環境委員会 第12号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/05/18
会議録
○小沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小池環境大臣。 ————————————— 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止 に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小池国務大臣 ただいま議題となりました特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 海外から我が国に導入される外来生物には、我が国の在来生物と性質が異なることにより、我が国の生態系、人の生命もしくは身体または農林水産業に係る深刻な被害や、そのおそれを生じさせているものがあり、これらの生物による被害を防止することは、国民生活の安定向上に資すると考えます。 この法律案は、これらの生物を特定外来生物として指定し、特定外来生物の飼養、栽培、輸入その他の取り扱いを原則禁止するほか、国等による特定外来生物の防除等の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、中央環境審議会の意見を聞いて特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることとしております。 第二に、特定外来生物の飼養、栽培、保管または運搬、輸入その他の取り扱いは、学術研究等の目的で特定外来生物の飼養等をすることについて主務大臣の許可を受けた場合等を除き、禁止することといたします。 第三に、特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係行政機関の長は、その内容等を公示して防除を行うことといたします。また、地方公共団体または国及び地方公共団体以外の者は、その行う防除について主務大臣の確認または認定を受けることができることといたします。さらに、これらの防除については、本法等の規制の特例を認めることといたします。 第四に、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがある疑いのある未判定外来生物の輸入をしようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出て、当該被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならないことといたします。 このほか、これらの措置を確実に実施するための措置命令、この法律案に基づく施策について国民の理解を増進させるための措置等を定めることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその主な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○小沢委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○小沢委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十一日金曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十一日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十三分散会