環境委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/04/22
会議録
○委員長(長谷川清君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、山口那津男君、森本晃司君、堀利和君、平田健二君及び藤野公孝君が委員を辞任され、その補欠として山下栄一君、加藤修一君、福山哲郎君、木俣佳丈君及び田中直紀君が選任されました。 ─────────────
○委員長(長谷川清君) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣。
○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 海洋における廃棄物の処理に関する規制の一層の充実が求められている国際的動向等にかんがみ、我が国においても、船舶からの海洋への排出が認められる廃棄物の海洋投入処分を許可に係らしめる等の措置を講ずるとともに、廃棄物の海域における焼却の規制を強化する等の必要があります。 このため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、船舶又は海洋施設から廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととしております。 第二に、船舶又は海洋施設から廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶又は海洋施設への積込み前に、海上保安庁長官の確認を受けなければならないこととしております。 第三に、何人も、船舶又は海洋施設において、船舶又は海洋施設において発生する油等以外の油等の焼却をしてはならないこととしております。 第四に、環境大臣の許可を受けてする海洋施設の廃棄等を除き、船舶等を海洋に捨ててはならないこととしております。 最後に、環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、廃棄物の海洋投入処分及び海洋施設の廃棄に関し、報告を求め、立入検査を行うことができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(長谷川清君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会