環境委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2004/03/12
会議録
○小沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小池環境大臣。 ————————————— 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小池国務大臣 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国においては、硫酸ピッチの不適正な保管といった悪質な廃棄物の不適正処理が依然として後を絶たず、また、廃棄物の処理施設における甚大な事故が発生するなど、廃棄物をめぐる問題の解決は、なお喫緊の課題となっております。こうした課題に的確に対処するため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、産業廃棄物の不適正処理の事案に対処するため緊急の必要があると認めるときは、環境大臣は、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができることとしております。 第二に、硫酸ピッチといった人の健康または生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある廃棄物の不適正な処理を直罰をもって禁止することとするほか、廃棄物の不法投棄や不法焼却の目的で廃棄物の収集または運搬をした者を処罰の対象とするなど、不法投棄の撲滅に向けた罰則の強化を行うこととしております。 第三に、廃棄物の最終処分場の跡地などにおいて土地の形質の変更を行おうとする者に対し、その施行方法等を都道府県知事へ届け出ることを義務づけるなど、廃棄物が地下にある土地の形質の変更による生活環境の保全上のリスクを管理するための制度を創設することとしております。 第四に、ごみ固形化燃料施設など廃棄物の特定の処理施設において事故が発生し、廃棄物の飛散など生活環境の保全上の支障が生じ、または生ずるおそれがあるときは、その施設の設置者に応急措置の実施及び都道府県知事への事故の状況等についての届け出義務を課すなど、廃棄物の処理施設における事故時の措置に関する制度を創設することとしております。 第五に、廃棄物処理施設の設置手続を円滑に進め、再活用を促進するため、過去に許可を受けて設置された廃棄物処理施設と、その設置の場所、施設の種類、処理能力などの事項が同一の廃棄物処理施設の設置許可の申請については、生活環境影響調査書の添付及び公衆の縦覧を要しないこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○小沢委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会