文教科学委員会 第19号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/05/25
会議録
○委員長(北岡秀二君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十一日、小林元君及び吉川春子君が委員を辞任され、その補欠として佐藤泰介君及び畑野君枝君が選任されました。 また、昨二十四日、畑野君枝君が委員を辞任され、その補欠として小林美恵子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北岡秀二君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。河村文部科学大臣。
○国務大臣(河村建夫君) おはようございます。 このたび、政府から提出いたしました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国民の学校教育に対する要請が多様化、高度化する中で、公立学校が国民の期待に十分こたえることができるよう、公立学校の管理運営の活性化を図る必要があります。このため、地域の住民や保護者がより主体的に学校の運営に参画することを可能とすることにより、地域の住民、保護者の意向に的確に対応した教育活動を実施し、信頼される学校づくりを進めることが重要であります。 この法律案は、このような観点から、公立学校の管理運営の改善を図るため、学校の運営に関して協議する機関として、地域の住民、保護者等が学校運営に参画する学校運営協議会を設置することができるようにするものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、教育委員会は、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、指定学校ごとに学校運営協議会を置くことができるものとし、その委員は、教育委員会が任命することとするものであります。 第二に、指定学校の校長は、教育課程の編成等について基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならないこととするものであり、また、学校運営協議会は、指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができることとするものであります。 第三に、学校運営協議会は、指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、その任命権者に対して意見を述べることができることとし、任命権者は、その意見を尊重するものとしております。 第四に、教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、指定を取り消さなければならないこととするものであります。 第五に、市町村教育委員会は、その所管に属する学校について指定を行おうとするときは、あらかじめ都道府県教育委員会に協議しなければならないこととしております。 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようにお願いをいたします。
○委員長(北岡秀二君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(北岡秀二君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、来る六月一日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北岡秀二君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北岡秀二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北岡秀二君) この際、小野文部科学副大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小野文部科学副大臣。
○副大臣(小野晋也君) 皆さん、おはようございます。 このたび文部科学副大臣を拝命をいたしました小野晋也でございます。 河村大臣を他の副大臣、政務官共々にお支えをさせていただきまして、日本の国の文部科学行政の推進に力を尽くしてまいりたいと考えております。 委員長始め委員の先生方の御支援を心からお願いを申し上げる次第でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。
○委員長(北岡秀二君) 次回は来る二十七日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会