外務委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2004/03/11
会議録
○米澤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、外務省設置法の一部を改正する法律案及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣川口順子君。 ————————————— 外務省設置法の一部を改正する法律案 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川口国務大臣 ただいま議題となりました外務省設置法の一部を改正する法律案及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、一括御説明いたします。 まず、外務省設置法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 改正の内容は、外務省改革の一環として、能動的、戦略的な外交を展開するために外務省の機構を整備するに当たり、儀典長を廃止することであります。なお、儀典長の外交上の役割は引き続き重要であることから、外務省としては、政令で新たに儀典長を置き、必要な策を講じることによって、その機能を維持する考えであります。 次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明いたします。 改正の第一は、カザフスタンの首都移転に伴い、在カザフスタン日本国大使館をアルマティからアスタナに移転することであります。 改正の第二は、在重慶日本国総領事館及び在カルガリー日本国総領事館の新設を行うことであります。 改正の第三は、在カンザスシティー日本国総領事館、在エドモントン日本国総領事館及び在パリ日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第四は、子女教育手当の加算限度額を引き上げることであります。 改正の第五は、新設公館、在重慶日本国総領事館及び在カルガリー日本国総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額等を改定することであります。 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額等の改定については、平成十六年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。 以上が、法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞよろしく御審議をお願い申し上げます。
○米澤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十二日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十三分散会