財政金融委員会 第12号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/05/25
会議録
○委員長(円より子君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 去る十四日の本会議におきまして財政金融委員長に選任されました円より子でございます。 本委員会は、財政、金融全般にかかわる極めて広範な所管事項を取り扱う重要な委員会であり、その委員長を承りまして、重責を痛感いたしております。 本委員会の運営におきましては、委員の皆様方の御指導、御協力をいただきまして、公正かつ円満に行ってまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) この際、平野前委員長から発言を求められておりますので、これを許します。平野貞夫さん。
○平野貞夫君 発言の機会をいただきましたことを感謝いたします。 私は、昨年十一月から、短い期間でございましたが当財政金融委員会の委員長を務めさせていただきました。このたび、三年七か月という国民年金の未加入という自分も気が付かない問題が起こりまして、参議院において財政の健全化を目標とする当委員会の委員長の職責を全うするには不適当であると、こういうように感じまして、委員長を辞めさせていただいたわけでございます。 短い期間でございましたんですが、皆様の御協力に敬意を表し、お礼を申し上げまして、退任のごあいさつといたします。 ありがとうございました。
○委員長(円より子君) 御苦労さまでございました。 ─────────────
○委員長(円より子君) それでは、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(円より子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に野上浩太郎さん及び続訓弘さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(円より子君) 証券取引法等の一部を改正する法律案及び株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。竹中内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(竹中平蔵君) ただいま議題となりました証券取引法等の一部を改正する法律案及び株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、証券取引法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、内外の経済金融情勢の変化に対応し、市場監視機能の強化及び有価証券の販売経路の拡充を行うなど、市場機能を中核とする金融システムを改善強化するため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、多様な投資家の幅広い市場参加を促進するため、銀行等の金融機関が株式等の売買の証券会社への仲介業務を営むことができるよう、所要の措置を講ずることとしております。 第二に、市場監視機能・体制を強化するため、証券取引における不公正取引や発行開示違反の抑止を目的として課徴金制度を導入するほか、証券取引等監視委員会の検査範囲の拡大等の措置を講ずることとしております。 第三に、目論見書の交付を受けないことについて同意した一定の者については、目論見書を交付しないことができることとする等、ディスクロージャー制度の合理化を図ることとしております。 第四に、組合型ファンドへの投資家保護範囲を拡大するため、投資事業有限責任組合契約に基づく権利等を有価証券とみなして、証券取引法の規定を適用することとしております。 第五に、効率的で競争力のある市場を構築するため、証券会社による顧客の注文の執行に当たり、最良執行義務を導入することとしております。 次に、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、内外の金融情勢の変化に即応し、株式等の取引に係る決済の合理化を図るため、株式について、振替制度の対象に加えるとともに、株券不発行制度の整備を行うほか、投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利について振替制度の対象に加えるなど、より安全で、効率性の高い金融資本市場の基盤である証券決済制度を構築していくため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、決済の安全性、効率性の向上を図るため、振替口座簿への記載又は記録による株式の保有及び移転を可能とすることとしております。 第二に、券面の管理や受渡しに係るコストの削減等を図るため、会社は、定款で、株券を発行しない旨の定めをすることができるものとする等、株券不発行制度を創設することとしております。 第三に、新株の引受権、新株予約権、新株予約権付き社債及び投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利についても新たに振替決済制度の対象とすることとしております。 以上が、証券取引法等の一部を改正する法律案及び株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(円より子君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会