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159回国会参議院2004/03/26

総務委員会 第7号

発言数
18
登壇者
6
会派数
4
開催日
2004/03/26

会議録

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  昨二十五日、川橋幸子君、小林温君及び吉村剛太郎君が委員を辞任され、その補欠として高嶋良充君、山内俊夫君及び愛知治郎君が選任されました。  また、本日、野沢太三君が委員を辞任され、その補欠として舛添要一君が選任されました。     ─────────────

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案、所得譲与税法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  三案につきましては、去る十八日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

小川敏夫民主党・新緑風会

○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、政府提出の地方税法等の一部を改正する法律案、所得譲与税法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案にそれぞれ反対の立場から討論を行います。  地方分権改革の趣旨は、何よりも地方の潜在能力発揮と自立をもたらすことにあるはずです。  民主党は、地方分権改革を実現するため、その第一段階として総額二十・四兆円のひも付き補助金等を抜本的に改革し、五・五兆円の税源移譲と十三・二兆円の一括交付金制度の創設を主張しています。約十九兆円を地方の裁量でそれぞれの地域のニーズに合わせて自由に使うことができるようになる平成十六年度予算案を独自に作成しました。  それに対して、小泉総理の掲げる分権政策、三位一体改革は、国の財政負担を地方へ押し付けることがその目的にあるとしか言いようがありません。  真に地方分権を推進しようと考える我々の立場からは、三位一体改悪を前提として提出された今回の三法案には到底賛成できません。  以下、反対の理由を具体的に述べます。  まず第一に、小泉総理の地方分権、三位一体改革には、その理念、目指す将来像が全く欠けています。  小泉流三位一体改革は、平成十八年度までに四兆円の補助金削減、部分的な税源移譲、地方交付税の総額抑制という三点セットから成りますが、その先の改革像は一切示されておらず、また、目先の四年間に限っても実現が危ぶまれています。これをもって地方分権改革と言うのならその見識を疑わざるを得ません。  何よりもまず、小泉内閣の目指す国と地方の姿を示し、その上で三位一体改革に臨むべきであり、出直しを求めます。  第二に、小泉内閣のこの中途半端かつ場当たり的な改革により、地方が混乱の極みに陥っていることです。  国の規制に縛られたまま約一兆円の補助金を削減され、税源移譲は半分程度の六千五百五十八億円にとどまり、交付税総額が抑制され、地方自治体は予算を組むことすら困難な状況に追い詰められました。  もちろん、国と地方が行財政改革に取り組むべきことは当然のことでありますが、小泉内閣の三位一体改革は、地方分権に名をかりた国の財政負担を地方へ押し付けるための改革に変貌を遂げているのです。  第三に、地方税法の改正は、三位一体改革の失敗により財政難に陥っている地方自治体予算の穴埋めのための増税という側面が強いことです。  小泉総理は、その施政方針演説において、三位一体改革について、平成十八年度に向け全体像を示しつつ、地方の自由度や裁量を拡大するための改革を推進すると述べました。しかし、その方針は改革の出だしから既にほごにされていると指摘せざるを得ません。  施行されれば、地方の自立性を高めることなく、地方を疲弊させるだけのこれら三法案には断固反対であると最後に申し上げ、私の討論を終わります。

宮本岳志日本共産党

○宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました地方財政関係三法案に対し、反対の討論を行います。  まず、地方交付税法の改正案と所得譲与税法案は、国から地方への財政支出の圧縮を最大のねらいとした三位一体改革の実施を内容とする法案であります。  この改革で、来年度に削減される国から地方への財源は、国庫補助負担金一兆三百億円、地方交付税及び臨時財政対策債で二兆八千三百七十二億円、合計三兆八千六百七十二億円にも及ぶものです。これに対して、税源移譲はわずか四千五百七億円にすぎません。  麻生大臣は、予算委員会での私の質問に対し、歳出の削減が一・五兆円行われている、地域の再生債で〇・八兆円もあるなどと答弁し、これでは予算編成ができないという地方自治体の悲鳴については財政再建債等々で補っているなどと述べました。  しかし、地方交付税の基準財政需要額の削減なるものは、要するに国がこの経費は不要だと一方的に決めて自治体が受け取る額を減らしたにすぎません。地域再生債の〇・八兆円は交付税と臨財債の削減に見合う額でもなく、そもそも、個々の自治体にすれば、発行額の償還に見合う交付税措置があるかすら分からないというものです。財政健全化債に至っては、自治体が自分で借りて自分で返すというだけであり、何ら交付税削減への手当てとなるものではありません。  結局、改革への期待を振りまきながら、実際には国の財政赤字を地方に押し付けているだけではありませんか。これまで三位一体改革に期待していた自治体関係者からさえ、三位ばらばらの改悪だとの批判が出されているのも当然であります。  そもそも、自治体の財源不足について、国と地方で折半して地方の負担部分を赤字地方債の増発で補てんする臨時財政対策債というやり方自身に、我が党は一貫して反対してきました。それは、自治体の財政保障への国の責任を明記した地方交付税法や、赤字地方債の原則禁止を規定した地方財政法に反する二重の脱法的手法だからであります。  次に、地方税法についてであります。  本改正によって、平年度ベースで増減税合わせて千四百三十九億円の増収が見込まれていますが、そのほとんどが個人住民税の老年者控除の廃止、均等割の引上げという個人の負担増によるものであります。一方、減収額の最も大きなものは法人事業税の個別の課税標準に係る特例ですが、その恩恵は、銀行、鉄道、民間大手ディベロッパーなど担税力のある法人が受けることになっています。  非課税等特例措置の見直しで最も大きな増収要因になっているのは新築共同貸家住宅に係る固定資産税の減額特例の縮小であり、それは家賃に転嫁されることによって庶民の負担増に結び付くものであります。一方、法人に対しては、鉄道事業者や海運業者等の固定資産税や都市計画税の課税標準に係る特例措置の延長に見られるように、その見直しは全く不十分です。  このように、担税力ある大きな法人には負担の軽減をする一方で、個人、庶民にばかり負担増を強いる改正内容は容認できません。  最後に、地方自治体や一般庶民に痛みを求める前に国が努力すべきことは、私が昨日の質問で指摘した、関西空港二期工事など、破綻が明瞭な大規模開発を改めることであります。それもしないまま、すべてを自治体財政と庶民の暮らしにしわ寄せすることこそモラルハザードの最たるものだと指摘して、討論を終わります。

又市征治社会民主党・護憲連合

○又市征治君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、地方税法等改正案、地方交付税法等改正案、所得譲与税法案について、反対の討論を行います。  反対の第一の理由は、鳴り物入りの三位一体改革なるものが、実は地方財政への一方的な負担強要と国の負担軽減だけに変貌している点であります。  補助金は一兆円削減、それに対応すべき税源移譲は質量ともに中途半端。そして何より、抜き打ち的な交付税等の二兆八千六百億円カットは地方自治体の血のにじむような努力を無にし、住民に更なる犠牲を強いると言わざるを得ません。また、その手法としても、三つの要素のつじつまが全く合わず、三位ばらばら改悪とでも言うほかありません。  反対の第二の理由は、自治体の二〇〇四年度予算編成を大混乱に陥れたことです。  例年であれば、今ごろ、地方財政対策により財源不足が幾ばくか改善されるのとは打って変わって、各自治体は予算編成に四苦八苦する危機的状況に陥り、今もその説明に悲鳴を上げている状況です。  その最も直接的な原因は、補助金削減論争の陰に隠れて総務省の密室で行われた突然の交付税の大幅削減にあります。  今回、いみじくも自民党の某有力議員が指摘されたように、交付税は三位一体とは無関係に削られ、それは需要額ベースで一兆五千億円にも上ります。これに比べれば、補助金と税源移譲をめぐる駆け引きは、しょせん交付税の操作を隠すための地方に対する目くらましであったと言わざるを得ません。  これは、政府の責任額を軽くするために地方の見せ掛けの需要額を削減したものです。しかし、こんな数字の操作で地方財政の窮状が改善するわけがありません。結局、地方には四万人の人減らしとサービス切捨てを迫る一方、合併特例という目先の優遇措置で釣って自治体現場の混乱に拍車を掛けていると断ぜざるを得ません。  反対の第三の理由は、通常収支の不足が九年も連続している現状は、当然に地方交付税法第六条の三第二項により交付税率の引上げに該当する状態にあるにもかかわらず、赤字地方債によるしわ寄せ方式が三か年延長される点です。  臨時財政対策債はれっきとした赤字地方債であり、地方財政法が禁じているところです。その元利償還を後年度の交付税で見るからと国は甘言を弄してきましたが、結局はタコの足食い、将来の交付税財源の先食いでしかありません。  地方分権一括法の成立の際、参議院では、本院の附則による地方税財源充実確保については、地方における歳出規模と地方税収との乖離を縮小する旨の附帯決議が、また衆議院でも、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう地方税財源を充実確保する旨、附則の修正が行われています。  小泉内閣が本当に地方の自立、地方財政の自由度を高めようというのなら、税源移譲を強く求める地方の意見に耳を傾け、税源移譲を先行させ、補助金削減は権限の移譲と一般財源による補てんを守り、交付税は税源移譲の利益に浴さない弱小自治体へ重点配分をするという真の三位一体改革へ転換すべきであります。  このことを強く求め、反対討論を終わります。

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  まず、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、所得譲与税法案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 次に、行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。  広中君から発言を求められておりますので、これを許します。広中和歌子君。

広中和歌子民主党・新緑風会

○広中和歌子君 私は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による地方分権を推進するための地方税財政基盤の確立に関する決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     地方分権を推進するための地方税財政基盤の確立に関する決議(案)   政府は、地方分権の推進に関する国会決議等を十分踏まえ、真の地方分権型社会にふさわしい税財政システムを確立するため、次の諸点について格段の努力をすべきである。  一、歳出面においては、国の関与の廃止・縮減を図るとともに、歳入面においては税源移譲による地方税中心の歳入体系を構築することにより、地方公共団体の自由度を一層高め、権限と責任を大幅に拡充すること。    また、今後の「三位一体改革」の方針策定に当たっては、地方公共団体の財政運営に著しい支障を与えることのないよう、早期策定に努めるとともに、地方の意見を踏まえ、地域の実情を十分反映したものとすること。  二、国庫補助負担金の廃止・縮減については、このことが税源移譲に直結するものであり、真の「三位一体改革」の実現を左右する重要課題でもあることから、単なる地方への負担転嫁とならないよう、地方公共団体の意見を十分踏まえつつ、地方の自主性の拡大に結びつくよう積極的に取り組むとともに、必要な一般財源の確保を図ること。  三、地方への税源移譲については、税源偏在の少ない安定的な地方税体系を確立する方向で改革を進め、地方における歳出規模と地方税収入との乖離を縮小し、地方税源の充実確保を図るとともに、課税自主権を尊重すること。  四、地方交付税については、地方公共団体の自助努力による効率化も促しつつ、地方歳出の見直しを進めるとともに、財源保障機能及び財源調整機能の基本を堅持し、「三位一体改革」後の地方公共団体間の財政力格差についても万全の措置を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) ただいま広中君提出の決議案の採決を行います。  本決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 多数と認めます。よって、本決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対しまして、麻生総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。麻生総務大臣。

麻生太郎自由民主党総務大臣

○国務大臣(麻生太郎君) ただいま御決議のありました件につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいりたく存じます。     ─────────────

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 次に、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案につきましては、昨二十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。──別に御意見もないようでございますから、これより直ちに採決に入ります。  新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

景山俊太郎自由民主党

○委員長(景山俊太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時四十四分散会

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