法務委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/04/17
会議録
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 法曹の養成については、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものとされ、かつ、関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に、将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものとされております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、助教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項について定めることにより、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図り、もって法曹養成の基本理念に則した法科大学院における教育の充実に資することを目的とするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、法科大学院設置者は、裁判官又は検察官等を教授等として必要とするときは、最高裁判所又は任命権者に対し、派遣を要請することができるものとしております。 第二に、最高裁判所は、裁判官の同意を得て、裁判官が職務とともに教授等の業務を行うものとすることができることとし、当該裁判官は裁判官として受ける報酬その他の給与を減額されず、法科大学院設置者がその教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を国庫に納付するものとしております。 第三に、任命権者は、検察官等の同意を得て、検察官等が職務とともに教授等の業務を行い、又は専ら教授等の業務を行うものとして、検察官等を派遣することができるものとし、法科大学院における法曹としての実務に関する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、必要と認められる範囲内で、当該検察官等に対し給与の一部を支給することができるものとしております。 第四に、法科大学院において教授等の業務を行う裁判官及び検察官等について、国家公務員共済組合法、国家公務員退職手当法等の特例について所要の規定を置いております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(魚住裕一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十一分散会