経済産業委員会 第11号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/04/22
会議録
○委員長(谷川秀善君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十日、谷林正昭君及び高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として直嶋正行君及び本田良一君が選任されました。 また、本日、西山登紀子君が委員を辞任され、その補欠として岩佐恵美君が選任されました。 ─────────────
○委員長(谷川秀善君) 商品取引所法の一部を改正する法律案及び特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。中川経済産業大臣。
○国務大臣(中川昭一君) 初めに、商品取引所法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、我が国の商品先物市場は急速に拡大しております。一方、委託手数料の完全自由化等により商品取引員の競争環境に大きな変化が見込まれるとともに、国際的な市場間競争が激化しております。 こうした状況に対して、委託者保護を強化し、信頼性及び利便性の高い商品先物市場を整備するため、本法律案を提案いたしました。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、委託者資産の保全を徹底するため、委託者が取引証拠金の全額を商品取引所に預託する制度に改めるとともに、商品取引員による分離保管義務を厳格化する等の措置を講ずることとしております。 第二に、商品取引員に対する規制を適正化するため、許可制度を市場横断的な包括許可に改めるとともに、取引量に応じた純資産の保有を義務付けることとしております。さらに、顧客に対して商品先物取引の仕組み、リスクの説明を義務付ける等、勧誘規制を強化することとしております。 第三に、市場の信頼性及び利便性の向上を図るため、商品取引所外において取引の決済を可能とする清算機関制度の創設等の措置を講ずることとしております。 なお、本法律案につきましては、衆議院において、商品取引員が顧客に勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘を行うことを禁止するなどの修正がなされております。 続きまして、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近時、悪質な訪問販売やマルチ商法に関する消費者トラブルが急増し、全国の消費生活センター等に苦情相談が多数寄せられております。こうした状況に対して、取引の公正及び消費者保護を図るため、本法律案を提案いたしました。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、特定商取引に関する法律の一部改正であります。訪問販売等について、事業者に対して訪問の際に販売目的を明示することを義務付け、また、消費者が違法勧誘によって締結した契約を取り消すことができるようにするとともに、連鎖販売取引について、会員が退会時に未使用商品を返品して返金を受けられるようにするなどの措置を講ずることとしております。 第二に、割賦販売法の一部改正であります。連鎖販売取引について、退会した会員に割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認めるなどの措置を講ずることとしております。 以上が、これら法律案の提案理由及びその要旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(谷川秀善君) 次に、商品取引所法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、衆議院経済産業委員長代理吉田治君から説明を聴取いたします。吉田治君。
○衆議院議員(吉田治君) ただいま議題となりました商品取引所法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 本法律案の衆議院における審査におきましては、委託者資産の保全制度の拡充等の方策、勧誘規制等の商品取引員に対する規制の適正化方策、商品市場の信頼性及び利便性の向上を図るための方策、我が国の商品市場の現状及び今後の在り方等について慎重な審査を行いました。 その中で、委託者保護を一層図るため、商品取引員に対する規制を更に明確化し強化することが特に重要であるとの認識が一層深まったところであります。 衆議院においては、こうした経過を踏まえ、以下の修正を行いましたので、その概要を御説明申し上げます。 商品市場における取引等につき、商品取引員が行ってはならない行為に次の行為を加えるものとすることであります。 第一に、委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。 第二に、勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。 第三に、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売り付け又は買い付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めること。 以上が、本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨及び概要であります。 本修正は、我が国の商品市場の健全な発展を図る上で意義のあるものと考えておりますので、何とぞ、慎重に御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(谷川秀善君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終了いたしました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時六分散会