環境委員会 第4号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/04/06
会議録
○委員長(長谷川清君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、木俣佳丈君が委員を辞任され、その補欠として大塚耕平君が選任されました。 また、本日、福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として小川勝也君が選任されました。 ─────────────
○委員長(長谷川清君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(長谷川清君) 御異議ないと認め、それでは、理事に愛知治郎君及び小泉顕雄君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(長谷川清君) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案及び外来生物種規制法案の両案を一括して議題といたします。 まず、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣。
○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 海外から我が国に導入される外来生物には、我が国の在来生物と性質が異なることにより、我が国の生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る深刻な被害や、そのおそれを生じさせているものがあり、これらの生物による被害を防止することは、国民生活の安定向上に資すると考えます。 この法律案は、これらの生物を特定外来生物として指定し、特定外来生物の飼養、栽培、輸入その他の取扱いを原則禁止するほか、国等による特定外来生物の防除等の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることとしております。 第二に、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いは、学術研究等の目的で特定外来生物の飼養等をすることについて主務大臣の許可を受けた場合等を除き、禁止することといたします。 第三に、特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係行政機関の長は、その内容等を公示して防除を行うことといたします。また、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の者は、その行う防除について主務大臣の確認又は認定を受けることができることといたします。さらに、これらの防除については、本法等の規制の特例を認めることといたします。 第四に、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがある疑いのある未判定外来生物の輸入をしようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出て、当該被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならないことといたします。 このほか、これらの措置を確実に実施するための措置命令、この法律案に基づく施策について国民の理解を増進させるための措置等を定めることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその主な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(長谷川清君) 次に、外来生物種規制法案について、発議者小川勝也君から趣旨説明を聴取いたします。小川勝也君。
○小川勝也君 ただいま議題となりました外来生物種規制法案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。 経済のグローバル化に伴い、世界じゅう、そして我が国において、外来生物による生物多様性への被害が深刻化しております。 私たちは、生物多様性条約や日本生態学会の要望にこたえて、生物多様性の確保を目的とする外来生物種規制法案を立案いたしました。 次に、この法律案の主要点を内閣提出法案との相違に重点を置いて御説明申し上げます。 第一に、生物多様性への影響の度合いに応じて、侵略的外来種を二つのランクに分けた点です。輸入を原則禁じる特別特定外来生物種と、目的を問わず適正管理を条件に輸入や飼育を認める特定外来生物種を環境省令で指定することとしております。 第二に、未知の外来種の水際規制においては、種を指定するのではなく、国内生物種台帳を整備し、そこに記載されていない生物は原則すべて新規外来生物種として扱い、輸入に当たりリスク評価を行うこととしております。 第三に、防除は、都道府県を主体とし、必要な財政措置や指針の策定を国が行うこととしております。 その他、内閣提出案にはない非意図的導入の防止努力などを規定しております。 民主党案は、NGOや生態学の専門家だけでなく、外来生物を経済利用する側の意見も踏まえた実効性のある法律案と自負しております。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(長谷川清君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時六分散会