議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会 第1号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/03/16
会議録
○鈴木小委員長 これより院内の警察及び秩序に関する小委員会を開会いたします。 本日、お集まりいただきましたのは、お手元に配付してございます「本日の議題」にありますように、まず、昨年、当小委員会で議論され実施してまいりましたテロ対策特別警備の経過について、事務当局から報告を受けたいと思います。 次に、防犯カメラについてでありますが、院内の各門・柵などに設置されている防犯カメラ及び議員会館構内・各車両出入り口に設置されている防犯カメラにつきましては、それぞれ運用規程(案)を作成し運用しているので、これにつきましても、事務当局から報告を受けたいと思います。 また、現行の参観者(小学生)に対する金属探知機による検査のあり方について御議論をいただきたいということでございます。 それでは、まず、テロ対策特別警備に伴う鉄柱バリケードシステム使用のこれまでの経過について、事務当局の報告を求めます。警務部長。
○齊藤参事 警務部長でございます。 御報告させていただきたいと思います。 昨年十二月十八日の当小委員会におきまして御協議いただき、即刻実施しておりますテロ対策特別警備のうち、正門及び南門での鉄柱バリケードシステムの使用状況について、お手元に配付いたしました資料で順次御説明させていただきます。 資料1は、今国会、本年の二月におきます一日の入構車両の平均を示したグラフでございまして、下の濃い実線が正門、点線が南門における入構車両数の平均を示したものでございます。 次の資料2及び3は、本年一月及び二月の入構車両台数表でございます。 資料4は、鉄柱バリケードシステム、ボラードと申しますが、それと車止めの写真説明でございます。 これらの資料をごらんいただきながら、御説明させていただきたいと思います。 私どもは、実体験を踏まえまして、鉄柱バリケードシステムが使える基準を、一時間当たり二十台以下ならば可能であると判断いたしました。 このことから、まず、正門につきましては、一日平均六十七台でございます。毎時間ごとの数も平均して二十台以下でございますので、鉄柱バリケードシステムは終日使用できる状態でございます。 また、南門につきましては、一日平均四百十八台となっております。 各委員会が開会されますと、毎時間ごとの数も常に二十台を大幅に超えまして、さらに退出車両と重なり、鉄柱バリケードシステムの使用が難しく、その間につきましては、手動式の車止めを使用いたしております。 また、本会議開会前と散会後は、南門の東側大門を臨時に開扉しまして、入構車両と退出車両に分け、確実なチェックを行うとともに、渋滞が起きないよう配慮いたしております。 なお、工事関係車両が多く通行するおおむね午前八時から九時までの時間帯は、確実な点検の必要から、この間、鉄柱バリケードシステムを使用いたしております。 現在まで、テロ対策警備につきましては、先生方の格段の御協力をいただき、トラブル及び苦情の報告はございません。 テロ対策特別警備につきましては、鉄柱バリケードシステムを含め、今後も引き続き実施することとし、警備の万全を期したいと思っております。 以上、御報告申し上げます。
○鈴木小委員長 ただいまの警務部長の報告のとおり、テロ対策特別警備に伴う鉄柱バリケードシステム使用につきましては、引き続き実施することで御了承願いたいと思います。 次に、防犯カメラ運用規程(案)につきまして、事務当局の報告を求めます。警務部長。
○齊藤参事 防犯カメラ運用規程(案)を作成いたしましたので、その概要につきまして御報告申し上げます。 衆議院では、平成十三年六月に防犯カメラ十六台を各門及び柵などに設置し、同年九月の米国同時多発テロ以降七台を増設したことにより、現在、二十三台で運用しているところでございます。 この防犯カメラにつきましては、衆議院構内への不法侵入その他の犯罪行為を防止する目的で設置されたものでありますが、同時に、私どもには、個人のプライバシーないし国民の権利を不当に侵害しない範囲での運用が求められております。 お手元に配付してございます防犯カメラ運用規程(案)は、こうした点に配慮しつつ、防犯カメラの適切な運用を確保するために必要な事項を定めるものでございます。 具体的には、まず、第三条で、防犯カメラの設置場所を明示することにより、プライバシー等の侵害に対する懸念にも十分配慮してございます。 第四条では、防犯カメラシステム運用責任者を置くことにより、システムの運用を適切に行うよう規定しております。 また、第五条以下第九条までにつきましては、記録されたデータの取り扱いについて規定してございます。 データは、記録後一週間を経過したときに消去し、データの複製の作成は、事件が発生した場合等の証拠を保全する場合に限っているところでございます。 さらに、防犯カメラシステム運用責任者は、データを安全に管理する責任を負うべきものであり、データについて、漏えい、滅失、毀損等を防止するための安全管理措置を講ずべきことも求めております。 また、データの利用範囲は、設置目的のために使用する場合のほかは、犯罪捜査のための証拠資料として提供を求められた場合など、刑事訴訟法等の法令に規定がある場合に限定しております。 次に、第十条では、防犯カメラシステムを取り扱うことにより知り得た事項につきましては、秘密に属する事項だけでなく、一切他人に知らせてはならないこととするなど、より厳しい規定となっております。 以上でございます。
○鈴木小委員長 それでは、引き続き、衆議院議員会館防犯カメラ運用規程(案)について、事務当局の報告を求めます。管理部長。
○奥村参事 管理部長でございます。 お手元に配付しました資料6になりますが、衆議院議員会館防犯カメラ運用規程(案)につきまして、その概要を御説明申し上げます。 今般、議員会館の管理・警備体制強化の一環としまして、新たに、議員会館構内の各車両出入り口に、第一議員会館三台及び第二議員会館四台の防犯カメラを去る二月二十三日に設置したことに伴いまして、本規程は、この防犯カメラの適切な運用を確保するために必要な事項を定めたものであります。 その主な内容ですが、まず、第二条は、基本原則としまして、この防犯カメラは、議員会館構内への不審な車両等の通行を防止し、事件等が発生した場合にその事実を確認する等のために設置されたこと、また、プライバシーその他、国民の権利を不当に侵害しないように留意することを定めております。 第三条及び第四条は、防犯カメラの設置場所を明示すること、及び防犯カメラシステムの管理責任者を置き、このシステムの運用を適切に行うことにしております。 第五条から第八条までは、防犯カメラは常時作動させ、撮影された画像、このデータの記録の取り扱いを規定しております。 データは、記録後二週間を経過したときに消去し、データの複製は、車両等に係る事件が発生した場合等の証拠保全に必要な場合に限って作成することにしております。 また、データの利用は、防犯カメラの設置目的以外には、刑事訴訟法等法令に基づき、事件等捜査の証拠資料として照会があった場合に限定しております。 第九条では、管理責任者には、データの漏えい、滅失または毀損等を防止するための必要な措置を、防犯カメラシステムの取り扱いに関し、知り得た事項を一切他人に知らせてはならない厳しい義務を課しております。 第十条は、第一議員会館及び第二議員会館の地下駐車場には既におのおの十四台の防犯カメラを設置しておりますが、この規程の定めに準じて運用することにいたしております。 以上、御報告申し上げました。よろしくお願いいたします。
○鈴木小委員長 それでは、ただいま事務当局から報告を受けました防犯カメラ運用規程(案)及び衆議院議員会館防犯カメラ運用規程(案)につきましては、今後とも、それぞれの運用規程を遵守し、適切な運用を願いたいと思います。 次に、参観者(小学生)に対する金属探知機による検査のあり方について御協議願いたいと思いますが、まず、金属探知機による検査の経緯及び現状について、事務当局の説明を求めます。警務部長。
○齊藤参事 最後の資料7をごらんいただきたいと存じます。 参観者に対する金属探知機による検査の経緯及び現状を御説明申し上げます。 衆議院では、平成十三年九月十一日の米国同時多発テロ以降、警備を強化してきたところでございます。その一環として、すべての参観者に対し金属探知機による検査を行っているところでございます。 参観者数はお手元の資料のとおりでございますが、そのうち約半数が小学生でございます。 参観者は午前九時から十一時ごろまでの間に集中する傾向にあり、こうした状況の中で、小学生に対しても一般者と同様の検査を実施いたしますと、参観者は、参観者ホールだけでなく、時として公道の通行の妨げとなる状況が生じてまいります。 私どもといたしましては、小学生に対し、金属探知機を通過していただいておりますが、衛視による目視に重点を置き、検査してきたという経緯がございます。また一方では、院内秩序をいかに維持するかという問題もございますので、この点との兼ね合いの中で検査を行ってきたところでございます。 なお、本会議及び委員会の傍聴につきましては、例外なく、すべての傍聴者に対し、手荷物等をロッカーに預けた後、金属探知機による検査を受けていただいております。これが現状でございます。 以上でございます。
○鈴木小委員長 それでは、ただいまから小委員各位の自由な意見交換をしていただきたいと思います。 これより懇談に入ります。 〔午前十時十二分懇談に入る〕 〔午前十時十九分懇談を終わる〕
○鈴木小委員長 これにて懇談を閉じます。 本日は、さまざまな御意見をありがとうございました。 お諮りいたします。 小学生に対する金属探知機による検査のあり方についてでありますが、現行の衛視による目視に重点を置いた検査を実施することで了承したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十分散会