本会議 第36号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2003/07/02
会議録
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。 さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員安永英雄君は、去る六月八日逝去されました。誠に痛惜哀悼の至りに堪えません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。 弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院は わが国 民主政治発展のため力を尽くされ 特に院議をもって永年の功労を表彰せられ さきに建設委員長 決算委員長等の重任にあたられました 元議員正四位勲二等安永英雄君の長逝に対し つつしんで哀悼の意を表し うやうやしく弔詞をささげます ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第一 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案(法務委員長提出)を議題といたします。 まず、提出者の趣旨説明を求めます。法務委員長魚住裕一郎君。 ───────────── 〔議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔魚住裕一郎君登壇、拍手〕
○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案につきまして、法務委員会を代表して、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患であり、性同一性障害を有する者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております。 性同一性障害については、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっているほか、性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。そのようなことなどから、性同一性障害者は社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的に不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。 本法律案は、以上のような性同一性障害者が置かれている状況にかんがみ、性同一性障害者について法令上の性別の取扱いの特例を定めようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的には他の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについて必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の診断が一致しているものを性同一性障害者とし、そのうち、二十歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、現に子がいないこと、生殖腺又はその機能がないこと等の要件を満たす者について、家庭裁判所は、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができることとしております。 第二に、性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用については、他の性別に変わったものとみなすとともに、その効果は審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすことはないものとしております。 第三に、性別の取扱いの変更の審判を受けた者については、新戸籍を編製することを基本とし、その者の戸籍の続柄の記載の変更手続が行われることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行するとともに、性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲等について法律の施行後三年を目途に検討等を行う旨の規定を設けております。 以上が本法律案の趣旨及び主な内容であり、昨日、法務委員会において全会一致をもって起草、提出したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上であります。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第二 地方独立行政法人法案 日程第三 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第四 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長山崎力君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山崎力君登壇、拍手〕
○山崎力君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方独立行政法人法案は、公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあると認めるものを効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人の制度を設け、その運営の基本その他の制度の基本となる事項を定めようとするものであります。 次に、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、地方独立行政法人法の施行に伴い、災害対策基本法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、地方独立行政法人制度に関し、その創設趣旨、公立大学法制の在り方、公営企業等の地方独立行政法人への移行上の課題等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ両法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、地方独立行政法人法案に対し六項目から成る附帯決議が付されております。 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、市町村の合併を推進するため、合併後の普通地方公共団体の市となるべき要件として人口三万以上を有することとする特例の適用期間を一年延長しようとするものであります。 委員会におきましては、衆議院総務委員長遠藤武彦君より趣旨説明を聴取した後、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して宮本岳志委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 まず、地方独立行政法人法案及び地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 百三十一 反対 百 よって、両案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百五 反対 二十五 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十五分散会