本会議 第38号
- 発言数
- 30 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2003/07/09
会議録
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。 日程第一 国立大学法人法案 日程第二 独立行政法人国立高等専門学校機構法案 日程第三 独立行政法人大学評価・学位授与機構法案 日程第四 独立行政法人国立大学財務・経営センター法案 日程第五 独立行政法人メディア教育開発センター法案 日程第六 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上六案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長大野つや子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔大野つや子君登壇、拍手〕
○大野つや子君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 これらの法律案につきましては、去る五月二十三日、本会議において趣旨説明を聴取しておりますので、その内容については簡略に述べることといたします。 まず、国立大学法人法案は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人を設立するため、その組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものであります。 次に、独立行政法人国立高等専門学校機構法案は、国立高等専門学校を設置する独立行政法人を設立しようとするものであります。 また、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案等三法律案は、大学評価・学位授与機構、国立学校財務センター及びメディア教育開発センターをそれぞれ独立行政法人化しようとするものであります。 最後に、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立学校設置法及び国立学校特別会計法を廃止するとともに、関係法律について所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、六法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、国立大学法人と独立行政法人の相違点、中期目標への大学の意向の反映方法、業績評価における公正性、透明性の確保、学長等役員の人選の在り方、法人化後の授業料、法人化に伴う準備行為の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局した後、国立大学法人法案に対し、民主党・新緑風会を代表して佐藤理事より、中期目標は国立大学法人等が作成し、文部科学大臣への届出とすること等を内容とする修正案が提出され、これに対し質疑が行われました。 次いで、六法律案及び修正案を一括して討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して山根委員より、国立大学法人法案に反対、修正案に賛成、自由民主党・保守新党及び公明党を代表して橋本理事より、六法律案に賛成、修正案に反対、日本共産党を代表して林理事より、六法律案及び修正案に反対の意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、国立大学法人法案に対する修正案は賛成少数をもって否決され、国立大学法人法案等六法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、六法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) 討論の通告がございます。順次発言を許します。山根隆治君。 〔山根隆治君登壇、拍手〕
○山根隆治君 私は、民主党・新緑風会を代表して、内閣提出の国立大学法人法案に反対の立場から討論を行うものであります。 冒頭、我々民主党は、文部科学省による不要な監督から国立大学を切り離し、各大学の独自性と自律性に基づく発展を促すという立場にあることを明らかにしておきたいと思います。 しかし、本法案は、遠山文部科学大臣が提案理由において述べられたような、自律的な環境の下で国立大学をより活性化し、個性豊かな魅力ある国立大学を育てることを具現化した内容ではありません。百年に一度の大学改革をうたいながら、その実は、国立大学に対する官僚支配をこれまで以上に深め、学問の自由と大学の自治を根本から奪いかねないものと指摘せざるを得ません。 まず、本法案は各国立大学法人の運営の骨格を成し、その基本的価値観を定義付けると言ってもいい中期目標について、これを文部科学大臣が定めることとしております。大学が目指すべき目標を文部科学大臣が、しかも財務大臣との事前協議の上でこれを定めるなどとすることは言語道断で、これほど大学の自治を攪乱する愚挙はありません。 さらに、後の運営交付金の多寡にも大きく影響する国立大学法人への評価について、これを文部科学省に設置される評価委員会が行うとされております。しかし、大学の目標設定と事後評価に文部科学省が深く関与することとなれば、正に入口と出口を官僚が握ったままの大学改革であり、官僚天下りは数百人規模かとも既に報道されているとおり、新たな天下りの温床を生むこととなるのは明白なのであります。 巧妙に仕掛けられた天下り創造システムが幾重にも張り巡らされた本法案は一体だれのためのものなのでありましょうか。正に罪科重畳であります。遠山大臣、あなたが委員会答弁で度々まくら言葉のように口にされる我が省はという言葉を聞くたびに、私には、我が省益は、我が省益は、そう聞こえてならないのであります。 遠山大臣、あなたが本議場において触れられた二十一世紀は知の世紀という言葉の概念について、委員会で私と論議したことがありましたね。あなたと私との知の概念の違いは、あなたは欧米を物差しとしているのに、私はアジア的な哲理を基準としていることにあったように思います。 シュペングラーの「西洋の没落」は大正十一年に書かれ、その後、西洋の合理主義の限界を訴え続けた自民党の総理・総裁であった大平正芳さんが物故された後に、その思想、理念の賛同者だった知識人が「近代を超えて」を上梓したのは昭和五十八年でありました。政治、軍事ではいまだ圧倒的な影響力を欧米が持っているのは事実ですが、古代の世界四大文明の地域には四千年から六千年の歴史があり、知の宝庫であります。西洋文化、文明にもまだ多くの学ぶべきものがあるのも確かですが、コロンブスがアメリカ大陸を発見したのは一四九二年のことで、このころをヨーロッパ人が世界を席巻し始めた時代ととらえるならば、世界史の主役となってからまだ五百年にすぎず、数千年の歴史で蓄積されてきたアジアや古代文明発祥の地域の方にこそ知の底知れぬほどの力が蓄えられているに違いありません。 現代を権柄ずくにする欧米のきらびやかさにだけ眩惑されるべきではありませんが、あなたの信奉されているこの欧米においてさえ、大学の中期計画を国で事実上練り上げるという例は見付かりません。 この際、政府は、アジア的な謙虚、忍耐の徳をもって、もう一度我が国の教育の歴史をひもとくべきではありませんか。江戸末期には、我が国は既に誇るべき一流の教育水準を持っていたこと、そして全国各藩で自由な教育が伸び伸びと行われていたことに思いをはせてもらいたいものであります。 我が国は、儒教や道教、仏教などアジア諸国が持つ宗教や哲学、民俗信仰など多様な価値観を受け入れ、社会に融合させてきた民族であります。寛容で伸びやかな価値基準こそ我が国の誇るべき伝統的文化であります。内閣提出の本法案は、こうした我が国の文化的蓄積、歴史に対する冒涜でさえあると言えます。 我々民主党は、二月に政府案が提出されて以来、その問題点を厳しく追及し、果たして委員会において実を結ばせることはできませんでしたが、修正案を提出して、改革を真のものとすべく、与党や文科省とも粘り強い交渉を行ってまいりました。民主党修正案は、中期目標の策定主体を各大学に移すことに加え、評価の多様性、教育研究面における大学の自主性などの確保を骨子とするものであり、その発表以来、多くの大学関係者や一部報道機関などからも高い評価を得たところであります。 我々は、政府案反対、徹底審議継続要請のメールやファクスを、連日、過去に類を見ないほど大量に受け取っております。延べ数千人の有識者や大学関係者が賛同し、カンパを基にして全国紙に国立大学法人法案の廃案を訴える意見広告、これが四次にわたり掲載されました。大学職員、有識者がこれほど一致して反対の声を上げているにもかかわらず、一顧だにしない政府・与党の姿勢に私たちは強い憤りを覚えるのであります。 また、委員会審議を通じて、法案が審議中であるにもかかわらず、文科省が各大学に対して事細かな法人化への準備をさせていることも明らかになり、幾ら弁疏し、籠絡した答弁で言い逃れようと、国権の最高機関である国会の権威をないがしろにした文科省の態度は許されるものではありません。我が参議院の議論の場で幾度となく委員会が紛糾、停止し、大臣の陳謝も三回に及ぶなど、異常な審議経過をたどり、政府の拙速のあかしとなったことも併せて指摘しておかなければなりません。 本法案は、余りに省益に走り、国立大学を文科省立大学にするという欺瞞法案と断ぜざるを得ません。数の論理で押し切られ、仮に本法案が成立したとしても、私たちは自公保連立政権に白旗を掲げるわけにはまいりません。来るべき総選挙に勝利し、きっときっと近い日に民主党を基軸とした政権を樹立し、改めて大学の自治と学問の自由を奪い返すことを大学関係者と国民の前に誓いながら、本法案反対の討論といたします。(拍手)
○議長(倉田寛之君) 畑野君枝君。 〔畑野君枝君登壇、拍手〕
○畑野君枝君 私は、日本共産党を代表して、国立大学法人法案関連六法案に対する反対討論を行います。 そもそも、今通常国会の会期末は六月十八日でした。本法案は、本来ならば審議未了、廃案となっていたものです。会期が延長されてもこの法案の問題点は更に深まるばかりであり、一層の解明が求められておりました。それにもかかわらず、昨日、七月八日、委員会審議を打ち切り採決を強行したことは、将来に多大な禍根を残すことになります。このことにまず強く抗議するものです。 五月二十三日、私がこの壇上で指摘したように、百年に一度の大改革ではなく、百年に一度の大失敗につながる悪法であることが委員会での審議を通じて浮き彫りになりました。 反対理由の第一は、学問の自由、大学の自治を踏みにじるものだからです。 本来、大学が自主的に定めなければならない教育研究の中期目標を文部科学大臣が定め、中期計画を認可することは、大学の自主性、自律性を阻害し、学問の自由を侵害します。 文部科学大臣は、学問の自由を尊重する、教育研究の内容には介入しないと答弁されました。ところが、審議の中で、文部科学省の介入は既に法案が国会に提出される前の段階から始まっていることも明らかにされました。 法案提出前の二月に中期目標、中期計画についての事前ヒアリングが行われ、中期目標、中期計画には具体の数値は書かず、抽象的な表現で方向を示す、ただし部局資料には可能な限り数値目標を加えるという会議メモの存在は、二重帳簿的手法で介入する実態を浮かび上がらせました。また、評価を想定した内容づくりを文部科学省の方で指導してきているという大学の改革推進委員会の議事録が明らかになり、文部科学省からの強い指示があったことをうかがわせました。さらに、学部等に固有の具体的事項を作成し、中期目標、中期計画の提出と同時に文部科学省に提出してくださいという教育研究内容にかかわる具体的指示までなされていたのです。統制、介入の体制が既につくられているではありませんか。 正に、憲法二十三条、「学問の自由は、これを保障する。」に背反するものです。これでは、大学の自主性、自律性の尊重どころか、大学支配そのものにほかなりません。教育研究への意欲を奪うものです。二十一世紀にふさわしい大学改革に逆行するものだと言わなければなりません。 反対理由の第二は、憲法第二十六条の「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という教育機会均等の原則を侵害するからです。 国立大学の法人化によって、財政責任を法人に押し付け、世界一高い授業料を更に引き上げ、国民負担を増やす危険性があります。授業料がどのように設定されるのか、その基準はいまだに示されていません。しかし、一方では、文部科学省から官僚の天下りの可能性がある理事、監事合わせて五百八十人が新たに新設され、その給与約九十六億円については明確な基準が示されています。 文部科学省は、我が国の国立大学は学生に経済状況に左右されない進学機会を提供するなど重要な役割を果たしてきており、こうした役割は法人化後におきましても維持される必要があると答弁しました。しかし、大学ごとの運営費交付金が現在の予算措置の水準にとどまり、外部収入が増えず天下りだけが増えるとなると、授業料を上げざるを得なくなる事態となるのは火を見るより明らかではありませんか。六月二十九日付け新聞の国立大学法人化学長アンケートでは、国立大学の学費が全体として上がると思うと答えた国立大学の学長が九十六校中二十四校に及んでいます。 ある母親は、もし学びたい学問によって学ぶために掛かる学費が高額になれば、学ぶこと自体をあきらめなければなりません、子供たちの未来にとってこんな残酷なことはありません、日本の未来にとってもマイナスであると思われますと訴えています。これが国民の声です。この法案はこの声に全くこたえていないではありませんか。 反対理由の第三は、各大学が文部科学省内に設置される国立大学評価委員会のみならず総務省による評価を受け、その結果が予算配分に直結し、廃止、民営化を含めた生殺与奪の権を文部科学省が握ることで大学の自主性、自律性、地域で果たす役割が根本的に否定されるからです。地方の政治、経済、文化、教育を支えてきた地方国立大学が存亡の危機にさらされます。 さらに、一夜にして十二万人が本人の同意なしに非公務員になる問題、学長の極端な専断体制と教授会を軽視し大学の自治を無視できる大学運営の問題、法人化によって違法状態を大量につくり出す労働安全衛生法適用問題等々、その解明はいまだ尽くされておりません。 以上の法案について、新聞の意見広告で、世界的な言語学者であるマサチューセッツ工科大学のノーム・チョムスキー教授も、大学とその教官の独立性を損ない、それらを官僚的決定に従属させ、世界における日本の役割の重要性を考えるなら、世界全体にとっても極めて有害なものと発言されています。正に正鵠を射た指摘ではありませんか。 最後に指摘したいのは、政府・文部科学省による国会を無視した法人化準備作業は余りにも異常であり、その事実を隠すため、答弁は横暴極まるものだったということです。 遠山敦子文部科学大臣を始め文部科学省は、委員会審議で失言、暴言を繰り返し、審議が度々ストップしました。大臣の発言が文教科学委員長に不穏当と指摘される前代未聞の事態もありました。そういう大臣が、中期目標を決定し、改廃措置権、生殺与奪の権利を持つなど言語道断です。国立大学、高専の法人化強行が、教育研究の自由を奪い、知の拠点としての大学を疲弊させ、ひいては国民生活を破壊することは必至であります。子供たちの将来なりたい職業の第一位は、今年五月の調査では学者・博士でした。子供たちの夢を壊さないでいただきたい。 大学改革というのならば、国の責任で高等教育予算の大幅増額、経理の公開、財政配分の公正な配分のために独立した大学財政機関を確立し、自由で創造的な教育研究を保障すべきです。 いまだに、法案には大学人の合意はありません。法案審議が進むにつれ、法案に対する批判の声が燎原の火のように日増しに広がり、文教科学委員会は傍聴者で埋め尽くされました。今後も広がることでしょう。 本法案の廃案こそ、我が国の教育研究の前進、発展を保障する確かな道であることを強く主張し、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(倉田寛之君) これにて討論は終局いたしました。 ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 まず、国立大学法人法案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して採決いたします。 三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 百三十一 反対 百一 よって、三案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案及び独立行政法人メディア教育開発センター法案を一括して採決いたします。 三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 百九十 反対 四十 よって、三案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第七 次世代育成支援対策推進法案 日程第八 児童福祉法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長金田勝年君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔金田勝年君登壇、拍手〕
○金田勝年君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告を申し上げます。 まず、次世代育成支援対策推進法案は、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、国の行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進しようとするものであります。 次に、児童福祉法の一部を改正する法律案は、すべての子育て家庭における児童の養育を支援するため、市町村における子育て支援事業の実施、市町村保育計画の作成等に関する規定を整備することにより、地域における子育て支援の強化を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、少子化対策のこれまでの評価と今後の取組、事業主等の行動計画の実効性を確保するための方策、地域の実情に応じた子育て支援の必要性等について質疑が行われたほか、内閣委員会との連合審査会を開会し審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 両法律案に対する質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、両法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 二百三十二 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第九 裁判の迅速化に関する法律案 日程第一〇 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 日程第一一 人事訴訟法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長魚住裕一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔魚住裕一郎君登壇、拍手〕
○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、裁判の迅速化に関する法律案は、裁判が公正かつ適正で充実した手続の下で迅速に行われることが不可欠であること等にかんがみ、裁判所における手続の一層の迅速化を図るため、裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めようとするものであります。 なお、衆議院において、目的規定等について所要の修正が行われております。 次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案は、民事裁判の充実及び迅速化を図るため、計画審理の推進、訴えの提起前における証拠収集手続の拡充、専門委員制度の創設、特許権等に関する訴えの専属管轄化、少額訴訟の訴額の上限の引上げ等の措置を講じようとするものであります。 次に、人事訴訟法案は、人事訴訟の充実及び迅速化を図るため、人事訴訟の第一審管轄の家庭裁判所への移管、離婚訴訟における親権者の指定等についての家庭裁判所調査官の活用、審理等への参与員の関与等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、三法律案を一括して審査し、裁判の迅速化と当事者の正当な権利保障との関係、最高裁判所による検証が裁判の独立に与える影響、専門委員の公平性、中立性の確保、特許権等に関する訴えの専属管轄と知的財産権訴訟への体制強化、家庭裁判所の充実強化のための具体策等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上理事より、裁判の迅速化に関する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案に反対、人事訴訟法案に賛成する旨の意見が述べられました。 続いて、順次採決の結果、裁判の迅速化に関する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案はいずれも多数をもって、人事訴訟法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 まず、裁判の迅速化に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百四 反対 二十七 よって、本案は可決されました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百十一 反対 二十 よって、本案は可決されました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、人事訴訟法案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 二百三十二 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十九分散会