内閣委員会 第12号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/05/13
会議録
○委員長(簗瀬進君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十一日、大渕絹子君が委員を辞任され、その補欠として岡崎トミ子君が選任されました。 また、昨五月十二日、中島眞人君が委員を辞任され、その補欠として柏村武昭君が選任されました。 ─────────────
○委員長(簗瀬進君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(簗瀬進君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に西銘順志郎君及び吉川春子君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(簗瀬進君) この際、細田国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。細田国務大臣。
○国務大臣(細田博之君) おはようございます。 このたび、内閣官房長官を拝命することになりました細田博之でございます。 現在、小泉内閣は、構造改革なくして日本の再生と発展はないという方針の下、改革を進めております。 私は、小泉内閣総理大臣の強力なリーダーシップの下、内閣官房及び内閣府の事務全般の責任者として、改革による日本の再生の歩みを確実なものとすべく全力を尽くす所存であります。 現在、郵政民営化、イラク人への人道復興支援、北朝鮮による拉致問題の解決、国内テロ対策などの各種の緊急事態への対応といった重要政策課題が山積していますが、政府一体となってこれらに強力に取り組んでまいります。 また、男女共同参画担当大臣として、男女がその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け、総合的かつ計画的な施策の推進を図ってまいります。 委員長を始め、理事、委員各位の皆様方の格別の御指導を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
○委員長(簗瀬進君) 次に、杉浦内閣官房副長官から発言を求められておりますので、これを許します。杉浦内閣官房副長官。
○内閣官房副長官(杉浦正健君) このたび、内閣官房副長官を拝命いたしました杉浦正健でございます。 簗瀬委員長を始め、諸先生方の御指導、御鞭撻をいただきながら、細田長官を補佐してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。(拍手)
○委員長(簗瀬進君) どうぞ御退席くださって結構でございます。 ─────────────
○委員長(簗瀬進君) 警備業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小野国家公安委員会委員長。
○国務大臣(小野清子君) ただいま議題となりました警備業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 警備業は、国民の自主防犯活動を補完又は代行する重要な役割を果たしております。 近年の治安情勢の深刻化を受けて、警備業に対する需要が増大するとともに、その社会的影響も大きなものとなってきており、警備業務の適正な実施に対する要請が強まっております。 このような状況を踏まえ、警備業をより信頼されるものとするため、警備員の知識及び能力を向上させるとともに、警備業務の依頼者の保護を図っていく必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一は、警備員の知識及び能力の向上を図るための規定の整備についてであります。 その一は、警備業者は、営業所ごとに、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に応じ、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者から警備員指導教育責任者を選任しなければならないこととするものであります。 その二は、都道府県公安委員会による、警備員指導教育責任者に選任されている者に対する定期的な講習の制度を導入することとするものであります。 その三は、警備業者は、社会の安全上重要な一定の種別の警備業務については、一定の基準に従い当該警備業務に係る検定の合格証明書の交付を受けている警備員を配置して警備業務を実施しなければならないこととするものであります。 その四は、都道府県公安委員会は警備員等の検定を行うものとするほか、登録講習機関における講習会の課程を修了した者について、当該課程に係る検定の学科試験又は実技試験を免除することができることとするものであります。 第二は、警備業務の依頼者を保護するための規定の整備についてであります。 その一は、警備業者は、警備業務を行う契約を締結しようとするときは、その概要について記載した書面を、また、警備業務を行う契約を締結したときは、契約内容を明らかにする書面を警備業務の依頼者に交付しなければならないこととするものであります。 その二は、警備業者は、警備業務の依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないこととするものであります。 その他、罰則の見直し等所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
○委員長(簗瀬進君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会