厚生労働委員会 第21号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/06/09
会議録
○衛藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、労働組合法の一部を改正する法律案、内閣提出、参議院送付、独立行政法人医薬基盤研究所法案、結核予防法の一部を改正する法律案及び薬剤師法の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。 ————————————— 労働組合法の一部を改正する法律案 独立行政法人医薬基盤研究所法案 結核予防法の一部を改正する法律案 薬剤師法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○坂口国務大臣 おはようございます。 ただいま議題となりました四法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、労働組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。 不当労働行為審査制度については、労働委員会における審査が著しく長期化していること、命令に対する取り消し率が高いこと等により、労使間の対等な交渉を可能とするための基盤を確保するという制度本来の趣旨が十分に実施できていない状況にあります。こうした状況にかんがみ、審査の迅速化及び的確化を図るため、労働委員会における審査の手続及び体制の整備等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、労働委員会における審査体制の整備であります。 地方労働委員会について、条例の定めるところにより委員定数を増加させること等ができることとしております。 また、不当労働行為事件等について、中央労働委員会は原則として公益委員五人による合議体で処理を行うこととするとともに、地方労働委員会についても同様の処理ができることとしております。 第二に、審査手続の整備であります。 まず、計画的な審査を進めるため、労働委員会は、争点及び証拠等を記載した審査の計画を定めなければならないこととしております。 また、迅速かつ的確な事実認定を行うため、労働委員会は、証人等の出頭や物件の提出を命ずることができることとしております。 さらに、和解を促進するため、その手続等を整備することとしております。 第三に、物件提出命令に反して提出しなかった物件は、労働委員会の命令に対する取り消し訴訟において、正当な理由がない限り証拠として提出できないこととしております。 なお、この法律の施行期日は、一部を除き、平成十七年一月一日としております。 次に、独立行政法人医薬基盤研究所法案について申し上げます。 厚生労働省においては、国立試験研究機関の再編を進める中で、最先端のゲノム科学等を活用し、医薬品等の開発に係る基盤研究等を行う組織の検討も進めてきたところであります。 一方で、規制と振興の分離の観点から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務から研究開発振興業務を早急に分離することが求められております。 このため、国立試験研究機関及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務の一部を移管、統合し、非公務員型の独立行政法人医薬基盤研究所を設置するため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、法人の名称を独立行政法人医薬基盤研究所とし、医薬品等の開発に資する共通的な研究、民間等において行われる研究開発の振興等の業務を行うこととしております。 第二に、法人の資本金は、全額政府出資とし、その額は、法人が国及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構から承継する資産等の額としております。 なお、法人の設立については、平成十七年四月一日を予定しておりますが、その準備に要する期間を考慮して、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、公布の日としております。 次に、結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。 結核は依然として我が国最大の感染症の一つであり、近年では改善傾向に鈍化が見られることから、結核の罹患状況の変化等、結核を取り巻く環境の変化に対応した新たな対策の推進が求められております。 こうした状況を踏まえ、ツベルクリン反応検査の廃止や健康診断の実施方法等の見直し等を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国及び地方公共団体は、結核に関する正しい知識の普及等を図ること等を明らかにすることとしております。 第二に、国は結核の予防の総合的な推進を図るための基本指針を定め、都道府県は結核の予防のための施策の実施に関する予防計画を定めることとしております。 第三に、定期健康診断の対象者を政令で定めることとするとともに、定期外健康診断について、都道府県知事は、一定の者に対し健康診断を受けるべきことを勧告し、これに従わないときは、当該職員に健康診断を行わせることができることとしております。 第四に、予防接種の前に行われるツベルクリン反応検査を廃止することとしております。 第五に、結核患者に対し、薬剤を確実に服用することを指導することとしております。 その他所要の見直しを行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、平成十七年四月一日としております。 最後に、薬剤師法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 近年、医療の高度化、複雑化、高齢社会の到来、医薬分業の進展など薬剤師を取り巻く環境が大きく変化していく中で、薬剤師がより一層医療の担い手としての役割を果たすため、基礎的な知識、技術はもとより、高い倫理観、医療人としての教養、医療現場で通用する実践力など、その資質の一層の向上を図る必要があります。 このため、薬剤師養成を目的とする大学における薬学教育において、今般、学校教育法の一部改正法案が提出され、その修業年限を現在の四年から六年に延長することとなっております。 これに伴い、薬剤師国家試験の受験資格についても見直しを行うため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、薬剤師国家試験の受験資格を修業年限六年の薬学の課程を修めて卒業した者に与えることとしております。 第二に、経過的取り扱いとして、修業年限四年の課程に続きその修士課程を修了した者等が一定の要件を満たす場合には、薬剤師国家試験を受けることができることとするほか、所要の経過措置を設けることとしております。 なお、この法律の施行期日は、平成十八年四月一日としております。 以上、四法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。ありがとうございました。
○衛藤委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時八分散会