当に、個人資産の形成と言いますが、御存じのとおり、農業用施設や預金保護には大きなお金を使っているわけであります。そして、大臣が言うまでもなくお金は限りがありますから、もちろんそこで知恵を働かせて、どの程度のところにどういった工夫をやらせるか、当たり前で、それを考えるのがまさに私たちの仕事じゃないですか。 今回の法律をつくっても、多くの方々が今の法律の枠組みでは不十分だという声を上げているわけであります。そのときに、個人資産の形成云々と申されますが、既に周辺経費にはお金を出しているわけであります。そもそも財務省はそれすら反対でありました。 今の枠組みでも家賃にはお金を出しております、この枠組みでも。住宅ローンを組んだ利子には出しているわけであります。年老いた方に対して、六十過ぎた方に、もう一回住宅ローン組んだらローンの利子を出しますということをするそんな冷たい制度でいいのかという問題なんです。そこにどうせお金を出すんだったら、もう少し使い勝手いいようにしたらどうですかという問題なんですよ。ここに対してかたくなな姿勢をとっているのは、財務省のメンツ以外に何があるのかと本当に怒りを感じます。 多くの皆さんの本当に期待のあるテーマでありますから、財務省も、この点につき再度さまざまな見地から検討するという答えぐらいはいただきたいと思います。最後に温かい大臣の答弁を期待して、終わりたいと思います。
○谷垣国務大臣 私自身も、先ほど和田委員に御答弁申しましたように、私自身の選挙区の中でも大きな災害がございますので、現実にそういうところへ行ってみますと、先ほど委員が御質問がありましたように、制限の五百一万を超えるともう出なくなるのは不合理ではないかとお問いかけがございました。確かに、制度でございますから、制度の枠を一歩超えたら適用が全然違ってしまって、いささかバランスを失するなあと思うような事例がないとは言えません。しかしそれは、制度をもう少し上手につくっていく余地はあるのかもしれませんが、制度というものは、時々やはりそういうものは出てしまう面があろうかと思います。 そこはできるだけ解釈なり運用で、よい方向で対応するように努めなければならないというふうに私も思っておりますが、現在の段階で、では、これ以上財布をもっと大盤振る舞いせよということでございますが、ことしの通常国会でこういうのをつくっていただきましたので、やはりこの中で最善を尽くしたいと思っております。
○泉(房)委員 また質問しますので、よろしくお願いします。終わります。 —————————————
○小平委員長代理 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官木谷雅人君及び国土交通省国土地理院長渡邊茂樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小平委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○小平委員長代理 次に、菊田まきこ君。
○菊田委員 民主党の菊田まきこでございます。 このたびの中越地震対策に関して質問をさせていただく前に、私は、新潟県選出の衆議院議員として、冒頭、村田防災大臣を初め、関係省庁挙げての本日までのお取り組みに対し、心から感謝を申し上げたいと思います。 私は、一昨日、昨日、また小千谷市、川口町に入りまして、改めて被害状況と復旧状況を視察してまいったところでございます。地震発生から早いもので一カ月が過ぎましたが、迫りくる冬を目前としまして、今なお余震が続いております。一日一日が時間との闘い、焦る気持ちを抑えながらも懸命の作業が続けられておりました。 そんな中で、二十六日に激甚災害の指定が閣議で決定をされ、十二月一日に政令公布されることになりました。地震発生後一カ月のスピード決定ということで、被災地の皆さんはもちろんですが、新潟県民挙げて感謝をしたい、そんな思いでいっぱいでございます。本当にありがとうございました。 しかし、これからが本当の意味での勝負でございます。政府におかれましては、今後とも全力で復興支援にお取り組みをくださいますようお願い申し上げます。 それでは質問に入らせていただきますが、まず最初に、この激甚災害指定についてお聞かせいただきたいと思います。 二十六日に閣議決定をされました激甚災害指定についてですが、今回は、小千谷市、十日町市、山古志村、川口町が局地激甚指定をされましたが、長岡市などが外れております。これはなぜでしょうか。今後、二次指定されると考えてよろしいか、お聞かせをいただきたいと思います。
○柴田政府参考人 激甚災害指定の場合に、公共事業関係それから農地、農業施設関係等の全国一律の本激というものと、今回指定をさせていただこうとしておりますのは、政令で決定させていただきましたのは、中小企業関係のものがございますが、これは、局激、その市町村で該当されるというものでございます。長岡市は今回は入ってございませんでした。 いずれにしましても、基準がございまして、商業関係の被害がどうかということで、適用された、その基準を満たした市町村は局激指定をいたしてございましたが、長岡はされなかったということでございます。 ただ、まだ今後さらに市町村の方から追加的な被害額が出る可能性はもちろんあるわけでございまして、そういった場合にその局激指定をどうするかという検討の余地は残されているというぐあいに考えております。
○菊田委員 それでは、現段階では二次指定の見通しがまだつかないということでしょうか。 恐らく長岡市の方は、町が大きいということもありますし、被害が大変に大きかったということもございますので、現在の段階で調査が把握し切れていないのではないかというふうに思いますが、今後、こうした調査状況が刻一刻明らかになれば、きちんと二次指定に入れていただきたいというふうに思っております。県知事としても恐らくそういう要望が上がってくると思いますが、ぜひ前向きな御答弁をいただきたいと思います。確認させてください。 〔小平委員長代理退席、委員長着席〕
○柴田政府参考人 先ほど御答弁したとおりでございまして、どういう理由ですべて上がってきていないのか、あるいはすべて上がってきてこうなのかわかりませんけれども、すべて上がってきていない、被害状況が大きくてあるいは調査が進んでいない、その後、基準を満たすようなものが出てきたということになれば、その時点で再度考えていくということになろうかと思います。
○菊田委員 今の質問は私は通告をしていなかったので、大臣からも御答弁いただけなかったのかと思います。どうも済みません。 続きまして、特別立法について質問させていただきたいと思いますけれども、今回、新潟県では、泉田知事を先頭にしまして特別立法の措置を強く求めております。先般、こういった資料、「新潟県中越大震災に関する特別立法等の措置要望」ということで提出をさせていただいておりますが、これは、今回のこの大きな地震からの復旧復興に向けては、現行の法体系では十分な支援が得られない項目が数多く見られるということが大きな理由になっております。 そしてもう一つ、新潟県としましては、非常に財政状況が厳しいという現実がございます。なかなか県独自の取り組み、県単独では十分な支援が行き届かない、ぜひ、現行の法体制ではなくて、さらに特別立法によってそれぞれの項目に対する御支援をいただきたいというものでございますが、現段階で特別立法を措置するお考えがあるかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。
○村田国務大臣 新潟県中越地震に対します対策でございますが、ほぼ一カ月経過いたしまして、応急対策から復旧復興対策へという形で一段前に進んだわけでございます。 そういう意味で、私どもとしては、非常災害対策本部というものは置きつつ、そのほかに、復旧・復興支援会議というものを林田副大臣のもとに置きました。これで復旧復興のための我々政府としての支援活動を積極的にやっていきたいと、こういうふうに考えているわけであります。 そういう中で、せんだって、泉田知事から私のところにも特別立法の御要請がありまして、それまでは、そういう御要請がありましたけれども、我々としては、被災の全貌を明らかにしてください、それで、現行の法制度でできないものについて、あるいは予算措置もあると思いますが、既存のメニューでできないものについてはどれかということを判断させてくださいということを申してまいったわけであります。 あの阪神大震災が起こってから、我々がこの過去一カ月間でいろいろな施策を打ってくる中で、私自身としても、かなりのメニューが追加されまして、あの当時とは随分さま変わりのようなこともあったというふうに思います。そういうことを前提として、県の方からそういう御要望が出てまいりましたので、我々としては、特別立法の必要性も含めて、さらに具体的に、被災地の復旧復興のために何が必要かということを一生懸命考えていきたいというふうに考えております。 例えば、御心配なさるようなことは何点か我々も把握しているわけでございまして、そういうことが県の御要望にこたえられるかどうか、そういうことを今しきりに各省とあわせて検討し始めたところでございます。
○菊田委員 阪神大震災の際には、査定なしで、一週間程度で激甚災害指定がなされたはずです。そして、その一カ月後の二月には特別立法措置がなされております。なぜ、阪神・淡路大震災では措置をされたんでしょうか。
○柴田政府参考人 阪神・淡路大震災のときには、被害が余りにも大きく、当初、住宅が、全壊が二十万、半壊が二十万というような時期もございました。また、道路や港湾関係が余りにもひどい状況にございまして、それらを踏まえまして国の方としましては基準をつくっていただきまして、直ちに対応していただいたというぐあいに伺っております。 また、特別立法につきましても、その当時、一月後か二月後かちょっと私も忘れましたが、県の要望等を踏まえて、それまでの制度の中ではなかなか対応し切れない、被害額も大きいというようなことで特別立法がなされたというぐあいに記憶をいたしているところでございます。
○菊田委員 阪神大震災の被害の大きさというのは、私も私なりに把握をしているつもりです。死者六千人、そして、最大で避難された方が三十万人ということでございました。 特別立法を措置する基準というものを教えていただけますでしょうか。どんな災害なら特別法で救済されるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○村田国務大臣 基準があるわけではありませんが、我々、防災あるいは災害の応急措置、復旧を担当する組織といたしましては、とにかく、その被災地ができるだけ財源等の御心配なく復旧復興活動にいそしむことができるように支援を申し上げるということでございまして、今の我々が持っているいろいろな政策手段ではその目的を達成することができない事情があるかどうかというのが、判断の基準になるのではないかというふうに思います。
○菊田委員 新潟県の財政状況なんですけれども、新潟県の一般会計の予算規模というのは約一兆二千億円です。しかし、非常に財政状況が厳しい現状がありまして、県債の残高が昨年度は二兆円を突破しております。今年度は二兆七百七十四億円に達するという見込みでございます。そしてこのままいけば、二〇〇七年度には財政再建団体に転落するおそれさえあるという大変厳しい状況でございます。 ですから、私は、災害の規模の大きさというのは、先ほどのお話がありましたけれども、特別立法を措置する基準といいますのは、ただ単に、何人死者が出たとか何人の避難民があったとか、全壊、半壊のお宅が何軒あったのかということだけでなく、こうした地方の財政状況をかんがみて、ぜひ被災された人たちの目線で政治を動かしていただきたい、法を動かしていただきたい、そんな思いでいっぱいですけれども、この特別立法を措置するに当たって、最終的にはどなたが判断をされるのか。小泉総理大臣なのか、あるいは村田防災大臣が判断をされるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○村田国務大臣 その前に菊田委員に御説明申し上げたいんですが、何でも法律をつくればいいというわけじゃなくて、例えば、私どもが把握している中で、民間の病院なんかがありますね、保育園とか、そういうものは災害関係の再建する場合に補助から抜けている、そういうケースが具体的にあるわけですね。ところが、それについて予算措置でもって手当てするという方法もあるわけですね。 だから、膨大な法律をつくらなくても、法律手当てをしなくても、補正予算なら補正予算に組み込むということで、予算措置で実際の目的が達成できるかどうかということが一番大切ではないのかなと、こういうふうに思うわけでございまして、決して我々が被災地の復旧復興活動を見捨てている、こういうわけではありませんので、その点はどうか御安心をいただきたいと思うし、私からも被災地の皆さん方には、我々防災担当をしている政府の組織として、被災地が立派に立ち直るまで我々は一生懸命支援の手を差し伸べる、こういう気持ちでいるということを菊田委員もお伝えをいただきたいというふうに思います。 法律をどうかするかというのは、それが議員立法になるケースか、あるいは閣法になるかによって違ってくるというふうに思います。それで、閣法になる場合には、関係省庁集まりまして判断をする、最終的に、要すれば私のところもかかわっていくということになるのではないかと思っております。
○菊田委員 それではお聞きをしますが、現行の法体系の中で、そして、このたび十二月一日付で激甚災害制度が指定をされれば、この新潟県から提出をされた措置要望、三十八項目ございますが、これがすべて忌憚なく支援できるということでしょうか。お聞かせをいただきたいと思います。
○村田国務大臣 個々子細に見てみれば、激甚災害が指定された場合に達成できるものというのはそこに恐らく記載がないのではないか、多分、激甚災害の指定がされるという前提でお書きになっているのではないかというふうに思いますが、一部その中に激甚災害の対象のものも入っているようでございますが、私がざっとざっくり見たところでは、それとは違うものもたくさん入っておりましたので、そういうものについてどういう形で手当てするのがいいのかどうか、あるいは、本来それは地元でやっていただきたい項目なのかどうかということを、今関係省庁集まって判断しているということだと思います。
○菊田委員 ぜひ一つ一つ精査をしていただきたいというふうに思います。 そして、この三十八項目、恐らくもっともっとたくさんの要望があったと思いますが、新潟県としては精査をして三十八項目出させていただいたわけですけれども、この一つ一つの項目について大体いつまでにどういうめどが立つのか、実現できるのかあるいはできないのかという回答をいつしていただけるんでしょうか。 私は、国会議員にならせていただきまして、微力ですけれども、地元からいろいろな要望、陳情を受けたときに、それはできることなのか、今できなければ、ではいつできるのかということをきちんとやはり説明をして理解をしていただかなければならないと心がけているつもりなんです。要望を受けたけれども、全然その後は何も音さたがないということでは、今回、特に被災者の皆さん、本当に失望すると思います。 この三十八並んでいます要望項目について、いつまでにどのようなめどを立てられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○村田国務大臣 これは財政当局にお答えいただいた方が正確かと思いますが、補正予算に組み込まなければいけないそういう財源対策にかかわるものについては、来月末までとか、そういう形に恐らくなるのではないかというふうに思います。
○菊田委員 新潟県では、この十二月定例会で千六百億円の補正予算を組むことが決まりました。これで十分かどうかもまだわかりませんけれども、もう県としてはどんどんどんどん先を見通して動いていかなければならないという事情がございます。ぜひ、国としてもより具体的な支援を示していただきたいというふうに思っております。 続きまして、関連してお聞かせをいただきたいと思いますけれども、今回、中山間地域の農業集落排水が大変な打撃を受けておりますけれども、これは農村にとっては重要なライフラインでございます。都市部の下水道と同じ機能を持つ施設ですけれども、その被害件数と被害額についてお聞かせをいただきたい、そして、この復旧にどのように取り組まれるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○岩永副大臣 お答えいたします。 被害箇所は六十六カ所でございます。そして、被害額が約百九十八億でございます。 ライフラインの大変大事な部分でございますので、災害査定を待たずに、写真だとか図面等で申請手続を簡易にして工事が着工できるように、査定前着工を積極的に今活用しているところでございます。そして、早期に復旧がなされるよう対応しているわけでございまして、私どもの農水省の担当官や専門官を現地に派遣して対応しております。 そのうち五十六地域については、仮復旧工事を終えました。そして通水が可能となっております。それから、残る十地区について、仮設トイレの設置やバキュームカー等による汚水の収集などの応急対策を実施し、十二月中旬までに仮復旧工事を全部完了させる予定でございます。 それから、二十地区で査定前着工に着手をしておりますけれども、残る四十六地区については、早急に査定を受けて災害復旧事業に取り組む予定と、こういうように思っております。 以上です。
○菊田委員 きょうは岩永副大臣から答弁に来ていただきまして、ありがとうございました。でも私、農水大臣に本日出席要請をお願いしたんですけれども、事前にお断りされまして、それは、中越地震対策本部の本部長は岩永副大臣なので、答弁には岩永副大臣が最適任者であるというふうな事前にお話をいただきました。 私は岩永副大臣から御答弁をいただいて大変ありがたいですけれども、でも、省を代表するのは農林水産大臣ですし、私も一衆議院議員として農水大臣の出席を要請させていただきましたし、そして、きょう委員会が開かれるということは、理事の方で各関係大臣から出席いただけるということを事前に聞いておりましたので、この点は大変残念でございました。 今ほど、農業集落排水についてお答えをいただきましたけれども、下水道は国土交通省の所管で、新しくつくる場合の災害復旧の補助率は三分の二ということでございますけれども、農業集落排水の場合は、激甚災害法に適用されてもその枠外に置かれるというふうな話を聞いておりますが、このことは事実でしょうか。
○岩永副大臣 いや、対応できるということで今準備をしております。
○菊田委員 ありがとうございます。 本当にこの新潟県におきましては、農家の皆さん、農業集落排水は大変重要な施設でございますので、ぜひ、今まで以上にスピードアップをしてお取り組みをいただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。 続きまして、地震予知についてお聞かせをいただきたいと思います。 地震予知、予測にはどのように取り組まれているのか、お答えをください。
○長坂政府参考人 お答えを申し上げます。 一般的に申し上げますれば、地震の予知は、残念ながら、現在のところも研究途上の段階のところでございます。 このような状況認識のもとに、政府におきます科学技術・学術審議会が平成十五年七月に建議しました地震予知のための新たな観測研究計画、この趣旨に従いまして、地震の発生に至る地殻活動の解明のための観測、それから、地震活動予測シミュレーションとモニタリングのための観測研究、新たな観測、実験技術の開発、こういった主なところを三つの柱とする研究が関係機関のもとで進められているところでございます。 この一環としまして、気象庁では、実際に発生しました地震を対象に、地殻の破壊に関する研究、あるいはコンピューターでのそういった地殻活動の予測シミュレーション、こういったものの研究活動を進めているほか、気象庁を含みます国内関係機関で観測されています全国の地震データを一元的に処理しまして、各種研究活動に資するべく、これを定期的に公開しているところでございます。 今申し上げましたのは一般的な地震予知でございますが、東海地震につきましては、地震発生に至るメカニズムがある程度解明されており、その前兆現象が見込まれる陸域あるいは陸域に近いところに当該現象の観測体制が整備されているところから、その予知が可能と考えております。 気象庁では、東海地震につきましては、国土地理院、大学等の協力を得まして、こういった観測データを二十四時間体制で監視しております。これらの監視により、地殻変動等に異常があらわれた場合は、気象庁長官は直ちに専門の委員から成る地震防災対策強化地域判定会を招集し、その意見を踏まえて、東海地震が発生するおそれがあると認めた場合には、内閣総理大臣に対して地震予知情報を報告することとしています。これを受けまして内閣総理大臣は、閣議にかけて地震災害に関する警戒宣言を発することとなっております。 なお、あわせまして、この間、気象庁におきましては、今申し上げましたような異常があらわれた段階から東海地震に関する各種情報を発表し、異常の内容あるいは地震発生の切迫度、防災上の注意点等々をお知らせする、こういうことになっておるところでございます。
○菊田委員 それではお聞かせください。 過去に警戒宣言をされたことはあったのかどうかということと、それから、これまでこの地震予測のためいろいろな調査や研究が行われていますけれども、どれくらいの予算がこれまで投じられたのか、それは一年間当たりでは幾らであるか、お聞かせください。
○長坂政府参考人 今御質問のございました東海地震に関します警戒宣言あるいはそれに関する地震予知情報、こういったものを内閣総理大臣に報告いたすという事態は、現在までのところ発生いたしておりません。 それから、地震の予知に関する経費の問題でございますが、これは、多くの機関でもって地震予知の研究が進められているところでございまして、私のところからお答え申し上げますところは、気象庁におきます地震関係予算全体の推移でございます。これは、人件費を除きまして、予算ベースで過去三年度分を申し上げます。 平成十四年二十三億八千七百万円、平成十五年度二十六億三千万円、また、平成十六年は二十六億一千九百万円のそれぞれでございます。これを、過去十年間にわたりまして、人件費を除きますものを気象庁の地震関係の総額予算を算出しますと、二百三十四億三千六百万円となっているところでございます。 以上です。
○菊田委員 これだけ巨額の投資がなされて調査研究が行われているんですが、なかなか一般の国民にそういったことが伝えられていない。そして、もちろん今回の新潟県中越地震についても事前の警告はなかったということですけれども、今回の問題点の中に、一つ私はぜひ改善をしていただきたいことがあります。 災害が発生した後、いつも気象庁の発表は、今後一週間以内に震度五弱の余震が発生する可能性は何%以上ですとか何%未満です、こういう発表を繰り返しているわけですね。何日たってもこのような発表が繰り返されておりましたが、被災者にとってはこれほどわかりにくい情報はありません。もう少しわかりやすく、役立つ情報の出し方があるのではないか。私は絶対にこれは工夫していただきたいというふうに思っております。いかがでしょうか。
○長坂政府参考人 余震に対する取り組みについての御質問がございました。 先ほども申し上げましたように、一般的に申し上げますと、いわゆる東海地震を除き、地震の予知は研究段階にございまして、地震の後に見られる余震に関してもこのことは例外ではございません。したがいまして、その発生について、時期、規模及び場所を特定する予知は困難なところでございます。 ただし、いわゆる本震—余震型の一連の地震活動の場合は、本震でございます大きな地震が発生した後の余震活動の時間を追っての推移につきましては、一定の傾向を示すことが統計的にも知られております。政府におきます地震調査研究推進本部地震調査委員会におきましても、この手法を余震の発生確率に用いるということが取りまとめられておるところでございます。 気象庁では、この手法に沿いまして、一定の規模、これは通常マグニチュードであらわしておりますが、以上の余震が発生する確率、さらには、当該規模の余震に伴う揺れの強さ、いわゆる震度でございますが、を発表し、本震等によって損傷した家屋の倒壊などへの警戒を呼びかけているところでございます。 なお、委員がございました余震確率という数字が、必ずしもまだ十分にはわかりやすくないというような御指摘もございまして、我々も、今回のを踏まえまして、いろいろ検討していく課題であろうというふうに認識いたしております。 以上です。
○菊田委員 地震予測について文部科学省はどんなふうに把握されているか、お聞かせいただきたいと思います。
○木谷政府参考人 お答え申し上げます。 地震予知に関しましては、先ほど気象庁の方からも話がございましたように、現在の科学技術の水準では、いつ、どこで、どの程度の地震が起こるかというのを事前に定量的に予測するということは困難であるという状況でございます。 したがって、先ほど気象庁の方からも御紹介のございました地震予知のための新たな観測研究計画の中では、地震に至る地殻の状態を常時観測により把握し、地殻活動の推移をシミュレーションすることによって予測の誤差を段階的に小さくしていくことを試みる、さらに、予測される地震により地表がどの程度揺れるかを予測し、地震災害軽減に寄与するということを目指して先ほどのような計画が出されているところでございます。 文部科学省におきましては、気象庁等関係機関と役割分担、さらに連携をいたしまして、特に文部科学省におきましては、地方公共団体による活断層等の調査や大都市圏における地殻構造調査の研究等を進めるほか、国立大学、独立行政法人における基盤的な調査研究を支援しているところでございます。
○菊田委員 ぜひ、文部科学省とそして国土交通省と各省庁縦割りじゃなくて、お互いに連携をとりながら、こうした地震に対する予知、予防をさらに現実的に行えるように取り組んでいただきたいと思います。私が質問すると言いましたら、いろいろ、棚上げじゃなくて何と言うんでしたっけ……(発言する者あり)たらい回しになって、この範疇は国土交通省だ、いや、この範疇は文部科学省だということで、一体だれが責任者なのかもう嫌になるほどでございましたが、ぜひ、そういったことのないように取り組んでいただきたいというふうに思います。 私の質問が時間が参りました。答弁、いただけますか。
○西村委員長 答弁の補充として、岩永農林水産副大臣。
○岩永副大臣 菊田先生の先ほどの質問の中で、農地や農業用地と同様の助成が集落排水にできるのかどうかと、こういうことでございましたが、これは今のところはできないんです。できないけれども、できるように前向きの今対応をしてその準備をしていると、こういうことでございますので、質問の補足をしておきます。 以上でございます。
○菊田委員 できると把握したんですけれども。ぜひ最大の努力をしてください。お願いします。 終わります。
○西村委員長 次に、村井宗明君。
○村井(宗)委員 民主党の村井宗明です。 私は、災害の義援金についての質問をさせていただきたいと思っています。災害の義援金といっても、その使い方についてではありません。支給時期について皆さんに質問をしたいと思います。 もちろん、皆さんがお配りされている、そして行政なんかで今募集をかけているいろいろな災害の義援金があります。きちんと使われていた、そして、ここにこう使われたということをきちんと公開されてあります。しかし、それをいつ支給するのか、そして、今までの災害でいつ支給されたかについてお聞きしたいと思うんです。 もちろん、ちゃんと使われていればいいというわけじゃないんです。お金というのはやはりタイミングがあるわけです。例えば、今避難所にいる人たちがもらう十万円、それがもし半年後に十万円もらえるとする場合、どっちがありがたいか。避難所にいる今の方がありがたいわけです。 災害が発生しますと、日本全国から義援金が集まります。例えば阪神大震災のときも、高速道路がばたんと倒れて、そしていろいろな避難所にたくさんの方がおられる、この画像を見て多くの人たちは、よし、災害の支援物資を送ろう、もしくは、義援金を送ろう、そして今いる人たちをすぐに助けよう、そう思って善意が集積されていったわけです。 マスコミのおかげで、すぐに義援金や被災物資が集まるわけですから、義援金が集まるカーブというのがあります。それは、満遍なくずうっと集まるんじゃなくて、やはりマスコミが報道していて、今こんな状況です、そしてここの郵便局、例えばここの日赤とかいうふうに表示を出して、ここに振り込んでください、そう表示したときにばあっと集まる。ところが阪神大震災のときは、四月からオウム事件にとられてしまって余り報道されなかったから、それほど急に集まらなくなったというふうに聞いています。 さてそこで、義援金そのものについては特段の法律の定めはない、そこは十分承知をしているわけです。しかし、義援金の役割というのは非常に重い。そして、私たち民主党も、今そうやって災害の支援者を助けるための法案を提出して皆さん方とずっと議論をさせていただいているわけですが、やはり、そういったお金だけじゃなくて、義援金というものをしっかり大事にしていかなければならない。これはやはり貴重な善意の集積だからです。 私は、大学時代、大学二年生のときでしょうか、阪神大震災のボランティアで二カ月間避難所で生活をしました。そして、多くの人たちを救いながら一生懸命めぐりました。 あるとき避難所の生活をしている人たちに言われたんですね。いや、今テレビで支援物資と義援金をどんどんどんどん募集しておる、それで支援物資は毎日のように来ておる、そしてボランティアの人たちが一生懸命配っておられる、だけれども、義援金はいつ配られるがですかねと。いや、そろそろ配られるんじゃないでしょうか。私もそういうふうに思っていました。だけれども、被災者の人たちから、義援金がなかなか自分のところに回ってこない、不思議だなというふうに言われていました。 さてそこで、質問をさせていただきたいと思います。その阪神大震災のときの義援金の配分の実態はどうだったんでしょうか。特に、支給された時期についてお答えいただきたいと思います。
○小島政府参考人 お尋ねの、阪神・淡路大震災発生時の義援金の配分の実態についてお答えを申し上げます。 阪神・淡路大震災におきましては、平成七年一月から義援金の受け付けを開始しまして、平成十一年十月までの間に総額千七百九十二億円が寄せられたところでございます。 配分につきましては、地震による被害が甚大で被害状況の把握が困難であるなどの理由から、分配金の性質に応じて段階的に行われました。 例えば、死亡者・行方不明者見舞金につきましては、地震発生約二週間後の平成七年二月一日から支給が開始されております。 次に、第二次配分といたしまして平成七年四月二十一日にこれは決定されたわけでございますが、この配分金は、重傷者の方の見舞金、あるいは、ひとり暮らし老人、要介護老人、母子世帯、父子世帯等要援護家族に対します激励金というものが配分をされました。その配分は平成七年の五月十五日から行われているということでございます。 さらに、第三次配分といたしまして平成八年七月十九日決定分、それからさらに、追加分といたしまして平成九年の四月二十八日の決定、これは、住家を全半壊した世帯に対します生活支援金ということで配分をされているところでございます。 以上でございます。
○村井(宗)委員 さて、今の答弁、もう少し詳しく突っ込んでお聞きしたいと思います。 五月十四日までに配分されたのは全体の何%でしょうか。
○小島政府参考人 私どもが今把握しておりますのは平成七年五月十五日からということだけで、どのくらい日にちに配られたかということまでは、ちょっと把握、現在のところしておりません。
○村井(宗)委員 第一次配分で配られた量を金額を出していただく、そして、第二次配分に配られた、つまり五月十五日以降の金額を出していただければパーセンテージは明らかにわかると思うんです。 そうしたら、今お答えできなかったようなんで、事実かどうかだけ確認させてください。 皆さん急いで義援金入れました。確かに物資はすぐにお配りされました。しかし、第二次配分がスタートするまでの五月十五日より前は、最大で二五%にしかすぎない、四百五十五億までしか配られていなかった。事実でしょうか。
○小島政府参考人 先生御指摘のように、第一次配分におきます死亡者・行方不明者見舞金、これが約五億円、それから住家損壊見舞金が四百五十億円でございますので、合わせて四百五十五億円ということになっております。
○村井(宗)委員 そうしたら、五月十五日まで、つまり五カ月間ぐらいの間、四分の三の義援金は使われずに寝ていたと思ってよろしいでしょうか。
○小島政府参考人 義援金というのが、その受け付け開始後どのくらいの時期にどのくらいの義援金が集まったかというのが今手持ちの資料でございませんので、その差し引きのバランスというのは、今私ども承知をしておらないということでございます。
○村井(宗)委員 どなたか答えられないでしょうか。基本的に、震災の義援金というのはすぐに集まるわけです。そしてマスコミの報道に比例して集まるわけですから、五月より前に二五%、つまり四分の一しか集まっていないということはあり得なくて、その大半がマスコミが義援金を募集している間に集まっているはずなんです。しかし、四分の一しか配られていなかった、そして、それは後になっていったという話が出るんじゃないかと指摘したいと思うんです。 次に、もっと詳しくお聞きしたいと思います。 六月十九日から高校生等教科書購入費助成、児童・生徒教育助成金などが配られていますけれども、それより前まで、つまり六月十八日より以前は大体何割ぐらい配られていたんでしょうか。そして、ちょうど半年ぐらいに当たる六月十八日まで何割の義援金が寝ていたんでしょうか。
○小島政府参考人 五月十五日以降配られた義援金といたしましては、重傷者見舞金が約五億円、それから要援護家庭奨励金が百四十八億円、合わせまして百五十億円強が五月十五日から配られたというふうな数字になっております。
○村井(宗)委員 となると、半年間、ちょうど六月十八日まで三分の二の義援金は眠っていた、そして被災者の手元に届かなかったと思ってよろしいでしょうか。
○小島政府参考人 先ほど申し上げましたように、義援金の集まり状況というのは今把握していないわけでございますが、恐らく、最初、被害発生後が非常に多かったというふうに見込まれますので、大分そのときには配るべき義援金が残っていたんじゃなかろうかというふうに予想はしております。
○村井(宗)委員 六月十九日以降、確かに千百八十六億円配られているわけです。第二次配分、第三次配分、そして第二次配分の一部はそこからそれより先なんですが、全部で集まったのが千七百九十二億円、つまり約千八百億円、そのうち千二百億円は、何と半年後以降に配り方が決定されたという事実が今のところ認められるんじゃないかと思うんです。 そこで、通告していなかったんですが、簡単な質問ですので、大臣なり副大臣なり政務官なりで、阪神大震災で義援金を寄附された方はおられますか。
○西村委員長 どなたに求められるか。
○村井(宗)委員 では、大臣。
○村田国務大臣 はっきり幾らか記憶しておりませんが、当然寄附したと思います。
○村井(宗)委員 大臣はそのとき、寄附されたときに、自分が寄附した金額の三分の二ぐらいは半年たたないと被災者の手元に回ることがないなどと思って寄附されましたか、それとも、すぐに回ると思って寄附されましたか。
○村田国務大臣 いや、とにかく、いつ使われるかなんということは私は寄附するときには意識はありませんで、とにかく被災者のために役立ててほしいというので、みんなでたしか寄附したような記憶がございます。
○村井(宗)委員 そうしたら、所感で結構ですので、すぐに配られる、つまり避難所にいるときに配られるお金と半年後に配られるお金、どちらが被災者の方にとって有効に活用できると思われますか。
○西村委員長 どなたに求めますか。大臣に。
○村井(宗)委員 はい。
○村田国務大臣 まあいろいろだと思うんですけれども、とっさの応急対策について、避難所にいる間は、大抵のものは物とかあるいは食糧として現物支給があると思うんですね。だから、多分、私が被災者の気分でもしいただければ、自宅が全部つぶれてキャッシュを全然とりに行けない、あるいは銀行からもおろせないとなったケースでは、身の回りの何か必要な小銭をいただきたいと思うのではないかと思います。
○村井(宗)委員 今ちょうど住宅の関係とかが出たので、細かい話ですので、社会・援護局長の方にお聞きしたいと思います。 今、その住宅の助成金、これが義援金の使用費目の中で一番多い費目でした。全体の四分の一を超える額が住宅助成金に充てられたんですが、この住宅助成金、支給が開始されたのは何月何日でしょうか。
○小島政府参考人 平成七年の八月二十四日からでございます。
○村井(宗)委員 だとすると、一番大きい費目ですら、半年どころか、半年以上たたないと実際被災者の手元に回らなかった、そして、もちろんすぐに申請するわけじゃないので、そこから何日かロスがあることは、それは、被災者の人がとりに行く、とりに行かないの話なので私は構わないと思うんですが、少なくても、行政なり県なりそういったところが、倉庫の中で一番大きなお金がどおんと眠っていた、私はこれがやはり問題だったんじゃないかと思うんです。 大学生のときにたしか新聞記事で読んで、二カ月間ボランティアで現場にいた。そしてちょうど半年後ぐらいに、義援金の配分の仕方が決定しましたというのを新聞か何かの記事で読んで、ええっ、そんなばかなと。支援物資はすぐに皆さんの手元に確かに渡されました。一部、多少倉庫で寝たこともありましたけれども、そんなにずっと腐るほど寝たわけじゃない。だけれども、一番すぐに皆さんが欲しいと思ったお金がそうやって手元になかなか行き渡らなかった。 例えば、これは質問じゃないんですが、仮に、国から大臣の方に給料が入るとします。そこで、すぐに渡すからといって私が預かって半年間お渡ししなかったら、多分怒られると思うんですよ。同じような話、例えば役所の方でも、役所の給料が、半年間、私が、皆さんに配られる給料、ちょっと預かります、すぐにお返ししますと言って国から預かって、実際本人に手渡しするのが三分の二以上は半年後だった、そうなるとやはりもったいない。 我々は、本当に国民が被災者のために善意で使おうとしたお金をもっともっと有効に活用できるようにしていかなければならないんじゃないか、そのように思っています。 もちろん、阪神大震災のことだけを追及するつもりでなくて、過去の失敗はしようがないにしても、やはり、今後のそういった義援金の運用についてはしっかりしていただきたいと思っているわけです。 そこで、新潟の方に、義援金の集まり状況、そして、配り方なんかは今どのように考えておられますでしょうか。社会・援護局長にお聞きします。
○小島政府参考人 新潟県中越地震におきます義援金につきましては、地震発生翌々日の十月二十五日から、新潟県、日本赤十字社新潟県支部、マスコミ各社等の義援金受付団体が募集を開始いたしまして、十一月十九日現在で約百三十一億円が寄せられております。 その義援金につきましては、十一月二十日に開催されました新潟県中越地震災害義援金配分委員会におきまして、死者一人当たり二十万円、全壊した住宅当たり二百万円といった配分枠を決定したところでございます。 現在は、市町村におきまして被災状況の調査を行っておりまして、被災状況が把握され次第、順次、市町村を通じて被災された方々への配分が開始される予定となっております。十二月からというふうに今のところ考えられております。
○村井(宗)委員 大体十二月の何日ぐらいから配分が開始されるのか。それで、第一次配分でその百三十一億のうち何割ぐらい被災者の手元に行く予定でしょうか。
○小島政府参考人 私ども、十一月中に配分委員会から各市町村にまず交付されるというふうに聞いております。 それで、現在、市町村において被害状況の調査を行っておりますので、その被害状況が把握されないとどのくらいの金額がまた行くかというのは、それをもってはっきりするんじゃないかというふうに考えております。
○村井(宗)委員 要するに、調査しているから、まだ配分できるかどうかわからない。でも、そういうふうに言ってしまったら、またまたおくれてしまうと思うんです。ですから、今回の今避難されている方、そして亡くなられた方、困っておられる方、私は、一刻も早く、できれば二カ月ぐらいをめどにお渡しした方がいいと思うんです。 例えば、私なんかもいろいろな形でボランティアなんかに行ってきました、今回の新潟。いろいろな支援物資を皆さんも持っていかれたと思うんです。支援物資は比較的すぐ手元に届きました。一週間寝ていたなんというのはほとんどないと思うんです。だけれども、寄附してすぐに届くと思ったお金は、いまだに調査のために手元に行っていない。その事実なんかを私は非常に残念に思います。 そこで、また社会・援護局長にお聞きしますが、この義援金、今回だけじゃなくて今後全体の話なんですが、義援金の迅速かつ公平な配分のため、地域防災計画において、義援金配分委員会の設置と委員の構成などをあらかじめ定めておく必要があると思うんですが、その辺、都道府県、市町村の取り組み状況と、その国の連携なんかについてお答えいただきたいと思います。
○小島政府参考人 ただいまお尋ねの義援金の配分委員会でございますが、厚生労働省防災業務計画におきまして、被災都道府県、市町村の役割として、「支援関係団体で構成する募集(配分)委員会を組織し、義援金総額、被災状況等を考慮した配分基準を定めるとともに、報道機関等の協力を得て、適切かつ速やかな配分を行う。」という旨を定めております。 これに基づきまして、各都道府県におきましては、質問いただいてから私どもで調べたんですが、ほとんどの県で配分委員会あるいはメンバーを選定しております。防災計画に定めてなくても実施要領で定めているという県もございました。市町村は子細に状況を承知しておりませんが、新潟県におきましても、あらかじめ定められてあった配分委員会でもって今機能をして適切に対応しているというふうに考えております。
○村井(宗)委員 配分委員会が定められた、もう既にできているという話なのに、まだ支給がされていない。そうしたら、例えば、配分委員会の設置だとか人員をあらかじめ決めておくだけじゃなくて、国の協力でガイドラインのような指針などをあらかじめ作成しておくというのはどうでしょうか、局長。
○小島政府参考人 これも、阪神・淡路大震災の経験と反省を踏まえまして、日赤を中心といたしまして、義援金取り扱いガイドラインというものについて策定をいたしまして、これを参考としていただけるよう都道府県に周知を図っているところでございます。 今後とも、義援金の迅速かつ適切な配分を行うという観点から、要領等の策定については、各都道府県あるいはまた市町村にも策定をしていただきたい、私どももお願いをしてまいりたいと考えております。
○村井(宗)委員 最後に大臣の方にお聞きしたいと思います。 今までのこの話の取りまとめで結構ですので、阪神大震災のときは三分の二の義援金が実際半年間寝てしまった、そして今、新潟の中越地震の義援金も、現在調査中ということでいつから配分されるかめどが立っていない、そんな中で、具体的にどのぐらいから、そしてどんなふうに取り組みをされるのか。迅速な対応をするための具体的な手法だとか御意見とか、お考えぐらいでも結構ですので、お答えいただければと思います。
○尾辻国務大臣 阪神・淡路大震災でボランティアとして活躍された委員のお話、よく聞かせていただきました。そして、実態としてまさにそういうことはあるんだろうなということは痛感もいたしました。 ただ、まさに金なものですから、配る方も非常に慎重になるんだろうなと。物であればぱっと配れますが。だから、その辺がどうなるのかなと正直に思いながらお聞きをいたしておりました。 そして、厚生労働省ができますことは、やはり都道府県、市町村が実際には配るお立場であって、いわば助言だとか、こうしてくださいとかというようなお話を申し上げるということになりますので、よく事情を聞いてみて、そして私どもがどういう助言ができるか、支援ができるか、改めて考えてみたいと思います。 おっしゃっているお気持ちというか、その実態はよくわかりますので、最大限我々が何ができるかを検討してみたいと、こういうふうに思います。
○村井(宗)委員 それでは、少しだけ話を変えまして、義援金の話ありがとうございました。集中豪雨による市街地の浸水被害対策についてお聞きしたいと思います。 今、世界各国で、歴史上あり得なかったとか、ここ数十年全く起こらなかったというような大雨が平気で降るようになっています。私は地球温暖化などがその原因の一因であると思うんです。特に、最近の異常気象、日本だけじゃなくて、いろいろな国で、今まであり得なかったという、数十年に一回というのが平気でばんばんばんばん起こる。そんな中で国土交通省にお伺いいたします。 最近の集中豪雨の被害状況を見ると、市街地の浸水対策がますます重要になってくると考えますが、下水道による都市部の浸水対策についてどのように取り組んでいくお考えでしょうか。
○竹歳政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、近年は集中豪雨が頻発していることに加えまして、都市化によりまして雨が地中へしみ込む量が減っているとか、地下空間の発達により、都市の浸水に対する安全度が相対的に低下しております。そういう意味で、下水道の役割はますます重要になっています。 このため、河川部局等とも連携しながら、ハード対策とソフト対策、これを組み合わせた効率的な浸水対策が必要になっております。 ハードとしては、下水道の管渠やポンプ施設のほか、調整池とか浸透升、こういうような総合的な対策が必要でございますし、また、ソフトとしては、ハザードマップの作成、それから、リアルタイムで地域住民に降雨情報を伝えるため、こういうようなソフト対策が必要だと考えておりまして、今後とも国土交通省としては、都市部の浸水対策について積極的に取り組んでいきたいと考えております。
○村井(宗)委員 それと同じように、下水道だけではなく、河川の方でも河川改修の推進が急務であると考えます。 そこでまず、河川局長としては、今までの水の量よりも明らかにふえているんじゃないかという認識を持っておられるのかどうか、そして、今後そこにますます力を入れていかなければならないと考えているのかどうなのか、その辺、お聞かせいただければと思います。
○清治政府参考人 御指摘がありましたように、最近は非常に豪雨がふえております。また、都市化の進展によりまして、今下水道のお話がありましたが、下水道を受ける河川の方としてもしっかりとした対応を図っていかなければならないと思っていますが、河川としましては、重点投資をしていこうということで、限られた予算を重点投資する制度を幾つか持っております。 これを有効に活用していくということと、それから、実は本年五月に施行された特定都市河川浸水被害対策法という法律がございまして、これは、河川、下水道、そして関係する自治体、こういうところが一緒になって計画を作成して、流域内でのいろいろな対策を効率的に講じていこうというような取り組みをしているわけでございまして、こういうスキームをしっかりと活用して、この厳しくなっている自然条件に対しても都市の脆弱性をなるべく少なくしていくような努力を今後とも続けてまいりたいと思います。
○村井(宗)委員 今、重点投資のお話が出ました。そこで、いつどのような場所を重点投資の地域に指定するのかなんというのをお聞きしたいと思います。 例えば、今回水没したところなどが優先されるのか、それとも、どういった基準で早急な重点投資の地域を選ばれるんでしょうか。
○清治政府参考人 被害につきましても、一たん起こると大きい被害になってしまうという場合もありますし、また、余り大きくないけれどもしばしば起こるというような浸水被害もあるわけでございます。それぞれの特性に合わせた対策が必要かと思います。 それぞれの問題河川につきまして、連携を深めながらしっかりと取り組んでいく所存でございます。
○村井(宗)委員 それでは、最後に国土交通大臣にお伺いさせていただきたいと思います。 近年の集中豪雨を原因とする浸水被害の対策について、今お答えいただいたものを踏まえ、大臣のお考えをお聞かせください。
○北側国務大臣 委員御指摘のように、ことしが代表的だと思うんですけれども、最近集中豪雨が非常に多い。これは年によって違うんですが、例えば十年単位で見ていきますと、やはり間違いなく集中豪雨の回数というのがふえております。これからもことしのようなこうした集中豪雨がやはりあるということを前提にして、災害対策、防災対策をしっかり見直していく必要があるというふうに思っておりますし、また、ことしのさまざまな被災の中でやはり教訓としなければいけないことで、高齢者等のいわゆる災害弱者と言われる方々が非常に多く亡くなられたというふうなことがございました。 我が社会は、日本の社会はこれから本格的な高齢社会になっていくわけでございまして、こういう超高齢社会の中でやはり防災のあり方をどう考えていくか、ここもしっかり見直しをしていく必要があると思っております。 等々、ことしのさまざまな台風被害、また地震も含めまして、こうした災害について教訓としなければならないことがたくさんあるというふうに思っておりまして、私も、省内に、防災対策のあり方についてしっかり総点検をしてもらいたいということを指示してございます。 今、専門家の方々によりまして豪雨災害対策総合政策委員会というのを設けました。実を言いますと、きょうも第二回目の会合をやっておりましたが、この豪雨災害対策総合政策委員会におきまして、今週中にでも、まず当面緊急的に対応すべき事柄につきまして中間提言をちょうだいいたしたいと思っています。来年度予算、また、制度の改正に反映すべきものはしっかり反映をさせてまいりたいと思っています。また、今年度末までに抜本的な見直しを図るための総合的な政策について御提言をいただきたいというふうに今考えているところでございます。 いずれにしましても、災害から国民の生命を守るというのは国の基本的な責務であるというふうに思っております。しっかり取り組みをさせていただきたいと思っております。
○村井(宗)委員 今おっしゃられたような浸水対策、しっかりとやっていただきたいと最後にお願いをさせていただきます。 そして、質問の主な論点でありました義援金の問題、これも、まだ調査中だとか詳しい数字がわからないとか言うんじゃなくて、せっかく多くの国民の善意なわけですから、より一刻も早く被災者の手元に届けていただけたらと思いまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○西村委員長 次に、石田祝稔君。
○石田(祝)委員 公明党の石田祝稔です。 関係大臣並びに政府委員に質問をさせていただきたいと思います。主に、新潟県中越地震の対策等につきまして中心に御質問をいたしたいと思います。 中越地震が起こりまして一カ月が過ぎました。その間、大変な被害の中で復興に向けて全力で取り組まれてきた村田防災大臣を初め政府関係者に、深甚の敬意を表したいと思います。また、それとともに、まだまだこれから寒い時期に向かう中で、本格的な復興はこれからだと、こういうふうにも思っておりますので、そういう点も踏まえまして、きょうは具体的なことについてお伺いをさせていただきたいと思います。 まず、昨日、我が党の冬柴幹事長を筆頭に、公明党の調査団が山古志村に視察に入りました。これは、衆議院、参議院それぞれ調査に行ったときにもやはり山古志村には入れない、こういうことで、大変な被害の中で一番被害のひどいところが逆に視察ができていなかったと、こういう状況でございます。上空からということも、いろいろ検討も委員長を中心にしていただきましたけれども、残念ながらできずに、山古志村については国会としても調査が入っておらないと。政府の方はもちろんやられたと思いますけれども、そういう中で党が昨日正式に調査団として入りまして、現地でいろいろな状況調査をしてまいりました。 さて、その中で、私はまず最初に、国土交通大臣中心に国土交通省に関係することでお伺いをしたいんですが、一つは観光ということでございます。これは、直接的に被害があって家が壊れるとかそういうことではありませんけれども、大変な影響を受けている、これは御存じのとおりだろうと思っております。 そういう中で、これから本格的な冬のスキーシーズンも迎える。そのときに、現状を見ますと、十一月の早い段階でありますけれども、宿泊予約数の七割から八割がキャンセルになっていると。これはいろいろなことがあろうと思いますけれども、例えば交通アクセス、これについて、新幹線がとまっている絵がずっとテレビで流されたり、また、大きく道路が寸断をされている、こういう絵柄が流されますと、現実にはもう全然影響がない地域につきましても、新潟はもうとても行けないんじゃないか、こういうふうな思いがどうしてもテレビを見ている方の中に残ってしまって、ではほかのところにしようかと、こういうことも私はあろうかと思います。 まずお聞きをしたいと思います。新幹線の復旧状況についてはこれは現在どうなっているのか、このことをまずお伺いしたいと思います。
○北側国務大臣 上越新幹線でございますが、先般、JR東日本の方で発表させていただきましたが、十二月の二十八日を目標に復旧を今目指しているところでございます。
○石田(祝)委員 これは一つは、先ほど申し上げましたように、スキーということで観光面も影響が大きい、そして、この時期になりますと帰省客の方も当然大きく利用したい、こういうことであろうかと思いますから、ぜひ、十二月二十八日が目途ということでありますが、一日でも早く、安全を確保しつつお取り組みをいただきたいというふうに思っております。 そして、道路の方の状況について、関越自動車道を含めまして道路関係はどうなっておりますでしょうか。
○北側国務大臣 北陸自動車道また関越自動車道、高速道につきましては、全区間で既に四車線通行が可能と今なっております。また、高速道以外の直轄国道においても既に復旧がなされているところでございます。
○石田(祝)委員 今、国土交通大臣から御答弁いただきましたように、大きな交通インフラである上越新幹線そして道路、高速道路を含めて、新幹線では十二月二十八日ですか、年末年始には大丈夫と、こういうことでありますが、実はこれは、それぞれ利用しようとされている方からしたら、なかなか一つ一つを確認するということについては大変これは手間がかかるし、いっそのこと、ではほかの方に先ほど申し上げましたように行こうかと、こういうことにもなりかねない。 そういう中で、いろいろな観光での応援団もやられているようでございます。特に私、新潟県の観光振興課は、「がんばってます!!にいがた」をテーマにキャンペーンを展開、旅館のおかみが約五十人東京に集結して関係省庁や旅行業界に支援を要望した、こういうこともやられております。 ですからこれは、国土交通省の方で、交通アクセスについては、段階的にではあるけれども、この時点ではもう全部大丈夫ですよと、こういうことを大いにPRしていただきたいと思うんですね。そうしないと、利用する方がわからない。先ほど申し上げましたように、ほかのところに行こうか、こうなったらば、せっかく復興に向けて頑張っていらっしゃるところにこれは援助にならない、こう思いますけれども、交通アクセスが問題ないんだ、いつからはもう全部大丈夫だよと、こういうことのアピール、PRについてどうお考えでしょうか。
○北側国務大臣 極めて大事なお話であると思っております。これまでも、国土交通省、または旅行会社にもお願いしまして、ホームページ等を通じまして、今おっしゃいました交通手段の確保の点も含めまして、現地の正確な情報の旅行者への提供を今努めているところでございます。 ちょっと話が飛ぶかもしれませんけれども、これはある大手の旅行会社でございますけれども、こういうふうな企画もやっていただいております。ワンコインバスといいまして、首都圏から新潟県内に五百円でバスで行ける、帰りも五百円、片道五百円、それで上げた収益については、全部新潟県に寄附をするというふうなこういうキャンペーンも、「がんばってます!!にいがた」応援キャンペーンということで、これは民間の旅行業者がこのような企画をやっていただいておりますし、また、国土交通省といたしましても、さまざま支援をしてまいりたいと思っておりまして、新潟県とも連携をとりながら、新潟県観光復興会議というものを十二月の一日に、今週でございますが、もうあさってでございますが、現地で設置をいたしまして、会長に新潟県の商工会議所の会頭になっていただきまして、また観光関係者にも入っていただいて、国土交通省も参画をいたしまして、PR、そしてお客さんを引っ張ってくる誘客活動など、具体的な観光復興方策を検討し実行をさせていただきたいと思っておるところでございます。 例えば、いろいろな会議なんかも新潟県でやっていただく、新潟県のホテルとか旅館を使っていただいて大企業の会議なんかもやっていただくだとか、そういうことも考えられるというふうに思っておりますし、また、今、国土交通省ではビジット・ジャパン・キャンペーンというものを展開しております。このビジット・ジャパン・キャンペーンにおいても、新潟県の海外宣伝の強化もしていくだとか、さまざまな支援を国土交通省としてもさせていただきたいと考えております。
○石田(祝)委員 これは大変私はすばらしい話だろうと思っております。特にその、ワンコインでやるんですか、五百円ですよね。ある民間大手とおっしゃいましたけれども、できたら、こういう場でもう宣伝してあげた方がいいぐらいじゃないかなと。これはまずいかもしれませんが、それぐらいの私は協力だろうというふうに思います。 ですから、あと大臣がおっしゃったように、できるだけ応援をできる体制で、いろいろな会議等も新潟で開くとか、いろいろなことをぜひこれはこれからもお願いをしたいというふうに思います。 それで、観光の方は以上にさせていただきまして、ちょっと仮設住宅のことでお伺いをいたしたいと思います。 二十四日から仮設住宅への入居が始まったと、こういうことでございますが、この仮設住宅について、現在の建設状況また入居状況について、これは厚生労働省になりますか、ひとつお答えをお願いします。
○小島政府参考人 応急仮設住宅の整備状況についてでございますが、十一月二十九日現在、三千四百六十戸の建設に着手いたしまして、そのうち六百六十七戸が完成済みでございます。十二月中旬までにすべての住宅の建設を完了する計画であると聞いております。 また、入居状況につきましては、同じく十一月二十九日現在で、全体で四百二十戸の入居が完了しております。 また、仮設住宅の建設とあわせて、民間住宅の借り上げによる対応につきましても、百七十六世帯が入居をしたというふうに聞いております。
○石田(祝)委員 これはちょっと確認をしたいんですが、今、三千四百六十戸というふうにお聞きをいたしましたけれども、これが、一応、仮設住宅に入居したい、こういう人の希望の戸数すべてですか。
○小島政府参考人 新潟県、市町村で調整をいたしまして、これで希望の方に対する対応ができるという戸数でございます。
○石田(祝)委員 それで、この仮設住宅についていろいろな疑問というか心配をされている方がいらっしゃいまして、いろいろと御検討いただいて、この三千四百六十戸、十二月の中旬までに完成をする、こういうことでありますが、その中で、新聞の記事等も見ますと、仮設入居は二年間が限度だ、こういうふうなことが新聞にも書かれておりまして、これは二年間たったらもう翌日から明け渡さなきゃいけない、出なきゃいけない、こういう認識の方もいらっしゃるんじゃないかというふうに私は思います。 確かに、いろいろな建築基準法等で建物そのものは仮設のものは二年、こういうことだろうと思いますけれども、現状、本来でしたら、自分の生まれ育った、生活してきたところで住みたい、しかし住めないので仮設に入るわけですから、二年間でではめどが立つかと、生活それからまた仕事を含めて、そう考えたときに、二年間というのは、意外と長いようであっという間に来るという感じもいたします。 ですから、この仮設住宅の入居二年間というのは、これはもう絶対守らなきゃいけないのかどうか、これについてお答えいただきたいと思います。
○山本政府参考人 まず、応急仮設建築物の建築基準法に定める規定について御説明いたします。 建築基準法では、非常災害のときに応急措置として建設いたします仮設建築物については、建築基準法令の適用を除外しております。その上で、できました応急仮設建築物について、使用期間は三カ月とまず決めた上で、三カ月を超えて御使用になる場合は、地方公共団体の許可を受けて二年間に限ってこれを使えるというふうに定めております。これが建築基準法の規定でございます。 しかしながら、極めて大きい災害におきまして、阪神・淡路大震災を機に法律が制定されておりまして、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律という法律が規定されております。これは、各措置ごとに政令で措置を動かすかどうかを指定することになっておりますけれども、これによりますと、公共団体の許可によりまして、一年ごとにさらにこれを延ばすことになっております。 一応基準法の本則が二年となっておりますのは、この二年間のうちに被災者は住宅再建に取り組んで再建されるであろうということを想定されてできているわけでございますけれども、もし二年を超えてさらに仮設住宅を使う必要があるということになった場合には、この特別措置法に基づいた措置を発動して、引き続き仮設住宅を使っていただくというふうに取り扱うということになると思います。
○石田(祝)委員 そうしたら、ちょっと確認しますが、今回のあの新潟県中越地震はこれに当てはまる、ですから頭から二年でばっちりと切れるのではないよと、こういう理解でよろしいですか。ちょっとそこのところの答弁をお願いします。
○山本政府参考人 今現在は政令でまだ指定しておりませんけれども、その必要が生じれば、間違いなく政令で指定して措置するという考えでございます。
○石田(祝)委員 本来でしたら、二年間でそこを出られるように、そういう状況になれればこれは一番いいわけでありますけれども、やむを得ずもう少しお願いしたい、こういうときには大丈夫と、こういう御回答、御答弁をいただいたと思います。 それから、阪神・淡路の大震災のときに、大勢のお年寄りの方が入居したのはいいんですけれども、中で孤独死をされておった、ストレスの中でだれにも気がつかれずにお亡くなりになっていたと。こういうことを防がなきゃならない、こういうことで、仮設住宅で、なかなか大変な財政状況で建てていただいていると思いますけれども、そのときの経験を踏まえて、集会所を何戸かに一戸の割合で建てる、こういうことでされていると思いますが、私の承知している範囲では、今回の計画の中では、どこかのところに一カ所しか何か設けられていないように聞いておりますけれども、これについては、そのストレスを防いで孤独死を防ぐ、みんなが触れ合える場所をつくろうと、こういう観点からお考えになったと思うんですけれども、現状はどうなっておりますか。
○小島政府参考人 先生御指摘のように、災害救助法におきましては、おおむね五十戸以上の応急仮設住宅を設置する場合には集会施設を設置することができるという運用になっておりまして、今回の新潟県中越地震におきましては、十六の仮設住宅団地で十八カ所の集会所の建設が今進められているところでございます。 五十世帯に及ばない場合には談話室というものの設置も認めているところでございまして、今御指摘の一カ所と申しますのは、介護を必要とする老人のデイケア機能を持った集会所、いわゆるデイケアセンターというものが長岡市に一カ所整備をされる予定だということになっております。
○石田(祝)委員 今お答えいただきましたように、デイケアの機能も持った集会所も一カ所あると、こういうことですから、本来の趣旨にのっとると、これは五十戸以上ということでございましょうけれども、ここのところもぜひ御検討いただければというふうに思っております。 それで、村田防災大臣の所管の内閣府、また柴田統括官にお聞きしたいんですけれども、十一月二十四日に復興復旧支援会議、こういうものが開かれたというふうにお伺いをいたしております。これから、一カ月を過ぎて本格的な復興復旧に取り組んでいく、こういうことで会議が開かれたとお聞きをいたしておりますけれども、これは、具体的に現地の人たちにとってどういうふうに希望がこの会議で出てくるのか、どういう方向でこの会議をこれから開いて実行に移していくか、このことを簡単に御答弁をお願いしたいと思います。
○柴田政府参考人 発災から一月を過ぎたわけでございますが、一月間、非常災害対策本部のもとで、村田防災担当大臣御出席のもと、二十一回の本部会議を開催いたしまして、政府一丸となって応急対策に全力を尽くしてまいりました。かなり避難所等も落ちついてまいりましたので、応急段階から本格的な復旧復興段階に移っていく状況になってきているわけでございます。 災害復旧事業につきましては、早期の事業着手、あるいは、先日行いました激甚災害の指定などにより最大限の支援を行っております。 さらに、今御指摘のように、支援を推進していくために、林田内閣府副大臣を長とする新潟県中越地震復旧・復興支援会議を設置いたしました。この中では、いろいろと今後本格的に復旧復興に向けて県が動いてまいりますので、それを支援していこうと考えてございます。 例えば、新潟県の方から復旧復興につきましての要望もいただいてございます。これらにつきましても、早急に先週の二十四日に第一回を開きまして、各省庁に対し真摯な検討を進めるようにということでお願いをいたしておるわけでございます。 また、山古志村等、雪を迎えまして、雪対策あるいは山古志村の対策等も非常に重要な問題になってございまして、それらのプロジェクトチーム、支援会議なんかも開いておるわけでございまして、これらにつきましても、国といたしましてもこの会議等を通じて支援をしていきたいというぐあいに考えております。
○石田(祝)委員 ぜひ、復旧復興の希望が持てる会議にしていただきたいと思います。 それでは、続きまして、山古志村が全世帯が避難をされている、そういう中で被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯、こういうふうなことが私は認められるんじゃないかと、こういうふうに思いますけれども、これが認められれば、それを前提にして新潟県はいろいろと政策を考える、こういうことでありますが、この長期避難世帯として認められるのかどうか、これについていかがでしょうか。
○村田国務大臣 委員が今言及された被災者生活再建支援法でございますけれども、避難指示とか避難勧告が継続しておおむね六カ月以上にわたった場合、その場合には、長期にわたる避難ということで、長期避難世帯といたしまして全壊世帯と同じように扱う、こういうことなので、山古志村のケースではこの長期避難世帯ということが適用されるというふうに思います。 したがいまして、この法律に基づく長期避難世帯というそういう規定を、制度を利用しまして生活再建支援に役立てていただきたい、こういうふうに考えております。
○石田(祝)委員 ということは、これから冬に向かうのを勘案して六カ月以上になるだろう、こういう前提で長期避難世帯、こういう認定がされるだろうと、こういうお答えをいただきました。 そういたしますと、大臣、新潟県がその指定に基づいて方針をとられる、こういうことでこれはよろしいというわけですね。
○村田国務大臣 その規定を、その制度を県としては御利用なすって、被災者の皆さん方にそういうPRをしていただければよいのではないかというふうに思います。
○石田(祝)委員 それでは続きまして、質問の順番が変わりますが、私はちょっと米づくりについてお伺いをいたしたいと思います。 新潟のこの地域は、ブランド米の人気のある魚沼コシヒカリの産地である。こういう中で、今回は新潟県で農地被害の面積が約千五百三ヘクタールにも及ぶ、こういうことでございます。 それで、現実に、例えば山古志村もまだ入れない、そしていろいろなところが棚田を含めて被害を受けている。では、一体米づくりが来年できるのか。ことしについては、十月二十三日という時期でありましたので、ほぼ刈り取りが終わっていた。そして出荷もされて、出荷というかライスセンターに集まっている。しかし、来年度はどうなるか、現実に米づくりができるのかと。そうしたら、米づくりができなかったら、米作農家の方は収入はどうなるんだと。これが、作物を植えて途中で被害に遭えば補償金、保険金もあるでしょうけれども、植えていないとなったら、では一体これはどうなるんだと。 ここのところについて、例えばそこを生産調整の地域に指定をするとか、大きくちょっと厚目に生産調整の割り当てを当てるとか、これはいろいろなことがあると思うんですけれども、そういう地域に対して、米づくりの観点から、米作農家、こういう人たちにどういうふうな支援ができるか、これをお願いします。
○岩永副大臣 お答えいたします。 一万四千カ所の農地、農用地の被害が出ました。金額にして六百八十九億円という報告を受けております。だから私どもも、特に来年の米作に向けての対応を早めなきゃならぬということでございまして、各県から応援をいただきまして、延べ八百八十四人の皆さん方に査定前着工の対応を積極的にしていただこうと、こう思って今頑張っているところでございます。 そういうことで、普通だったら机上査定は二百万まででございますが、今回は八百万までの枠に広げる、そして、簡易な災害復旧事業の算出方法の対象範囲は五百万だったのを二千万までに広げるというようなことで、もうでき得る限りの査定の迅速化、簡素化をやっているところでございます。 それから、もう一つ先生がおっしゃいました、その被害水田に対して転作助成ができるのかどうかと、こういうことでございますが、御承知のとおり、転作に対する助成金については、従来の転作助成金が平成十六年度から産地づくり交付金というのに変わりました。 それで、産地づくり交付金の具体的な使途は、米の生産調整の推進と水田を活用した作物の産地づくりの推進、そして、担い手の育成の範囲で市町村単位の協議会において自由に決定していただく、こういうことでございますので、今回の当該被災水田においての米の作付が行われなければ、生産調整に該当することから交付金を交付することができる、このようにしております。 それで、できましたら地域の中でよく御検討いただいて、そして活用いただければ、私どもはそれを対象にしていきたいと、このように思っておりますので。
○石田(祝)委員 この米づくりは、私も現実に自分でつくったことはないわけですけれども、いろいろお聞きをすると、やはりもう二月ぐらいから代かきをしてやらなきゃいけない。そうすると、もう二月の段階で、米をことしつくるのかつくらないのか、水を張らずに例えばほかの作物をつくるのかとか、いろいろ決断をしなきゃならぬ。そうすると、やはり何にもないと決断もできないと思うんですけれども、米作で今まで頑張ってこられた方、来年はだめでも再来年という希望をつなぐ意味でも、これはぜひともの御支援をお願いいたしたいと思いますが、副大臣のちょっと最後御決意を、そこのところだけお聞きをしたいと思います。
○岩永副大臣 これは、山古志はニシキゴイの露地池が多うございまして、案外水田が少ないんでございますが、特に長岡それから小千谷、そしてから小国町、ここらあたりが多うございますので、もう何をさておいても復旧に万全を期して早くやれということで督励をいたしておりまして、これは風水害の部分にも、来年に間に合うようにということで相当力を入れてやっておりますので、先生の御意図を受けながら、決意を固めて頑張ってまいります。
○石田(祝)委員 大臣並みの御決意をいただいたというふうに思いますけれども。 最後に、道路のことを国土交通省の関係でお聞きをしたいと思います。 これから冬に向かいますので、いわゆる道路の凍結防止で消雪、また新幹線を含めまして、いろいろな、私は高知県の出身で、比較的暖かいところですから雪国の御苦労はわからないところもございますが、そういう冬季に向かうに当たって、道路、そういう交通アクセス等へどういうふうにこれから取り組んでいかれるのか、最後にお聞きをいたしたいと思います。
○谷口政府参考人 お答えします。 委員御指摘のとおり、国土交通省としましても、被災地における復旧復興及び住民生活の確保に当たり、降雪期における道路交通の確保は重要と考えております。 直轄国道の消雪パイプにつきましては、被災地域の国道十七号において一・二キロメートル、これは全体の施設延長の約三%に相当しますが、で被災がございましたが、積雪前の十二月中旬を目途に復旧を図る予定でございます。 新潟県の管理道路の消雪パイプ、流雪溝等の雪寒施設につきましては、施設延長十二・九キロメートル、これは施設延長全体の約三%に相当しますが、で被災があったところでございます。 市町村道につきましては、各市町村の調査にあわせ、国土交通省職員による調査支援及び復旧支援を行っておるところでございますが、残念ながら、全体はまだお答えできる状況ではございません。 例えば、被災地の小千谷市では、雪寒施設の一・六キロメートル、これは施設全体延長の約二%に相当しますが、で被災している状況でございます。県管理の道路、市町村道につきましては、おおむねでございますが、積雪期前に復旧を目指すという基本方針でございますが、残る区間につきましては、除雪車による機械除雪を可能とするということで道路交通の確保に万全を期してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○石田(祝)委員 済みません。厚生労働省にも通告をいたしておりましたが、時間の関係でまた次の機会に譲りたいと思います。 どうもありがとうございました。
○西村委員長 次に、高橋千鶴子君。
○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。 地震発生から一月以上が過ぎました。冬が迫る中で、被災者の皆さんはどんなにか不安な気持ちでおられるでしょうか。十一月二十四日の参議院災害対策特別委員会の参考人質疑で泉田知事が涙ながらに訴えておられたのを拝見し、国政の責任を痛感いたしました。何としても、暖かい春が迎えられるよう最大限の支援をお願いしたいと思います。二十六日に激甚災害の指定がされたことは、約一月で指定を決めたという関係者の皆さんの御苦労にまず感謝をしたいと思います。 今回の政令案を見ますと、第七条、水産動植物の養殖施設、いわゆる地元の強い要望があった養鯉施設がこれに当たりますが、そのほかにも、第十四条、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助、第二十二条、罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例など、これらは大きな意味があると思います。いわゆる、よく知られている公共土木や農地等の災害復旧などのように数字で決められた指定基準ではなく、災害の実情に応じ、その都度検討するとされていることが重要だと考えております。最大限、法に照らして可能なものは活用すべきと思います。 二十条の母子寡婦福祉法による貸し付けの特例、二十五条、雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例なども期待をされているところです。 そこで、当然、時間の経過によって新たな指定が追加されたり、あるいは、先に指定されていた災害、台風二十一号や二十三号などでも追加指定されることがあり得ると思いますが、この点を確認させてください。
○柴田政府参考人 新潟県の中越地震及び台風二十三号の災害につきましては、被災した地方公共団体が安心して災害復旧が取り組めるよう、早期の激甚災害指定が最重要課題であると考え、国の職員が現地に出向かい、簡易な方法などを通じて現地の実態把握を行い、今回政令指定をさせていただきました。 そういうことでございますので、今後、現地の詳しい被害状況の把握が進みまして被害の実態が明らかになる中で、特別の財政援助の措置の追加が例えば必要になった場合、こういった場合には、政令の改正により措置の追加指定を検討していかなければならないというぐあいに考えております。
○高橋委員 ありがとうございます。 少しでも現行法で使えるものは使うという立場で自治体への支援を強くお願いしたいと思います。 次に、今回の地震の特徴として、がけ崩れや宅地の崩壊、農地の崩壊等、いわゆる地盤災害がその特徴だとして、泉田知事と被災自治体などは、特別立法等による特別な支援を要請しております。国土交通省の専門家チームによる調査では、地震による宅地被害は、長岡、小千谷市など約三千カ所のうち四百三十九カ所が危険と判定されたというものですが、この数字がさらに拡大することが懸念されます。 また、長岡市の高町団地では、外周道路沿いは土地の崩壊や地割れなど地盤の被害が相次ぎ、十二日付の新潟日報の数字では、全五百五棟のうち八十一棟が立ち入り危険、宅地では七十五カ所が危険と判定されました。 この盛り土を支えていたコンクリートの擁壁は高さ四、五メートル、この擁壁と道路は業者が施工し、造成完了後、市に寄附、移管されたものであります。そうなると、道路に地盤が崩れ落ちて、宅地と市道、市の持ち物の境目が入り組んで損壊があるわけですが、そういう場合は、最大限公共の力で災害復旧として対応すべきと思いますが、まずこのことについて伺います。
○清治政府参考人 公共土木施設であります長岡市道と、それから民地であります宅地を例にしてお話しをいただきましたが、公共土木施設を災害復旧で対処するに当たりましては、民地部分に影響を与える場合とか、民地部分を含めて復旧工事を行わなければならない場合が出てまいります。こういう場合には、被災の状況でありますとか地形の状況、こういうものを勘案いたしまして、個別の対応になりますが、適切な範囲を対象といたしまして復旧工事を行うことといたしております。
○高橋委員 入り組んでいる場合、民地を含めたとしても、影響を与えるという点では公共で手当てできるという道が開けるかなと思って今の答弁を伺いました。 次に、宅地については、先般の参議院の委員会の質疑の中でも、被災者生活再建支援法による整地費用で整備が可能との答弁がありました。ただ、私は、個々の対応に任せるだけでは不十分である、地域全体としての居住の安定性、安全性の確保が不可欠と思われます。 そういう視点で国土交通大臣に伺いたいのですが、行政が地盤調査と復旧計画を行い、そこに国が支援するスキーム、地域全体という観点からです、そういうスキームを検討するべきと思いますが、いかがでしょうか。
○北側国務大臣 お答えします。 委員の御指摘、ごもっともであるというふうに思っております。 現在、宅地防災の専門家を被災宅地復旧支援隊ということで現地に派遣をしております。十二月中旬まで延べ六百人態勢で今実施をしているところでございまして、被災の状況というのはその被災地域に応じて全く違います、その被災状況に応じた復旧方針等を検討して、これは技術的に、専門的にやはりアドバイスをする必要があると思っておりまして、県、市町村と連携をとってしっかり支援をさせていただきたいと思っておりますし、また、学識経験者から成る被災宅地復旧技術検討委員会というものを設置しておりまして、年内じゅうに復旧に資する技術指針等も策定をさせていただきたいと思っております。 いずれにしましても、復旧支援隊の調査結果等を踏まえまして、県、市町村とよく相談してしっかり対応策を講じてまいりたいと考えております。
○高橋委員 ありがとうございます。 あくまでも、宅地だから個人の問題ということにしないで、地域全体として知恵を出し合って支援をしてくださるように強く要望したいと思います。 さて、災害復旧や防災工事をしても依然として危険を取り除くことができない、あるいは居住に適当でないと認められる区域内の住居に対し、防災集団移転促進事業というのがありますが、一方、集団でなくとも、がけ地近接等危険住宅移転補助事業というのもあると聞いています。最悪の場合にはこうした手段もあるということを周知した上で選択の幅を広げるべきと考えますが、見解を伺います。
○山本政府参考人 お尋ねのがけ地近接等移転事業でございますが、具体的にその場所に建築基準法で言う災害危険区域がかかっているか、あるいは新潟県が、基準法に基づく条例で建築制限をかけている、そういう区域の建築物であればこの事業の適用が可能でございますので、積極的に運用したいと思っております。
○高橋委員 ありがとうございます。 私は、やはり選択肢が多様にあるということが非常に大事だと思うんですね。避難勧告が続いているために、やむを得ず仮設で冬を越す方がたくさんいらっしゃいますが、しかし、それをカバーするのが、本来支援法の役割だと思います。雪の被害も当然加味されると思います。自宅の再建が困難な方には、公営住宅もある、あるいは最悪の場合は、今言った移転も含めて選択肢があるということ、そのことが十分に納得がいく形で住民に知らされ決定できるということが望ましいのではないかと思います。 新潟日報の八日付に、栃尾市半蔵金の報道があります。冬に三メートルも雪の降るこの地域で、家にも帰れず、棚田も壊れ、生活の基盤が奪われました。五年前に夫を亡くし、ひとり暮らしだという六十七歳の女性が、「頼りにしていたいとこが長岡へ行ってしまった。他人にわがままは言えないし、切なくてすぐに涙が出てしまう」と打ち明け、余震が怖くて自宅へ戻ることができず、「一人でいるのが心配で心配で。二人で避難している人を見るのがうらやましい」と涙をぬぐったといいます。 こうしたひとり暮らしで考えあぐねている方を初め、個別の相談に乗り、再建への道筋を、資金面も含めてケアプランのようにコーディネートできる支援体制が今求められていると思いますが、いかがでしょうか。内閣の大臣に伺います。
○村田国務大臣 発災をして、きょう現在で五千人をちょっと超える程度の避難者になりましたが、発災をしてしばらくしてから、私どもはそうした住宅相談の窓口も開きました。そして、住宅公庫も、特別の窓口を開いてその融資の相談に伺っていたというふうに聞いております。 私どもとしては、県が、「被災者生活再建の手引き」と、主に罹災証明とか、いろいろな住宅にまつわる始めから終わりまで、再建のところまで含めてパンフレットをつくるというお話がありましたものですから、我々の方で知恵を出して、共同していいパンフレットをつくって少しでも理解に役立つようにしなさいということで、県と協力してこういうものをつくってもらいました。わかりやすくできていると思います。 しかし、紙だけ渡しても、これも市町村に配っているんですが、あれですが、人間でやはり相談に来られる体制を整えるということが一番大切だと思っておりますので、今後とも相談に乗っていく体制は維持してまいりたいと考えております。
○高橋委員 よろしくお願いしたいと思います。 次に、いよいよまた支援法のお話になるんですけれども、新潟労働局のまとめでは、五十社四百二十人が解雇されたと言われております。 中越新潟県労連などでつくる地震救援・復興被災地労働者センターが、今月の十一、十二日に小千谷市、長岡市のハローワーク前で被災者アンケートを実施しました。その中の声では、とても仕事のできる状態ではない、家のローン、子供の学費のローンが残っている、不況なので解雇、家も仕事もなくなりテント生活、地震のショックで子供に留守番をさせられなくなり仕事もやめることになった、母子家庭で、子守を頼める人もいないのでとても困っているなど、深刻な声が寄せられております。 もちろん、雇用対策でも緊急雇用対策などの事業が求められておりますが、同時に家も仕事も失った、家が決まらなければ仕事どころではないという方たちに、あなたたちは昨年の所得があるから対象になりませんよというので納得していただけるでしょうか。 例えば、住宅ローンが残っていて、再建のために二重のローンを組まざるを得ない方、解雇され、あるいは倒産、休業に追い込まれ、現在収入がないことがはっきりしている方など、実態に合わせて所得要件を緩和するべきではないかと考えますが、見解を伺います。
○柴田政府参考人 被災者生活再建支援法は、「生活基盤に著しい被害を受けた」というだけではございませんで、経済的理由や高齢者等の理由で自力により生活を再建することが困難な、真に支援が必要な者について、「その自立した生活の開始を支援することを目的」といたしております。そういう意味で一定の収入要件を設けているところでございます。 要件の設定に当たりましては、四十五歳以上の世帯や六十歳以上の高齢世帯、要援護世帯については収入要件を緩和しているところでございます。 なお、本制度は、対象世帯等の認定については被災日を基準といたしているため、基準とする収入も前年収入を用いざるを得ないところでございます。 また、その年の収入がわかるのを待たずに被災者生活再建支援金を速やかに支給するということで、結果として、被災者の自立した生活の開始を迅速かつ確実に支援することにつながるものと考えてございます。 また、世帯の所得ということについて、一つの家族に数世帯おられた場合に、それを合計して、おじいちゃん、おばあちゃん世帯それから自分らの若夫婦世帯、足して世帯の全体の家庭の金額にするのではないかという誤解もございましたので、これにつきましても、おじいちゃん、おばあちゃんが一つの世帯、それから若夫婦が一つの世帯の場合には、若夫婦の世帯でもって収入要件について収入をカウントするということについて通知を出させていただいたところでございます。
○高橋委員 確かに、今の最後のお話の、二世帯のところを明確に分けるんだとされたということは非常に多とするものかと思っております。 この所得要件の問題は、先ほどの質疑の中でも大臣の御答弁ありましたけれども、確かに理屈は十分わかっております。ただ、目の前に、もう既に仕事がないんだ、もう収入の道が途絶えたという方がはっきりわかっているときに何の手だてもないということを改善すべきかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
○村田国務大臣 制度につきましてさまざまな御意見があることは、きょうの午後からの御審議を承りまして私もよく存じておりますが、公助としてのぎりぎりの制度をつくったわけでございますので、個別のケースについて大変気の毒なケースが生じてしまうということもやはりあると私は思いますが、今申しましたように、税金の使い方として、一定の条件を設けて、そしてお使いになっていただくという制度になっておりますので、どうかひとつ、そこは御理解を賜りたいというふうに考えておるわけでございます。
○高橋委員 この点については、他の、本体への経費なども含めて支援法の問題については、さらに本当に求められる制度になっているのかということを検討されていただきたいということを要望するにとどめたいと思います。 最後になりますが、新潟県知事は、十六日の臨時県議会で、復興を財政健全化に優先して取り組みたいという決意を述べられました。新潟県が、財政再建団体も危ぶまれるような、財政的には大変逼迫しているということは、残念ながら周知の事実であります。それでも、現実に苦しんでいる県民のためにと、県独自の災害救助法や支援法への上乗せ制度を創設したり、風評被害を受けている観光業者への融資適用を含め、産業支援策や雇用対策など独自の支援策で必死に取り組んでいらっしゃいます。 また、みずからが被災者でありながら、自宅の復興を後回しに奮闘されている職員の皆さん方、この方たちの人件費なども十分考慮しながら、国として特別交付税措置を含めた財政支援をするべきと考えますが、見解を伺います。
○今井副大臣 高橋委員にお答えを申し上げます。 今回の新潟県の中越地震は、被災した地方公共団体みずからも含めまして、この地域に大変な、甚大な被害を及ぼしたわけであります。そのための応急対策あるいは復旧対策、さまざまな経費について相当の財政負担が生じている、これが現状でございます。 総務省といたしましては、御質問ございましたが、これら関係地方公共団体の実情を十二分にお聞かせいただきまして、特別交付税あるいは地方交付税、地方債による地方財政措置を講じまして、その財政運営に支障の来さないように適切に対処してまいりたいと、かように考えているところであります。
○高橋委員 ありがとうございます。 特段の御配慮をお願いして、終わりたいと思います。 ————◇—————
○西村委員長 次に、仙谷由人君外五名提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。松原仁君。 ————————————— 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○松原議員 ただいま議題となりました被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・無所属クラブ、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表して、その趣旨について御説明申し上げます。 自然災害による被災者がその被害から回復するためには、日常生活の再建とともに、その生活の基盤たる住まいの再建を欠かすことはできません。また、被災地における住宅再建は、単に個人のレベルにおける再建だけではなく、地域社会全体においていかに迅速な復興を遂げるのか、すなわち、地域再生の見地からも極めて重要であります。 阪神・淡路大震災を契機として制定された本法には、当初の附則において「住宅再建支援の在り方については、総合的な見地から検討を行う」との文言が盛り込まれていました。しかし、さきの通常国会にて成立した本法改正では、住宅再建の支援について、瓦れき撤去費やローン関係経費など周辺部分に対する支援策の追加にとどまり、肝心である住宅本体への支援策が見送られたことは、皆様周知のとおりであります。 しかしながら、その後、ことしの夏になり、相次ぐ台風来襲や集中豪雨、地震など、数多くの災害が生じたことは記憶に新しいところであります。とりわけ、新潟県中越地震災害においては、全壊、半壊、一部損壊を合わせ五万棟を超える住宅が被害をこうむり、これらの住宅の再建問題が大きな課題としてクローズアップされています。 また、マスコミによる世論調査などにおいても、被災住宅の再建に公費を投入することについて多くの方が賛意を示しており、住宅再建支援制度の創設に対する世論の理解も進みつつあります。 そこで、本法を真に被災者のために役立つ法制度とすべく、立法府の責務において、ここに改正案を提出するものであります。 次に、本案の内容について御説明申し上げます。 第一に、被災者生活再建支援金の支給対象となる経費として、住宅の建築費、購入費または補修費を法定するものとしております。 第二に、被災者生活再建支援金の支給制度については、この法律の施行後一年を目途として、新法の施行の状況を勘案して総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする旨の規定を追加するものとしております。 第三に、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、本改正による被災者生活再建支援金の支給対象経費の拡大措置は、平成十六年四月一日以降に生じた自然災害に係る支援金の支給について適用することといたしております。 以上でありますが、何とぞ本案の趣旨を御理解いただき、委員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○西村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十二月二日木曜日午前十時五十分理事会、午前十一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時十四分散会