政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2003/10/08
会議録
○委員長(沓掛哲男君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る一日、狩野安君が委員を辞任され、その補欠として柏村武昭君が選任されました。 また、昨日、井上哲士君、森本晃司君及び山本保君が委員を辞任され、その補欠として林紀子君、魚住裕一郎君及び渡辺孝男君が選任されました。 ─────────────
○委員長(沓掛哲男君) ただいまから理事の選任を行います。 去る九月二十六日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に柏村武昭君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(沓掛哲男君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(沓掛哲男君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に木庭健太郎君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(沓掛哲男君) この際、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。麻生総務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) このたび総務大臣を拝命いたしました麻生太郎です。 当委員会には、かねてより御高配をあずかっておりまして、心から厚く御礼を申し上げます。 選挙、御存じのように民主政治の基盤を成すものであります。したがいまして、選挙制度並びに選挙資金制度を所管する総務省の担当大臣といたしましては、責任の重大さを改めて痛感をいたしております。私といたしましては、副大臣並びに大臣政務官共々、公正かつ明るい選挙の実現に向けて最大限の努力を積み重ねていく覚悟であります。 何とぞ御指導のほどをよろしくお願い申し上げて、ごあいさつに代えさせていただきます。
○委員長(沓掛哲男君) 山口総務副大臣。
○副大臣(山口俊一君) このたび総務副大臣を仰せ付かりました山口俊一でございます。 麻生大臣の下、懸命に頑張ってまいりますので、委員長始め委員各位の御指導、また御鞭撻を心からお願いをいたします。ありがとうございました。
○委員長(沓掛哲男君) 平沢総務大臣政務官。
○大臣政務官(平沢勝栄君) このたび総務大臣政務官を拝命いたしました平沢勝栄でございます。 皆様方の格段の御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(沓掛哲男君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長高橋一郎君から趣旨説明を聴取いたします。高橋一郎君。
○衆議院議員(高橋一郎君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、政党が、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることとするものであります。 その主な内容は、第一に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、その本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることといたしております。 第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。 第三に、パンフレット等には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者を除きその所属する公職の候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することができないこととし、表紙には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所等を記載しなければならないことといたしております。 また、以上に違反して候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等がパンフレット等を頒布したときは、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処することといたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとし、改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用することといたしております。 その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(沓掛哲男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(沓掛哲男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、福山君から発言を求められておりますので、これを許します。福山哲郎君。
○福山哲郎君 私は、ただいま可決されました公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本案は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、政党が、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることとすることにより、各政党が、いわゆる「政権公約」を国民に提示し、国政選挙がより一層政策に基づく政権選択の選挙となるようにしようとするものである。 本委員会としては、新法の施行状況を踏まえ、両議院の選挙制度の相違等実施上の問題点を検討することにより、今回の改正趣旨が更に進展するよう、見直しを含め必要な措置を講ずるものとする。 右、決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(沓掛哲男君) ただいま福山君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(沓掛哲男君) 全会一致と認めます。よって、福山君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(沓掛哲男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十二分散会