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159回国会衆議院2004/04/13

武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第2号

発言数
10
登壇者
4
会派数
1
開催日
2004/04/13

会議録

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 これより会議を開きます。  この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。  理事植竹繁雄君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事に北村誠吾君を指名いたします。      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 本日付託になりました、内閣提出、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案、自衛隊法の一部を改正する法律案、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書1)の締結について承認を求めるの件及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書2)の締結について承認を求めるの件の各案件を一括して議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。井上国務大臣。     —————————————  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案  武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案  武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案  国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

井上喜一自由民主党内閣府特命担当大臣(防災)

○井上国務大臣 ただいま議題となりました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案及び国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  初めに、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案について御説明申し上げます。  我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、我が国に対する外部からの武力攻撃に際して、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するために必要な法制を整えることは、国家としての当然の責務であり、こうした観点から、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる事態対処法が整備されました。  本法律案は、事態対処法に定められた基本的な枠組みに沿って、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、事態対処法と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とするものであります。  以上がこの法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。  第一に、総則的事項として、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならないこと、国民は国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとすること、国民の保護のための措置を実施するに当たっては日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないこと、国及び地方公共団体は国民に対し正確な情報を提供しなければならないこと、国は武力攻撃事態等対策本部において国民の保護のための措置を総合的に推進すること、地方公共団体は都道府県国民保護対策本部または市町村国民保護対策本部を設置し、当該地方公共団体の区域に係る国民の保護のための措置を総合的に推進すること、政府は武力攻撃事態等に備えて国民の保護に関する基本指針を策定し、地方公共団体及び指定公共機関等は基本指針等に基づいて国民の保護に関する計画または国民の保護に関する業務計画を作成すること等を定めております。  第二に、住民の避難に関する措置について、対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体または財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは警報を発令するとともに、関係都道府県知事に対し所要の住民の避難に関する措置を講ずべきことを指示すること、避難措置の指示を受けた都道府県知事は市町村長を通じて住民に対し避難の指示をすること、市町村長は消防を含む市町村職員を指揮し、警察等の関係機関と連携して避難住民を誘導しなければならないこと等を定めております。  第三に、避難住民等の救援に関する措置について、都道府県知事は避難住民等に対し、食品の給与、医療の提供その他の救援を行わなければならないこと、都道府県知事は必要があると認めるときは救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができること、都道府県知事は救援を行うため必要があると認めるときは、医薬品、食品その他の救援の実施に必要な物資についての売り渡しを要請すること等ができること、地方公共団体の長、総務大臣その他の関係機関は、避難住民等の安否情報を収集し、照会に対し回答すること等を定めております。  第四に、武力攻撃災害への対処に関する措置について、国はみずから必要な措置を講ずるとともに地方公共団体と協力して武力攻撃災害への対処に関する措置を的確かつ迅速に実施しなければならないこと、地方公共団体はその区域に係る武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため必要な武力攻撃災害への対処に関する措置を講じなければならないこと、指定行政機関の長は危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要な措置を命ずることができること、内閣総理大臣は放射性物質等による汚染への対処のため関係大臣を指揮し必要な措置を実施しなければならないこと等を定めております。  第五に、国民生活の安定に関する措置等について、指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において生活関連物資等の価格の高騰または供給不足が生ずるおそれがあるときは、法令の規定に基づいて適切な措置を講じなければならないこと、電気事業者、ガス事業者その他の指定公共機関等は、武力攻撃事態等において、電気、ガスの安定的な供給等必要な措置を講じなければならないこと等を定めております。  第六に、復旧、備蓄その他の措置について、指定行政機関の長等は武力攻撃災害の復旧を行わなければならないこと、指定行政機関の長等はその国民の保護のための措置の実施に必要な物資等を備蓄等しなければならないこと、指定行政機関の長等は武力攻撃事態等において国民の保護のための措置に係る職務を行う者等に対し特殊標章を交付できること等を定めております。  第七に、財政上の措置等について、国及び地方公共団体は、この法律の規定に基づく処分が行われたときは当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならないこと、地方公共団体が実施する国民の保護のための措置に要する費用については、原則として国が負担すること等を定めております。  第八に、緊急対処事態に対処するための措置については、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することにより国民の生命、身体及び財産を保護することが必要なものとして内閣総理大臣が認定した事態を緊急対処事態とし、当該認定について閣議の決定を求めるとともに、対処方針の策定及び対策本部の設置を行い、住民の避難、避難住民等の救援、災害への対処に関する措置など国民の保護のための措置に準ずる措置を講ずること等を定めております。  このほか、大都市の特例、罰則に関する規定その他の所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  引き続きまして、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案について御説明申し上げます。  この法律案は、事態対処法に定められた基本的な枠組みに沿って、武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国の軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の当該行動に伴い我が国が実施する措置について定めることにより、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。  以上がこの法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。  第一に、政府は、武力攻撃事態等において、的確かつ迅速に行動関連措置を実施するとともに、武力攻撃事態等の状況の認識及び武力攻撃事態等への対処に関し、日米安保条約に基づき、アメリカ合衆国政府と常に緊密な連絡を保つよう努めることとし、並びに、地方公共団体及び事業者は、指定行政機関から行動関連措置に関し協力を要請されたときは、要請に応じるよう努めるものとするものであります。  第二に、行動関連措置は、我が国に対する武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならないこととするものであります。  第三に、政府は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、合衆国軍隊の行動に係る地域その他の合衆国軍隊の行動に関する状況及び行動関連措置の実施状況について、必要な情報の提供を適切に行うこととするとともに、合衆国軍隊の行動または行動関連措置の実施が地方公共団体の実施する対処措置に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係する地方公共団体との連絡調整を行うものとすることとし、並びに、防衛庁長官は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊から道路の工事に係る連絡を受けたときは、自衛隊法の規定の例に準じて関係機関に通知することとするものであります。  第四に、国は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊による、通行に支障がある場所を迂回するために行う緊急通行または通行の妨害となっている車両等の物件の破損により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ自衛隊法等の規定の例により、その損失を補償しなければならないこととするものであります。  第五に、武力攻撃事態等対策本部長は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができること等とするものであります。  第六に、自衛隊の行動関連措置としての物品及び役務の提供について規定するとともに、役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己または自己とともに当該職務に従事する自衛隊員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命等の防護のため一定の要件に従って武器を使用することができることとするものであります。  第七に、内閣総理大臣は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊の用に供するため土地または家屋を緊急に必要とする場合において、その土地等を合衆国軍隊の用に供することが適正かつ合理的であり、かつ、武力攻撃を排除する上で不可欠と認めるときは、その告示して定めた地域内に限り、期間を定めて、当該土地等を使用することができること等とするものであります。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  引き続きまして、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案について御説明申し上げます。  この法律案は、事態対処法に定められた基本的な枠組みに沿って、港湾施設や飛行場施設等の利用に関し必要な事項を定めるものであります。  武力攻撃事態等においては、事態の推移に応じ、多数の指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関等により対処措置等、すなわち、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するための措置または武力攻撃が国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にするための措置並びに武力攻撃を排除するために必要な自衛隊及び合衆国軍隊の行動等が実施されます。  港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波は、対処措置等の実施において、利用が不可欠であり、かつ、利用の集中が予想されるものであるため、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには、その円滑かつ効果的な利用の確保が極めて重要であると考えております。  このため、これら特定公共施設等の利用に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項を定める必要があります。  以上がこの法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。  第一に、武力攻撃事態等における港湾施設、飛行場施設の利用について、対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の地域における港湾施設または飛行場施設の利用に関する指針を定めることができること、対策本部長は、特定の港湾施設または飛行場施設に関し、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図る上で特に必要があると認めるときは、港湾施設または飛行場施設の利用に関する指針に基づき、当該施設の管理者に対し、特定の者に優先的に利用させるよう要請することができること、当該要請に基づく所要の利用が確保されない場合等においては、事態対処法第十五条に定める内閣総理大臣の権限を行使することができることとするものであります。  第二に、武力攻撃事態等における道路の利用について、対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の地域における道路の利用に関する指針を定めることができることとするものであります。  第三に、武力攻撃事態等における海域、空域の利用について、対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の海域または空域の利用に関する指針を定めることができること、海上保安庁長官は、海域の利用に関する指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、特定の海域において船舶の航行を制限することができること、国土交通大臣は、空域の利用に関する指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、飛行禁止区域の設定等の措置を適切に実施することとするものであります。  第四に、武力攻撃事態等における電波の利用について、対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、特定の電波の利用に関する指針を定めることができること、総務大臣は、電波の利用に関する指針に基づき、特定の無線通信を優先して実施するために必要な免許条件の変更等を行うことができることとするものであります。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  最後に、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案について御説明申し上げます。  武力攻撃事態等に対処するに当たっては、傷病者、捕虜、文民等の武力紛争の犠牲者を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減するため、国際人道法の的確な実施を確保することが重要であります。また、我が国として、国際人道法を遵守する体制を整備することは、我が国国民の生命、身体及び財産の保護に資するのみならず、憲法の理念である国際協調主義にも合致し、国際社会における我が国に対する信頼を一層向上させるものであります。  このような趣旨から、事態対処法第二十一条第二項では、「事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。」と規定しており、本法律案はこの規定を受けて、国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とするものであります。  以上がこの法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。  第一に、締結について御承認をいただくため今国会に提出されているジュネーヴ諸条約第一追加議定書の実施のために必要である重要な文化財を破壊する罪、捕虜の送還を遅延させる罪、占領地域に移送する罪及び文民の出国等を妨げる罪の新設等、所要の法整備を行うこととしております。  重要な文化財を破壊する罪は、武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品または礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊する行為を処罰することとしております。  捕虜の送還を遅延させる罪は、捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合等において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国等への捕虜の送還を遅延させる行為を処罰することとしております。  占領地域に移送する罪は、占領に関する措置の一環として占領地域に入植させる目的で、自国民等を占領地域に移送する行為を処罰することとしております。  文民の出国等を妨げる罪は、出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げる行為等を処罰することとしております。  第二に、これらの行為その他のジュネーヴ諸条約等が規定している重大な違反行為について、これらの条約による国外犯の処罰を可能とするため、所要の法整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 次に、石破防衛庁長官。     —————————————  武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案  武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案  自衛隊法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

石破茂自由民主党防衛庁長官

○石破国務大臣 ただいま議題となりました武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  まず、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案について申し上げます。  本法律案は、武力攻撃事態に際して、我が国領海または排他的経済水域を含む我が国周辺の公海における外国軍用品等の海上輸送を規制するため、自衛隊法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛庁に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定めることを内容としております。  昨年六月に成立した武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律において規定されておりますとおり、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図るため、自衛隊の行動を円滑かつ効果的にするための措置に係る法制を整備していく必要があります。  本法律案は、かかる考え方を踏まえ、武力攻撃事態に際して、我が国領海または我が国周辺の公海における外国軍用品等の海上輸送を規制するため、停船検査等の措置その他の必要な事項を定め、我が国の平和と安全の確保に資することを目的として提案するものであります。  以上がこの法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。  第一に、防衛出動が命ぜられた海上自衛隊の部隊に対し、我が国領海または我が国周辺の公海における外国軍用品等の海上輸送を規制する必要があると認めるときは、防衛庁長官は、内閣総理大臣の承認を得て、停船検査等の措置の実施を命じることができることとし、そのために必要な規定を整備するものであります。  第二に、外国軍用品等及びそれを輸送する船舶に係る規制措置について、必要な規定を整備するものであります。  第三に、外国軍用品等を輸送している疑いのある船舶が実施区域を航行しているときは、当該船舶を停止させ、積み荷等の検査を行うことその他停船検査及び回航措置の手続、武器の使用について、必要な規定を整備するものであります。  第四に、防衛庁に、船舶または積み荷の取り扱いについて審判等を行う機関として、臨時に、特別の機関として外国軍用品審判所を置くこととし、その所掌事務等の規定を整備するとともに、同審判所における審判の手続、審決の執行等について、必要な規定を整備するものであります。  第五に、補償、罰則に係る規定等を整備するとともに、附則において防衛庁設置法等について所要の改正を行うものであります。  次に、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案について申し上げます。  本法律案は、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、いわゆるジュネーヴ第三条約その他の捕虜等の取り扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保するため、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取り扱いに関し必要な事項を定めることを内容としております。  昨年六月に成立した武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律において規定されておりますとおり、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図るため、自衛隊の行動を円滑かつ効果的にするための措置に係る法制を整備していく必要があるとともに、武力攻撃事態に対処するに当たっては、傷病者、捕虜、文民等の武力紛争の犠牲者を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減するため、国際人道法の的確な実施を確保することが重要であり、我が国として、国際人道法を遵守する体制を整備することは、我が国国民の生命、身体及び財産の保護に資するのみならず、憲法の理念である国際協調主義にも合致し、国際社会における我が国に対する信頼を一層向上させるものであります。  本法律案は、かかる考え方を踏まえ、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取り扱いに関し必要な事項を定め、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の円滑かつ効果的な行動の実施に資するとともに、武力攻撃事態におけるジュネーヴ第三条約その他の捕虜等の取り扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的として提案するものであります。  以上がこの法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。  第一に、捕虜等の人道的な待遇を確保すること、捕虜等の生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害または危難から常に保護することその他捕虜等の取り扱いに関する責務等を定めるものであります。  第二に、敵国軍隊等の構成員その他この法律案の対象となる捕虜等の範囲を定め、防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が捕虜等の資格を有すると疑うに足りる相当の理由のある者を拘束できる権限を整備するとともに、拘束された者についてその資格を認定するために必要な手続を規定するものであります。  第三に、捕虜等の抑留その他の業務を行うため、陸海空三自衛隊の共同の機関として、臨時に捕虜収容所を設置できることとするとともに、捕虜等の人道的な待遇を確保するため、ジュネーヴ第三条約その他の国際人道法の規定に従って、必要な食糧、衣服等の提供に係る規定、敵国衛生要員による医療活動の実施その他の衛生、医療に係る規定、捕虜等と外部との通信に関する規定及び捕虜等に対する金銭給付に係る規定その他所要の規定を整備するとともに、捕虜等の規律違反行為に対する懲戒制度を整備するものであります。  第四に、捕虜等の資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申し立てを審理するため、防衛庁に捕虜資格認定等審査会を臨時に設けるとともに、その審理手続等所要の規定を設けるものであります。  第五に、捕虜等の送還その他の抑留の終了に必要な規定を設けるものであります。  第六に、捕虜等の拘束及び抑留業務の目的達成に必要な範囲の自衛官による武器の使用権限、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限並びにそのために必要な調査及び土地等への立ち入りに関する規定、捕虜等の所持品の領置に係る規定、重傷病捕虜等の送還の決定等に関与し得る独立した委員の指定に係る規定、その他所要の特例措置等に係る規定を整備するものであります。  第七に、敵国衛生要員等が行う医療活動に関する守秘義務違反に係る罰則を整備するものであります。  最後に、自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。  武力攻撃事態等に際しての活動及び国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動に必要な物品または役務の自衛隊とアメリカ合衆国の軍隊との間における相互の提供に関する枠組みにつきましては、これまで日米間で検討を続けてきたところでありますが、今般日米間で合意に達し、二月二十七日に、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定に署名が行われたところであります。  本改正協定は、自衛隊と米軍との間の緊密な協力関係を促進し、もって日米安全保障体制の円滑かつ効果的な運用及び国際連合を中心とする国際平和のための努力等に寄与するものでありますが、本改正協定に定める物品及び役務の提供を実際に自衛隊が行うことができることとするためには、自衛隊法を改正することが必要となります。  本法律案は、天災地変その他の災害に際して災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊、外国における緊急事態に際して邦人の輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊、及び訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊に対する物品、役務の提供権限を整備し、あわせて所要の規定の整備を行うものであります。  以上が、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 次に、川口外務大臣。     —————————————  日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件  千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書1)の締結について承認を求めるの件  千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書2)の締結について承認を求めるの件     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

川口順子外務大臣

○川口国務大臣 ただいま議題となりました日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  日米両政府は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律に言う武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際しての活動、並びに国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動を行う日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間の後方支援、物品または役務の相互の提供を、平成八年に締結され、平成十一年に改正された日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定によって確立された枠組みに従って行い得るようにするため、現行協定を改正することにつき協議を行ってまいりました。その結果、政府は、現行協定を改正する協定の案文について、米国政府との間で最終的合意を見るに至ったので、平成十六年二月二十七日に東京において、先方ベーカー駐日大使との間でこの協定に署名を行った次第であります。  この協定は、日米共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動または周辺事態に際しての活動に必要な後方支援、物品または役務の提供について現行協定が定める自衛隊と米軍との間の相互主義の原則に基づく枠組みを、武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際して日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動並びに国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動に必要な後方支援、物品または役務の提供についても適用し得るようにするため、現行協定を改正するものであります。  この協定による現行協定の改正により、日本国の平和及び安全に寄与することとなるとともに、国際連合を中心とした国際平和のための努力等に積極的に寄与することとなると考えられます。  よって、ここに、この協定の締結につき御承認を求める次第であります。  次に、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書1)の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  武力攻撃事態等に対処するに当たっては、傷病者、捕虜、文民等の武力紛争の犠牲者を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減するため、国際人道法の的確な実施を確保することが重要であります。また、我が国として、国際人道法を遵守する体制を整備することは、我が国国民の生命、身体及び財産の保護に資するのみならず、憲法の理念である国際協調主義にも合致し、国際社会における我が国に対する信頼を一層向上させるものであります。  この追加議定書は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約を補完し及び拡充することによって、国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的とするものであり、傷病者、捕虜、文民等の保護並びに戦闘の方法及び手段の規制等について規定するものであります。我が国がこの追加議定書を締結することは、国際人道法の的確な実施を図るとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この追加議定書の締結について御承認を求める次第であります。  次に、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書2)の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  いわゆる内乱等の非国際的な武力紛争に対処するに当たっては、傷病者、文民等の武力紛争の犠牲者を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減するため、国際人道法の的確な実施を確保することが重要であります。また、我が国として、国際人道法を遵守する体制を整備することは、我が国国民の生命、身体及び財産の保護に資するのみならず、憲法の理念である国際協調主義にも合致し、国際社会における我が国に対する信頼を一層向上させるものであります。  この追加議定書は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約を補完し及び拡充することによって、非国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的とするものであり、傷病者、文民等の保護及び戦闘の方法の規制等について規定するものであります。我が国がこの追加議定書を締結することは、国際人道法の的確な実施を図るとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この追加議定書の締結について御承認を求める次第であります。  以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、明十四日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時五十一分散会

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