農林水産委員会 第13号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/04/27
会議録
○委員長(岩永浩美君) ただいまから農林水産委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告をいたします。 去る二十一日、今泉昭君及び小泉親司君が委員を辞任され、その補欠として信田邦雄君及び市田忠義君が選任をされました。 また、昨二十六日、市田忠義君が委員を辞任され、その補欠として池田幹幸君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(岩永浩美君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩永浩美君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に紙智子君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(岩永浩美君) 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。亀井農林水産大臣。
○国務大臣(亀井善之君) 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 将来にわたる食料の安定供給と農業の持続的発展を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成するとともに、このような農業経営を営む者に対する農地の利用の集積を図ることが重要であります。 そのためには、地域において構造政策を推進する役割を担う農業委員会について、業務の重点化と業務運営の効率化等を促進する必要があります。 また、近年、地方分権の推進が強く求められている中、農業委員会についても、その設置について市町村の自主性を高めるとともに、地域の実情に応じた組織運営を可能とすることが強く求められております。 政府といたしましては、このような課題に対応するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、農業委員会の必置基準面積の算定方法の見直しであります。 農業委員会を置かないことができる市町村に係る農地面積の算定方法について、生産緑地地区以外の市街化区域内の農地面積を算定対象から除外することとしております。 第二に、農業委員会の業務の重点化であります。 農業委員会が行う法令に基づく業務以外の業務について、農地及び経営に関する業務に重点化を図ることとしております。 第三に、選挙委員の下限定数の条例への委任であります。 選挙による委員の下限定数を廃止し、市町村の条例に委任することとしております。 このほか、選任による委員の選出方法を見直すとともに、部会設置の弾力化などを図ることとしております。 続きまして、農業改良助長法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の農業を振興していくためには、技術の開発と普及が基本であります。これまで、農業改良助長法に基づき、試験研究機関で開発された新技術を地域の条件に応じて現場に合った形で農業者に普及することにより、農業政策上の様々な課題に対応して、成果を上げてきたところであります。 しかしながら、近年、食の安全、安心の確保など消費者の視点を重視した生産・流通体制の確立や、経営改善に意欲的な農業の担い手への支援の重点化等が求められている中で、これらの課題に対する普及組織の対応が必ずしも十分でないとの指摘がなされているところであります。 また、地方分権の推進のため、都道府県の自主性の拡大の観点に立った事業運営が求められているところであります。 このような状況を踏まえ、農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業の展開を図るため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、政策課題に対応した高度かつ多様な技術、知識をより的確に農業現場に普及していけるようにするため、普及関係職員を専門技術員と改良普及員の二種類に分けている現行制度を見直し、調査研究と普及指導とを一元的に実施する普及指導員を置くこととしております。 第二に、都道府県が自主性を発揮し、弾力的、機動的な事業運営ができるよう、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止することとしております。また、普及指導を効果的に行うため、都道府県の判断により、普及指導員の活動により得られた知見の集約、専門分野が様々な普及指導員の活動の役割分担、進行管理等、普及指導を総合化するための活動を行う普及指導センターを置くことができることとしております。 第三に、都道府県が自らの判断で実態に応じた運用が可能となるよう、専門技術員及び改良普及員に支給されている農業改良普及手当の上限を廃止するとともに、その名称を普及指導手当に改めることとしております。 続きまして、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農業、農村における高齢化の進展その他の農業を取り巻く環境の変化の中で、農業の健全な発展と農村の活性化を図るためには、農業を担うべき者を確保していくことが重要な課題となっております。 このような課題に対応するため、自ら農業経営を行おうとする青年等に対して、無利子の就農支援資金の貸付け等の措置を講じてきたところであります。これにより、新規就農者数は増加してきておりますが、まだ十分とは言えない状況にあります。 一方、近年、農業を営む法人や農家に就農し、その一員として農業に取り組もうとする者が増加してきております。また、農業経営の法人化の進展等に伴い農業法人等の人材需要の増大が見込まれる中で、将来の農業を担う者を確保していくためには、農業法人等への就農を目指す者に対する支援も重要となっているところであります。 このような状況を踏まえ、農業法人等への就農を積極的に促進するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、農業法人等が、新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させようとする場合に、就農計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。 第二に、都道府県青年農業者等育成センターが、この認定を受けた農業法人等に対し、無利子の就農支援資金を貸し付けることができることとしております。また、この認定を受けた就農計画に基づく施設の設置等につき農業改良資金の貸付けを受ける場合には、新規就農者の経験不足による収益性の低下リスクを軽減するため、農業改良資金の貸付けに係る償還期間及び据置期間を延長することとしております。 第三に、青年等の農業法人等への就農を促進するため、都道府県青年農業者等育成センターの業務として無料の職業紹介事業を、また、さきの認定を受けた農業法人等が行う施設の設置等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うことを追加することとしております。 以上がこれら三法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(岩永浩美君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(岩永浩美君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩永浩美君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩永浩美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時九分散会