法務委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/03/26
会議録
○柳本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。野沢法務大臣。 ————————————— 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野沢国務大臣 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 我が国においては、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、司法に対する多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められております。この法律案は、このような状況にかんがみ、判事補及び検事について、その経験多様化のための方策の一環として、一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務を経験するために必要な措置を講ずることにより、判事補及び検事が弁護士としての職務を経験することを通じて、裁判官及び検察官としての能力及び資質の一層の向上並びにその職務の一層の充実を図ることを目的とするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、最高裁判所または法務大臣は、それぞれ判事補または検事の同意を得て、当該判事補または検事が弁護士となってその職務を行うものとすることができることとし、この場合においては、最高裁判所は当該判事補を裁判所事務官に、法務大臣は当該検事を法務省に属する官職にそれぞれ任命するものとしております。 第二に、弁護士の職務を行う期間は、原則として二年を超えることができないものとしております。 第三に、弁護士の職務を行う者は、受け入れ先の弁護士法人または弁護士との間で雇用契約を締結し、弁護士の業務に従事するものとしております。 第四に、弁護士の職務を行う者は、裁判所事務官等としての身分を保有するが、その職務に従事せず、その給与を支給しないものとしております。 第五に、弁護士の職務を行う者の服務、及び弁護士の職務を行う者に関する国家公務員共済組合法等の特例等について所要の規定を置いております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○柳本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三十日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会