農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/03/11
会議録
○高木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、植物防疫法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣亀井善之君。 ————————————— 植物防疫法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○亀井国務大臣 植物防疫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 植物防疫法は、昭和二十五年の制定以来、有害な動植物の蔓延防止のため重要な役割を果たしてきておりますが、同法において、国は、都道府県に対し、病害虫防除所の運営等に要する経費に充てるため、交付金を交付することとしております。 一方、政府においては、地方の権限と責任を大幅に拡大し、歳入歳出両面での地方の自由度を高めることで、真に住民に必要な行政サービスを地方がみずからの責任で自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、国、地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構築を図ることについて、平成十五年十二月に平成十六年度予算編成の基本方針を閣議決定したところであります。 この法律案は、このような情勢の変化を踏まえ、国及び都道府県が行う植物防疫事務の水準を維持しつつ、地方が自主的、効率的に選択できる幅を拡大するため、病害虫防除所等の職員に要する経費を植物防疫法に基づく国から都道府県への交付金の対象外とするものであります。 なお、このことに伴う地方財源の手当てについては、所要の財源措置が講じられることとされております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○高木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会