経済産業委員会 第11号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/04/16
会議録
○根本委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ所属委員に対し、事務局をして御出席を要請いたさせましたが、御出席が得られません。 再度理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○根本委員長 速記を起こしてください。 理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、民主党・無所属クラブ所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 本日付託になりました内閣提出、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。中川経済産業大臣。 ————————————— 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中川国務大臣 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、審査処理を促進し、出願人の審査請求行動を適正にすることにより、特許審査の迅速化を図るとともに、職務発明の対価に係る規定を整備するものであります。 本法律案は、産業構造審議会知的財産政策部会において、経済界、労働界、研究者、弁理士、法曹といったさまざまな立場の委員の参加を仰いで慎重な審議を行い、本年一月に取りまとめられた結果を踏まえて作成したものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、特許審査は、出願された技術が従来からあったものでないことを調査することが必要ですが、その調査業務を、公益法人以外の者であっても行うことができることとするものであります。 第二は、特許出願人が、出願された技術が従来からあったものでないことについての調査機関の報告を提示して出願審査の請求をしたときは、その手数料を軽減することができることとするものであります。 第三は、実用新案制度の魅力向上のため、実用新案の登録出願の日から六年となっている実用新案権の存続期間を十年に延長するものであります。 第四は、独立行政法人工業所有権総合情報館に、工業所有権に関する研修及び情報システムの整備の事務を特許庁から移管するものであります。 これらの特許審査の迅速化のための改正に加え、職務発明に係る対価に関する規定を整備いたします。 具体的には、職務発明に係る対価について定める場合、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない旨の規定を設けるものであります。 また、対価についての定めがない場合またはその定められたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合における対価の定め方に関する規定を整備するものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○根本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○根本委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○根本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十三分散会