農林水産委員会 第18号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/05/25
会議録
○高木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、卸売市場法の一部を改正する法律案及び特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣亀井善之君。 ————————————— 卸売市場法の一部を改正する法律案 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○亀井国務大臣 卸売市場法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 卸売市場は、国民生活に不可欠な生鮮食料品等の流通の円滑化を図る上で重要な役割を果たしておりますが、近年、卸売市場経由率の低下や市場関係者の経営悪化が進んでおります。国際化の進展を踏まえた国内農水産物の生産、流通を通じた構造改革の必要性の高まりや、消費者の安全、安心に対する関心の高まり等に適切に対応して、生産者及び実需者が安心して利用できる市場の確立に向け、卸売市場における流通の効率化や品質管理の徹底等を図ることが急務となっております。 こうした状況を踏まえて、卸売市場における取引規制の緩和及び適正な品質管理の推進、卸売市場の再編の円滑化等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、食の安全、安心に対する関心の高まりに対応し、卸売市場における適正な品質管理を推進するため、卸売市場整備基本方針等において、品質管理の高度化のための措置を定めるとともに、中央卸売市場の開設者が定める業務規程の記載事項について、品質管理の方法を追加することとしております。 第二に、流通の効率化等に資するため、電子情報通信技術を活用する取引方法に関し、市場内に現物を搬入して卸売をしなければならないとする規制を緩和するとともに、卸売業者が出荷者から委託を受けて卸売を行うことを原則とする規制、業務規程で定める委託手数料以外の報償の収受を禁止する規制等を廃止することとしております。 第三に、卸売市場の再編の円滑化を図るため、卸売市場整備基本方針で卸売市場の再編に配慮してその配置の目標を定めなければならないとするとともに、中央卸売市場整備計画に運営の広域化や地方卸売市場への転換が必要な中央卸売市場の名称を位置づけ、これらの再編に伴う手続の簡素化を図るための規定を整備することとしております。 第四に、中央卸売市場の仲卸業者の財務の健全化を図るため、仲卸業者に対し必要な改善措置を命ずる際の基準を業務規程で明確化することとしております。 続きまして、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期間を限った臨時措置法として制定されたものであります。 これまで、本法の活用により、特定農産加工業者の経営改善に一定の成果を上げてきたところでありますが、農産加工品の輸入の増加による影響が引き続き継続している一方で、国内農産物の重要な販路である農産加工業の持続的な発展が地域農業の健全な発展のためにも必要であることから、引き続き特定農産加工業者の経営改善に取り組んでいく必要があります。 このため、本法の有効期間をさらに五年間延長することとしております。 以上が、これら二法律案の提案の理由及びその主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○高木委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会