国土交通委員会 第10号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/04/15
会議録
○委員長(輿石東君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十三日、魚住裕一郎君が委員を辞任され、その補欠として弘友和夫君が選任されました。 また、昨日、大沢辰美君、有村治子君及び佐藤雄平君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君、脇雅史君及び高橋千秋君が選任されました。 ─────────────
○委員長(輿石東君) 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石原国土交通大臣。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま議題となりました自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 我が国の自動車保有台数は、今日、七千七百万台を超え、自動車は国民各層に普及し、正に国民生活に欠くことのできないものとなっておりますので、自動車の所有者等の利便性の向上等を図るために、時代の要請に対応して自動車関係手続に係る諸制度を見直していくことが求められております。 具体的には、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたe—Japan重点計画を踏まえ、自動車の保有に伴い必要となる検査・登録、保管場所証明、納税等各種の行政手続を電子情報処理組織を使用してまとめて行うことができることとする、いわゆるワンストップサービスを実施すること等により自動車の所有者等の利便性の向上を図ることが必要となっております。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、自動車の新規登録等における所有者等の負担の軽減等を図る観点から、申請の際に提出することとされている譲渡証明書等について、自動車製作者等の民間機関が電子的に登録情報処理機関に提供する等により国土交通大臣がその内容を確認できる場合には、申請者は当該証明書を提出しなくてもよいこととしております。 第二に、譲渡証明書等に記載すべき事項の提供を受け、当該提供をした者についての確認を行い、国土交通大臣の照会に対して回答する業務を行う登録情報処理機関に関する規定を整備することとしております。 その他、回送運行許可証の有効期間を一年以内に延長することとする等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(輿石東君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会