環境委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/05/13
会議録
○委員長(長谷川清君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日まで、岡崎トミ子さん及び山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として小川勝也君及び山下栄一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(長谷川清君) 大気汚染防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣。
○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案につきまして、その理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 浮遊粒子状物質による大気の汚染については、工場等の固定発生源に対する規制に加え、自動車排出ガスに対しても、累次の規制の強化、大都市地域における特別の排出基準の設定、低公害車の普及促進等の施策を実施してきたところでありますが、大都市地域を中心として全国で環境基準の達成率が低く、依然として厳しい状況にあります。 また、光化学オキシダントによる大気の汚染についても、工場等及び自動車に対して、その原因物質の一つである窒素酸化物の排出規制の強化が行われてきたところでありますが、ここ数年は、約半数の都府県で光化学オキシダント注意報が発令され、その合計日数は年間延べ二百日に及ぶなど、深刻な状況が継続しています。 このような状況を踏まえ、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因物質の一つである揮発性有機化合物について、工場等の固定発生源からの排出規制措置等を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、施策等の実施の指針について定めることであります。 揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この法律による排出規制と事業者が自主的に行う排出抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として実施されなければならないことを定めております。 第二に、排出口における排出濃度規制の実施であります。 排出規制と事業者の自主的な取組を適切に組み合わせるという施策等の実施の指針を踏まえ、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要である施設を、揮発性有機化合物排出施設として指定します。揮発性有機化合物排出施設については、その種類及び規模ごとに揮発性有機化合物の排出濃度基準を定め、当該施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者に対して排出濃度基準の遵守を義務付けることを規定します。また、排出濃度基準の遵守義務違反に係る改善命令等の制度を併せて設けることとしております。 第三に、揮発性有機化合物排出施設の届出等に係る各種規定の整備であります。 揮発性有機化合物の排出規制の実効性を確保するため、揮発性有機化合物排出施設の設置等について都道府県知事に届け出なければならないこととします。また、届出があった場合において当該施設が排出基準に適合しないと認めるときは、施設の構造、使用等の変更等を命ずることができること等を併せて規定しております。 以上のほか、事業者等に対する揮発性有機化合物の排出の抑制等に係る責務の規定、改善命令等に違反した場合の罰則その他の規定の整備等を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(長谷川清君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会