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159回国会参議院2004/06/03

内閣委員会 第17号

発言数
9
登壇者
3
会派数
1
開催日
2004/06/03

会議録

和田ひろ子民主党・新緑風会

○委員長(和田ひろ子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと思います。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和田ひろ子民主党・新緑風会

○委員長(和田ひろ子君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に吉川春子さんを指名いたします。     ─────────────

和田ひろ子民主党・新緑風会

○委員長(和田ひろ子君) 公益通報者保護法案及び国の行政運営の適正化のための公益通報に関する法律案、両案を一括して議題といたします。  まず、公益通報者保護法案について政府から趣旨説明を聴取いたします。竹中内閣府特命担当大臣。

竹中平蔵内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)

○国務大臣(竹中平蔵君) 公益通報者保護法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  近年、食品の偽装表示事件を始め、国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる事業者の犯罪行為や法令違反行為が相次いで発生しております。また、これら事業者の犯罪行為や法令違反行為は、その多くが事業者内部の関係者からの通報を契機として明らかにされたところであります。  このような状況を踏まえ、事業者による法令遵守を確保して国民生活の安定等を図っていく上で、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する制度を整備していくことが緊要な課題となっております。  政府といたしましては、以上の認識の下、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図るため、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  この法律案は、公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置について定めております。  第一に、一定の要件に該当する公益通報をしたことを理由とする労働者の解雇を無効とし、労働者派遣契約の解除を無効とするとともに、降格、減給その他の不利益な取扱いをしてはならないこととしております。  第二に、公益通報を受けた事業者は、是正措置を講じたときは、遅滞なく通報者に通知するよう努めなければならないこととするとともに、公益通報を受けた行政機関は、必要な調査及び適切な措置を取らなければならない旨等を定めております。  その他、公益通報の範囲、一般職の国家公務員等に対する取扱い、施行後五年を目途とする法律の施行状況についての検討等を規定しております。  以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

和田ひろ子民主党・新緑風会

○委員長(和田ひろ子君) 次に、国の行政運営の適正化のための公益通報に関する法律案について、発議者川橋幸子さんから趣旨説明を聴取いたします。川橋さん。

川橋幸子民主党・新緑風会

○川橋幸子君 私は、民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合を代表して、共同提出の国の行政運営の適正化のための公益通報に関する法律案の趣旨を説明いたします。  二〇〇一年に情報公開法が施行されて、中央省庁にかかわる情報が提供されることが期待されましたが、結局、情報公開は不十分なままで、官僚による不祥事が起きたところで、その責任を追及するための手段にはなっていません。  一方で、昨今、公益通報、すなわち多くの人の利益という観点で内部情報を明らかにして組織の適正化を図っていくことの有効性が言われています。しかし、法律が整備されていない現状においては、行政で不祥事が生じたことに対し、公益通報を行って組織の改善を図ろうとしても、その人は保護されるどころか、逆に内部情報を明らかにしたことで不利益処分を受けるおそれがあります。  このような状況で、情報を提供しようとする人も萎縮してしまい、組織の改善を図っていくことは難しくなります。そこで、行政の適正化を図るため、公益通報者の保護を行う法律の制定が必要になってきています。実際、先進諸外国では、公益通報することで官僚の不祥事をなくすための法律が定められています。  本法案は、国民の利益という観点に立って、公益通報を行う人を保護することで行政の適切な運営を図ることを目的とするものであり、このたび、民主党、共産党、社民党、野党三党で参議院に提出を行ったところです。  以下、本法案の概要を申し上げます。  第一に、法令違反一般、人の生命又は健康に重大な影響を与える事実、及び会計経理に関し明らかに不当であると認められる事項がある事実について、国の行政運営適正化を図る目的で通報等をした場合、それを理由として通報者は不利益な取扱いを受けないとしております。  第二に、公益通報を受けた行政機関等は、事実調査の上、必要な措置を講じなければならないものとしております。  第三に、公益通報の受皿として行政適正化委員会を設置し、行政機関等への勧告等を行うものとしております。  以上が本法案の概要であります。  議員各位におかれましては、本法案の趣旨につき十分に御理解を賜り、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

和田ひろ子民主党・新緑風会

○委員長(和田ひろ子君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────

和田ひろ子民主党・新緑風会

○委員長(和田ひろ子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  公益通報者保護法案の審査のため、来る六月十日午前十時に、参考人として一橋大学大学院法学研究科教授松本恒雄さん、日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行・三菱商事株式会社理事大村多聞さん、弁護士浅岡美恵さん及び特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス室長三木由希子さんの出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和田ひろ子民主党・新緑風会

○委員長(和田ひろ子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時八分散会

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