環境委員会 第13号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/05/20
会議録
○委員長(長谷川清君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、平野達男君及び山本香苗さんが委員を辞任され、その補欠として山根隆治君及び山下栄一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(長谷川清君) 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣。
○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 今日の環境問題に的確に対応し、環境と経済が好循環する持続可能な社会を構築していくためには、事業者の自主的、積極的な環境配慮の取組が極めて重要となっております。こうした中、我が国では、環境報告書の作成や環境マネジメントシステムの構築等、様々な手段を通じて自ら進んで環境配慮を事業活動に組み込む事業者が増加しつつあります。 様々な環境配慮の手段の中でも、環境報告書は、事業者が社会に対して自ら開いた窓というべきものであり、事業者と様々な利害関係者との間のコミュニケーション手段として重要な役割を担うものであります。環境報告書の普及によって、積極的に環境保全に取り組む事業者が関係者の理解や協力を得やすくなり、環境配慮の取組の促進に大きく寄与すると考えられます。事業者による自主的、積極的な環境配慮の取組を広めていくためには、環境報告書について、その信頼性、比較容易性の向上を図り、また、環境報告書の取組のすそ野の拡大を推進するための制度的枠組みが必要となっております。 本法律案は、このような情勢にかんがみ、政府の規制改革推進三か年計画でも取り組むこととされている環境報告書の普及及び信頼性の確保のための措置を講じ、特定の公的事業を行う者に対して環境報告書の作成を義務付けること等により、環境に配慮した事業活動の促進を図るものであります。 次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、本法案の目的であります。本法案は、事業活動に係る環境情報の提供及び利用に関し、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにし、特定事業者に対して環境報告書の作成及び公表を義務付けること等により事業活動における環境配慮が適切になされることを確保することを目的としております。 第二に、国及び地方公共団体については、政策主体としての側面のみならず、事業者としての側面を有していることにかんがみ、国及び地方公共団体が自らの環境配慮の取組状況を毎年公表すべき旨を規定することとしております。 第三に、事業者の環境配慮の取組状況の公表については、環境報告書に記載すべき基本的な事項を記載事項等として定めることとしております。環境報告書の記載事項等に関しましては、幅広く民間の協議会等の意見を聴いて定めるべき旨を規定することとしております。 また、特別の法律に基づく法人のうち、国の事務との関連性の程度、組織の態様、環境負荷の程度、事業活動の規模等の事情を勘案して政令で定める公的事業を行う者については、環境報告書の作成を義務付け、また、環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについて自ら評価を行うこと、第三者が行う環境報告書の審査を受けることその他の措置を講ずることにより、環境報告書の信頼性を高めるよう努めることとしております。 一方、民間事業者については、環境報告書の公表その他の環境情報の提供を行い、また、その情報の信頼性を高めるよう努めることとし、事業者の自主性を最大限尊重することとしています。 さらに、環境配慮の取組の推進に当たって、中小事業者の取組が極めて重要であることにかんがみ、本法案におきましては、中小企業者の取組を後押しするため、国として情報提供等による支援に努める旨を規定することとしております。 第四に、環境報告書の利用の促進を図るため、国は、環境報告書の収集、整理及び公表を行う団体について、その情報を広く提供するなど所要の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上です。
○委員長(長谷川清君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会