国土交通委員会 第12号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/04/22
会議録
○委員長(輿石東君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十日、風間昶君が委員を辞任され、その補欠として弘友和夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(輿石東君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(輿石東君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に森本晃司君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(輿石東君) 旅行業法の一部を改正する法律案及び海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石原国土交通大臣。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま議題となりました旅行業法の一部を改正する法律案及び海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 まず、旅行業法の一部を改正する法律案について申し上げます。 平成十四年三月に閣議決定した公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画におきましては、政府全体として公益法人に係る改革に取り組んでいる中、旅行業法につきましても、所要の見直しを行うこととしたところでございます。 また、近年、旅行需要がますます多様化、高度化する中で、旅行者の依頼に応じて、旅行業者が自らの知見や取引関係を利用し、旅行者の個別の希望に対応しながら旅行計画を作成する旅行形態が増加するとともに、苦情や紛争も、旅行計画の作成から旅程管理に至るまで、幅広く生じるようになってきています。このため、旅行者の保護の充実を図ることが重要な課題となっております。 これらを踏まえ、旅行需要に柔軟かつ機敏に対応し、また、旅行が計画どおり円滑に実施されるよう措置を講ずることにより、旅行者の利便を増進していく必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、旅程管理研修について、国が指定した法人が実施する制度を、国により登録された法人が実施する制度に改めることとしております。 第二に、旅行業務取扱主任者の名称を旅行業務取扱管理者に変更し、旅行に関する計画の作成等に対する管理及び監督に関する事務を追加することとしています。 第三に、新たな旅行契約の態様として、あらかじめ又は旅行者からの依頼により、旅行に関する計画を作成するとともに、運送又は宿泊のサービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する企画旅行契約を設定し、この企画旅行の実施について旅程管理業務を講ずることとしております。 第四に、旅行業者と取引をした者の債権を保全するための営業保証金及び弁済業務保証金について、旅行者に限定した還付を行うこととし、旅行者の保護の充実を図ることとしております。 次に、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 内航海運は我が国国内貨物輸送のおよそ四割、とりわけ鉄鋼、石油、セメント等の産業基礎物資輸送の八割前後を占める我が国物流の基幹的輸送モードでありますが、企業の国際競争の激化等を受けた物流効率化・高度化の要請が高まってきているとともに、京都議定書等を受けた環境保全への社会的要請も高まっており、モーダルシフトを担う内航海運の活性化が強く求められているところであります。 また、良質な輸送サービスの提供には優良な船員の安定的確保が必要であり、海上労働力の適正かつ円滑な移動等を図る必要があります。 このような状況を踏まえ、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、内航海運を始めとする海上運送事業の活性化を図るため、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、内航海運業に係る参入規制の許可制から登録制への緩和、内航運送業と内航船舶貸渡業の事業区分の廃止等の規制の緩和を行うこととする一方で、運航の安全の確保等の観点から、運送を行う内航海運業者に対する運航管理規程の作成及び届出の義務付け等を行うこととしております。 第二に、自己の常時雇用する船員について船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、これを行うことができることとするとともに、学校等の施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該学校等の学生生徒等について、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとしております。 第三に、船舶所有者が労働組合等との協定により海員に時間外労働をさせることができることとする等労働時間規制の見直しを行うこととしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が旅行業法の一部を改正する法律案及び海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案を提案する理由です。 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(輿石東君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会