災害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/03/11
会議録
○堀込委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 まず、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震は、房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝及び千島海溝並びにその周辺の地域における地殻の境界またはその内部を震源とする大規模な地震であります。これらの地域では、三十年以内の発生確率が九九%とされている宮城県沖を初めとして、大規模地震発生の切迫性が指摘されており、地震及びこれに伴う津波により生ずるおそれがある被害の軽減を図るため、事前の対策を着実に進めておくことが必要であります。 本案は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が重大な被害を及ぼすおそれがあることにかんがみ、当該地震に係る地震防災対策の推進を図るため、特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、内閣総理大臣は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定するものとしております。 第二に、推進地域の指定があったときは、中央防災会議は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならないものとし、また、指定行政機関の長等は、防災業務計画等において、避難地、避難路、消防用施設その他の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定めなければならないものとしております。 第三に、推進地域内において病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設等を管理し、または運営することとなる者は、あらかじめ、当該施設または事業ごとに、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた対策計画を作成しなければならないものとしております。 第四に、国は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならないものとしております。 第五に、国及び地方公共団体は、推進地域において、避難地、避難路、消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならないものとし、この場合、積雪寒冷地域においては、交通、通信その他積雪寒冷地域における地震防災上必要な機能が確保されるよう配慮されなければならないものとしております。 第六に、国は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとしております。 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。 ————————————— 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○堀込委員長 お諮りいたします。 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○堀込委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀込委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○堀込委員長 次に、内閣提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。井上防災担当大臣。 ————————————— 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○井上国務大臣 ただいま議題となりました被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 現行の被災者生活再建支援法は、阪神・淡路大震災後、被災者の自立した生活再建を公的に支援する制度の創設が求められる中、住宅が全壊した世帯の家財道具調達等に対し最大百万円を支援するものとして、議員立法により制定され、平成十年十一月に施行されたものであります。その際、住宅の再建に係る支援については、今後の検討課題とされ、同法附則第二条において、住宅再建支援のあり方について総合的な見地から検討を行い、必要な措置を講じると規定され、また、衆議院災害対策特別委員会における附帯決議において、施行後五年を目途に総合的な検討を加え、必要な措置を講ずることとされたものであります。 その後、政府内においてもこの問題の検討を進めてきたところでありますが、平成十五年七月の全国知事会において、都道府県が新たに資金を拠出して、公的支援による住宅再建支援制度を創設することが決議されたことを受け、政府としても、現行制度の拡充を行うこととしたものであります。 この法律案は、以上のような状況にかんがみ、被災者の居住の安定の確保等による自立した生活の開始を支援すべく、現行の被災者生活再建支援法を見直すものであります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、被災者生活再建支援金の支給限度額について、百万円を三百万円に、五十万円を百五十万円にそれぞれ引き上げることとしております。 第二に、支援業務を運営するための運用資金を基金に改めるものとすることとしております。 第三に、都道府県が基金に充てるために必要な資金を支援法人に対して拠出する場合においては、当該拠出に要する経費であって地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができるものとすることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 以上であります。
○堀込委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○堀込委員長 この際、佐藤内閣府副大臣から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤内閣府副大臣。
○佐藤(剛)副大臣 去る二月十九日の当委員会で御説明させていただきました平成十六年度防災関係予算額の概要につきまして、一部誤りがございましたので、おわびいたし、訂正させていただきます。 公立学校施設等の整備に関する予算の一部を追加したこと等によりまして、私の発言の中で、災害予防に関する予算を、九千百四十七億円としておりましたものを九千二百十九億円に訂正いたします。また、総予算額を、二兆七千百三十二億円から二兆七千二百五億円に訂正いたします。 今後、御報告申し上げる際は、十分内容を精査し、計上いたすことといたします。どうか、よろしくお許しいただきたいと思います。
○堀込委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十九分散会