内閣委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/04/07
会議録
○山本委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ所属委員に出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 内閣提出、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小野国家公安委員会委員長。 ————————————— 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小野国務大臣 ただいま議題となりました暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。 この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争または内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするほか、暴力的不法行為等の範囲を拡大することをその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明申し上げます。 第一は、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定の整備についてであります。 これは、指定暴力団を代表する者またはその運営を支配する地位にある者は、指定暴力団相互間または指定暴力団内部の集団相互間に対立が生じ、これにより指定暴力団員による凶器を使用しての暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするものであります。 第二は、暴力的不法行為等の追加等についてであります。 これは、刑法第二編第三十三章(略取及び誘拐の罪)、出入国管理及び難民認定法第九章等に規定する罪を暴力的不法行為等に係る別表に追加する等の措置を講ずるものであります。 なお、この法律の施行日は、一部を除き、公布の日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○山本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十四分散会