法務委員会 第3号
- 発言数
- 107 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2003/03/26
会議録
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 去る二十日、予算委員会から、三月二十六日の一日間、平成十五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の委嘱がありました。 本件を議題といたします。 ─────────────
○委員長(魚住裕一郎君) この際、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に法務大臣官房長大林宏君、法務省刑事局長樋渡利秋君、法務省矯正局長中井憲治君、法務省入国管理局長増田暢也君及び外務省総合外交政策局国際社会協力部長石川薫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(魚住裕一郎君) 平成十五年度法務省及び裁判所関係予算について順次説明を聴取いたします。増田法務副大臣。
○副大臣(増田敏男君) 平成十五年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、法務省所管の一般会計予算額は六千百十一億四千三百万円であり、登記特別会計予算額は一千七百八十五億一千五百万円でありまして、そのうち一般会計からの繰入れ額が七百四十三億四千六百万円でありますので、その純計額は七千百五十三億一千二百万円となっております。 この純計額を前年度当初予算額七千百七十一億七千百万円と比較しますと、十八億五千九百万円の減額となっております。 次に、重点事項別に予算の内容について御説明申し上げます。 まず、定員の関係でありますが、平成十五年度の増員は、新規五百二十九人と部門間配置転換による定員化二人を合わせ、合計五百三十一人となっております。 その主な内容を申し上げますと、検察体制の充実強化のため検事三十九人を含め百二十三人、二、刑務所等保安業務、収容少年教育、観護体制等の充実強化のため二百八十人、三、出入国管理体制の充実強化のため五十人、四、保護観察等事務処理体制の充実強化のため六十六人、五、人権救済機関事務処理体制の充実強化のため二十六人等となっております。 他方、平成十二年七月十八日の閣議決定に基づく平成十五年度定員削減分等として五百八人を削減することとなっており、増員との差引きにより、前年度定員と比較いたしますと純増二十三人となります。 次に、主要事項の経費について御説明申し上げます。 第一に、法秩序の維持確保につきましては三千八百四十七億五千八百万円を計上し、前年度当初予算額と比較しますと五千九百万円の減額となっております。 その内容について申し上げますと、まず検察関係では、検察活動の充実を図る経費として一千四十五億九千六百万円を計上しており、この中には、特捜・財政経済事犯対策経費、心神喪失等医療観察法対応経費等が含まれております。 矯正関係では、刑務所等矯正機能の充実を図る経費として二千九十五億四千四百万円を計上しており、この中には、過剰収容緊急対策として収容増に伴う諸経費が含まれております。 更生保護関係では、保護観察活動の充実を図る経費として百八十九億六千九百万円を計上しており、この中には、保護司活動の充実を図るための経費、心神喪失等医療観察法対応経費等が含まれております。 入国管理関係では、出入国管理業務の充実を図る経費として三百四十億四千八百万円を計上しており、この中には、不法就労特別対策経費、出入国審査体制の充実を図るための経費等が含まれております。 第二に、国民の権利保全の充実につきましては、登記特別会計を含め二千三十四億六千万円を計上し、前年度当初予算額と比較しますと四十五億二千百万円の減額となっております。 その内容について申し上げますと、まず登記関係では、登記事務処理の適正迅速化のための経費として、登記事務のコンピューター化経費を中心に一千七百八十五億一千五百万円を計上しております。 民事法律扶助関係では、法律扶助事業費補助金等の拡充を図るための経費として三十五億百万円を計上しております。 さらに、人権擁護活動の充実を図るための経費として、人権救済機関事務処理体制の充実経費を含め五十三億四千五百万円を計上しております。 第三に、施設の整備につきましては、過剰収容の解消に向けた刑務所等矯正施設の拡充整備等のため、法務省施設費として百九十億三千五百万円を計上しております。 以上、平成十五年度法務省所管の予算の概要を御説明申し上げました。
○委員長(魚住裕一郎君) 続いて、大谷最高裁判所事務総局経理局長。
○最高裁判所長官代理者(大谷剛彦君) それでは、平成十五年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成十五年度裁判所所管歳出予算の総額は三千百七十八億三千百万円でありまして、これを前年度当初予算額三千百七十一億四百万円と比較いたしますと、差引き七億二千七百万円の増加となっております。 次に、平成十五年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち裁判官、書記官及び家裁調査官の増員であります。 司法制度改革を推進するに当たり、裁判所の人的充実が強く求められることを踏まえ、増加し、かつ複雑困難化している民事関係事件等の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判官四十五人、書記官四十七人、家裁調査官五人、合計九十七人の増員並びに振替による書記官百七十五人及び家裁調査官二十五人の増加をすることとしております。 他方、平成十五年度には四十三人の定員を削減することとしておりますので、差引き五十四人の純増となります。 次は、司法体制の充実強化に必要な経費であります。 まず、裁判関係経費の充実を図るため二百三十五億八千五百万円を計上しております。 その内容について申し上げますと、第一に、民事関係事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として八十五億七千二百万円を計上しております。この中には、民事調停委員手当、民事裁判事務処理システム経費等が含まれております。 第二に、刑事訴訟事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として八十四億三千五百万円を計上しております。この中には、国選弁護人報酬、刑事裁判事務処理システム経費等が含まれております。 第三に、家庭事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として六十四億六千二百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当、少年事件処理システム経費等が含まれております。 第四に、法律改正に伴う経費として一億一千六百万円を計上しております。この中には、人事訴訟の家裁移管経費、いわゆる非常勤裁判官である調停官制度創設経費等が含まれております。 また、裁判所施設の整備を図るため、裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として百二億九千七百万円を計上しております。 以上が平成十五年度裁判所所管歳出予算の概要であります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(魚住裕一郎君) 以上で平成十五年度法務省及び裁判所関係予算の説明聴取は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○千葉景子君 おはようございます。民主党・新緑風会の千葉景子でございます。 今日は予算の委嘱審査ということでございますが、それにもかかわる件にもなろうかと思いますし、そして日に日に新しい様々な事態が名古屋刑務所等に係る問題で発表されたりいたしておりますので、改めて何点か確認をさせていただきたいというふうに思います。 まず、先般、名古屋刑務所における公務員暴行陵虐事件、そしてそれに関して法務省内で資料等をきちっと提出することなく隠ぺいをされていたとの疑いもあり、それに関して森山法務大臣、改めて部内の処分を発表されました。その内容につきまして改めて確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(森山眞弓君) お尋ねがございました今月二十四日の処分の内容について申し上げます。 まず、十二月の事案につきましては、事件が発生した名古屋刑務所の監督者につきましては、事件発生当時の所長、処遇部長及び処遇担当の首席矯正処遇官の三名に対しましていずれも停職三月の処分とし、処遇部次席矯正処遇官に対しましては減給二月、百分の二十の処分といたしまして、名古屋矯正管区及び法務省の関係者について申し上げますと、前第二部長は減給一月、百分の十に、前第二部保安課長は減給一月、百分の五に、前法務事務次官は厳重注意、前矯正局長及び矯正局保安課長はそれぞれ戒告としております。 次いで、死亡帳に関する法務省関係者の処分につきましては、矯正局長を減給二月、百分の十に、法務省大臣官房長を訓告に、法務事務次官を戒告といたしております。 以上のような一連の事案につきましては、私自身、法務行政の最高責任者としての責任を痛感しているところでございまして、私の閣僚給与につきましても、前回処分時に自主返納することにいたしました分に加えまして、更に三か月分を自主返納させていただくことにいたしました。 以上でございます。
○千葉景子君 今、御報告をいただきまして、言わば公務員法上の懲戒という処分、そして、しかも事務方のトップでもある事務次官にまでその責任が課せられると、こういう事態でございます。これはかなり厳しい処分であろうというふうに思います。 そういう意味では、法務大臣としてのある意味では大変な御決断でもあったかというふうに思いますが、本当にこれで事が済むのかどうかというのは大変まだまだ疑問が残るところでございます。後ほどちょっと大臣の御自身のこともお聞かせいただきたいと思いますが、このようなまず処分が行われた。 大臣が常々おっしゃっておりました言わば有識者による懇談会、行刑改革会議と仮称されておられるようでございますけれども、これまで、この委員会、それぞれ衆参の委員会、そして部内でもいろいろな調査検討などがなされてこられたというふうに思うんですけれども、これだけ処分が出る、そして法務省御自身の大変国民からの信頼が失墜をしていると、こういう状況の中で、もうこれ以上部内で云々ということではなくして、この仮称ではありますけれども行刑改革会議というものをもう即刻立ち上げて、やっぱり第三者の目で事態をきちっと精査をする、そしてその事実の上に立って改革の道筋を付けていくと、こういうことをしなければ、幾ら部内でいろいろと御議論をなさってもやっぱり信頼は得られない、本当の意味で改革は進まないのではないかというふうに思います。 そこで、この行刑改革会議、一体どういう性格のもので、今どんな準備状況にまでなっているのか、まずお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(森山眞弓君) 委員がおっしゃいましたとおりでございまして、やはり部内だけでいろいろ反省をしたり調査をしたりしているだけでは到底この重大な危機を乗り越えることはできないというふうに思いまして、部外の民間の方のお知恵をおかりしなければならないということを考えてまいりました。 近く民間の有識者から成る仮称、行刑改革会議でございますが、これをスタートさせようということを考えまして、今月の初めぐらいからいろいろな方の御都合などを伺う作業に入っておりますが、お忙しい方もいらっしゃいまして、まだ今日の時点では決まっておりませんが、なるべく早く決めたいというふうに思っております。できれば三月末の発足、もう目の前でございますが、三月末の発足、そして四月には活動を開始したいというふうに思っておりますので、そのようなことで努力したいと考えております。
○千葉景子君 是非、早いスタート、そしてそこにきちっとした調査検討をゆだねるということが必要かと思いますが、ただ、それにはこの会議自体がやはり十分に機能を発揮できる体制でなければ、これもまた絵にかいたもちというようなことになりかねません。 そこで、何点か私も提案兼ねて御指摘をさせていただきたいと思うんですけれども、今お忙しい方も多くてというお話でございましたけれども、やはりこの会議がただ著名な方等を並べるという形ではなくして、やっぱり実質的に、例えばこれまで受刑者といろいろな形で接点を持ち、いろいろな実情などに直接触れてきた例えば弁護士であるとか、あるいはこういう拘禁施設ですね、拘禁施設、収容施設などでどういうやっぱり人間が状況に置かれるのかというようなこともよく熟知をしている医師とか、あるいは、これだけの人権侵害ということになっているわけで、国際的にも非常に厳しい目が向けられている。だとすれば、やっぱり人権問題などに国際的にも非常に造詣が深い、あるいは活動をこれまでもしてきた、そういう方々などが加わって、そして実質的にこの会議が機能していく、本当に今の事態を抜本から事実も踏まえて変えていける、こういうメンバーで構成されなければ私は意味がないというふうに思いますが、その点いかがでしょうか。 三月末にスタートするとなると、ほとんどもう大臣の頭の中で人選はほとんど決められておられるのかなというふうに思いますけれども、改めてこういう点、念頭に置かれて進められているのか、もしそうでないんだとすれば、やっぱりこういう点を更に加えていただくということも必要になろうかと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(森山眞弓君) 私も、委員がおっしゃるのとほとんど同じ問題意識でございまして、できるだけ広く、しかもこの状況、このような状況、問題について詳しく御存じの方という観点でいろいろな方にお願いしようということで検討してまいったところでございます。あの方もこの方もいいかなというようなことで考え付くことはいろいろございましたんですけれども、それを全部というと数がまた非常に多くなり過ぎてそれもそれでまた動きにくくなってしまう可能性もあるということもございますので、場合によってはそういう方々にヒアリングの場においでいただいて御説明をいただくとかいうことも考えられるかなというふうに思ったりいたしまして、まだ最終的な決定はいたしておりませんけれども、できるだけ先生の御指摘になったような問題点を何とかカバーできるような委員をそろえていきたいというふうに考えています。
○千葉景子君 是非そこは近々もし発表されるのであろうかというふうに思いますが、それ以降も必要であれば多くの皆さんの意見も取り入れていただいて、本当に実質的に機能できるような体制にしていただきたい。そして、必要あれば私どもの方からも御提案をさせていただくようなこともあろうかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思いますが。 今ヒアリングの機会というお話がありました。確かにそういうやり方もあろうかというふうに思いますが、やはりそのいっときヒアリングをするということではなくて、やっぱりそういう専門的な人が具体的にそのメンバーとして機能的に動くことができると、こういうことがやっぱり私は大事だと思いますので、是非そこは十分に組み込んだ体制作りをしていただきたいし、一回作ったのでもうそれでかっちりで終わりというんではなくして、必要あればそういう専門的な人をどんどんまた組み込んでいくというようなことも検討いただくということを是非お願いしておきたいと思います。 それから、もしこういう会議ができましても、やっぱり議論がオープンでなされていく、そしてそれに対して法務省もきちっと資料の提供を含めて協力をすると、こういう体制が必要であろうというふうに思いますし、その議論がやっぱりこの国会の場にもその都度その都度フィードバックされると。やっぱりこの問題をいち早く、あるいはやっぱり重大な問題だということで取り上げてまいりましたのは国会ということもございますので、やっぱりそこにフィードバックをしていただいて、そして共々議論を重ねていくということも必要だというふうに思います。 そういう意味で、是非今申し上げましたオープンな議論、それから国会へのフィードバック、こういう点についてきちっとお考えになっておられるか、それから是非お約束をいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(森山眞弓君) この仮称、行刑改革会議の御議論の内容につきましては透明なものにしていきたいということは全く先生のおっしゃるとおりでございまして、最終的に取りまとめた御提言を公表するのはもちろんでございますけれども、各会議ごとの議事録を作成いたしまして速やかに公表するということができるんではないかと思っております。また、このようなこととは別に、行刑改革会議の御議論の内容を適宜、国会にも御紹介、御報告するということももとより考えておりますし、国会における審議の状況を、先生方からの御意見を承るという機会も作った方がいいのではないかと。適宜そういう機会を作りたいというふうに考えております。
○千葉景子君 今指摘をさせていただいた点などは十分に御理解をいただいてスタートされるものだというふうに確信をいたしますので、是非そこをお踏まえいただきたいというふうに思っております。こういう会議が近々立ち上がる様子もございます。 ただ、私は、今日、新聞の報道でございますけれども、監獄法廃止をして新法という報道がなされて、何か検討が既になされている、いかにも、ような報道でございます。これによると、この新法では結局は代用監獄などはそのままになりそうだというような記事にもなっておりまして、これはちょっと事前に、今日、新聞を見ましたのであれしておりませんけれども、何か事実がきちっとまだ解明をされない、そして本当にオープンな議論のできるような会議も作られていない、そういう中でもう何か新法だとか内容まで検討されているがごときの、こういうのというのは非常に私は遺憾だと思うんです。 これはどういうことでしょうか。事実なんですか。それともこれはまだ白紙で、これから会議等を含めて、あるいは国会の議論などを踏まえて、まあ検討しなければいけないなという程度のものなのか、その点ちょっといかがでしょうか。確認だけさせていただきたい。
○国務大臣(森山眞弓君) 私も今朝、新聞を見てびっくりいたしまして、まだそんなに、全くの白紙でございますので、新聞というのは非常に気が早いといいますか、何というかすごいもんだなと感心したようなものでございますけれども、実際は、いろいろ検討しなければならない問題があるうちの一つとして、明治のころにできました古い監獄法も見直さなければいけないのではないかということを視野に入れてはいますけれども、具体的にどうするということは何も決まっているわけではございません。
○千葉景子君 この委員会でも先般、監獄法を変えるべきではないかというような話も出ておりましたので、当然念頭には置かれているものだというふうに思いますけれども、万が一にも法務省がやっぱりもう監獄法の廃止をしようと、こういう提起などをして、言わば物事に何らかのこれで決着でも付けようというような魂胆でもあったらこれはとんでもないことでして、やっぱりこういうことは今の事実、状況をきちっと精査をし、問題点を洗って、その上で一体どういう改革が、そして法整備が必要なのかという議論のこれからがスタートだというふうに思いますので、是非その辺りは十分に注意をしていただきたいというふうに思います。 さて、今処分がなされ、そしてこういう改革会議というものも近々立ち上がるということになります。ある意味では大臣、大臣も先般、今回のような事態が自らの在任中にあるということは天命だというお話をされました。ここまである意味では大臣として最大限といいますか、いろんな手だてを尽くされてきた。しかし、やっぱりその中で、部下でおられる事務次官の、部下のトップですね、そこまでやっぱり処分をせざるを得ない、そういう大変な事態だったということです。だとすれば、もうこれも先般からもお話がありました、私も本来、大変尊敬する森山法務大臣でもございます。特に、民法など是非是非御一緒に成し遂げていきたいなと思いもありましたので大変残念な思いはいたしますけれども、ただ、やはり事務方のトップまでが処分をされるというこの事態、これに当たってはやっぱり、大臣、確かに自ら給与を返上なさったというようなこともありますが、やっぱりその最高責任者としての政治的な責任というのはそれで済むものではないのではないかというふうに思います。こういう処分、そして一つの会議を立ち上げてそこに物事をゆだねようという筋道もできつつある。 この段階で大臣、自らのやはり出処進退と申し上げましょうか、自らの最高責任者としての御決断、何か考えておられましょうか。
○国務大臣(森山眞弓君) 私の身の処し方につきましてはいろいろな考え方があろうかと思います。法務行政の最高責任者といたしまして、今回のような事態を出来いたしましたことは非常に大きな責任があるということは私もいたく感じております。このようなことが二度と起きないようにするということが何よりも目の前に置かれました一番の大きな目標でございまして、私といたしましてはそのために最大限の努力をしていかなければいけないと考えております。 そのためには、単に皆さんにおわびをするということを繰り返すだけではなくて、矯正の現場で働いている現職の刑務官を始め、たくさんの関係の法務省の公務員について抜本的な意識改革をしなければいけないのではないかというふうに思っておりますし、そのためのシステム作りをしていかなければいけないというふうに考えます。 従来の固定観念や常識にとらわれることなく、新たな気持ちでやっていかなければいけないというふうに思いますので、そのために、先ほど来お話にも出ました行刑改革会議その他の努力を今やろうとしているところでございますので、そのようなものをしっかりと立ち上げて、そしてできればその方向性を出していただき、新たな法務行政、新たな行刑行政の道をしっかりと作っていくということが私にとっての今最大の役目ではないかというふうに考えております。
○千葉景子君 これ以上は申し上げません。法務大臣も心に何か秘めるものを多分お持ちで今この会議も立ち上げようとされておられるのだと推測をさせていただきますので、これ以上、今日は申し上げないことにいたします。 さて、法務省にかかわる予算、今のこのような事態を考えたときに、やっぱりこれまで従来を踏襲するような形での予算の立て方あるいは予算内容で本当にいいのだろうか。言わば、こういう事態を踏まえて、本来であれば予算の内容も抜本的に再検討する必要があるんじゃないかというふうに率直に思います。そういうことで多少何点か、たくさんそういう意味では指摘をしなければいけないところがございますけれども、何点かお聞かせいただきたいというふうに思っております。 まず、今回、刑務所の問題などでも指摘もされてまいりましたが、人員の増ですね。定員が、これ先ほどの御説明でも分かりますように、結果的には削減分もありますので純増は二十三人ということなんですね。極めて少ない。ただ、これは例えば非常に削減をする部署と、それからかなり増員をする部署があろうかというふうに思いますので、ですけれども全体としては二十三人ですよ。本当にこれで、これだけの問題が起こった法務省そして法務行政全体が本当に更に改革をされていくのかという感がいたします。 そこで、実際に例えば刑務所等、特に刑務官等を中心にどのくらいの純増に一体なるのか、まずちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(中井憲治君) 御説明いたします。 現在審議いただいております平成十五年度予算案におきましては、行刑施設の職員については二百四十三人の増員が計上されております。計画削減数が百四十一人でございますので、これを差し引きますと百二人という純増となります。
○千葉景子君 百二人ですね。おおよそ全体の刑務官の数というのは一万七千人強ぐらいですかね。一万七、八千人のところが大体の水準のようですけれども、百二人ということです。 ただ、ここ五年間ぐらいの間で被拘禁者、受刑者の数、二万人くらい増えているわけですね。ここでも過剰収容の問題なども言われました。二万人が増えている。それで、今回、毎年少しずつ増やしているとはいえ百二人という純増、本当にこういうぐらいの、少しずつ増やしていくということで抜本的に問題が本当に、問題の一つが解決されていくのか、こういう感がいたします。 そういう中で、一方ではやっぱり名古屋刑務所のような暴行事件が起こったり、あるいは刑務官同士のいろんな葛藤が起こったり、他方、私のところにもいろいろな意見が寄せられております。前回、この委員会でも取り上げられましたけれども、本当に今度は働いておられる刑務官の側は超過勤務そして休みもない、こういう状況の中で本当に必死の思いでやっている方もこれまたいること、これも私もよく承知をいたしております。 こういう中で、この百二人というようなことで本当に足りると思っておられるか。これまでもやっぱりもっと抜本的にこういう点をただしていかなければいけなかったんじゃないか。この辺りは大臣、どういうふうにお考えになっておられますか。
○国務大臣(森山眞弓君) 正直に申しまして、百二人では十分でないということは私も痛感しております。しかし、このような過剰収容の時代であって、刑務官の負担が大変に大きいということを度々各方面で御説明をいたしまして、非常に厳しい財政の中で、また定員を少なくしていこうという傾向の中で、この部分だけを、ほとんどこの部分だけをかなりの幅で増やしてくださったということもまた事実でございまして、私どもの目から見ると、足りないとはいいながら、これ以上の文句を言うのも申し訳ないなということで、今年度はやむを得ないと考えたわけでございますが。 その後、明らかになってきましたいろいろな問題点を改革していきますのには、先ほど来お話が出ておりますようないろいろな場での御意見を伺って、それに耳を傾けて抜本的に直していかなきゃならないことがたくさんあるわけでございますが、その中にも人員の増加あるいは財政の面での手当てということがどうしても必要になってくるんではないかというふうに思いますので、制度上、組織上改めるべきところをしっかりと改めながら、その実現のための要員と財政の確保ということにこれからも努力をしていかなければいけないというふうに考えています。
○千葉景子君 これから抜本的な見直し、あるいはどうあるべきかということも含めて検討されるものであろうかというふうに思いますけれども、やっぱりこの間こういうところを、やっぱり分かってはおられながらもだと思いますが、それから財政上の問題という制約もあろうかとは思いますけれども、やっぱり十分に目を行き届かせてこなかった、財政措置がやっぱり十分になされてこなかったという問題はあろうかというふうに思います。 今日は取り上げませんけれども、逆に刑務官の皆さん、団結権のようなものがございません。そういう中で本当に、労基法違反どころじゃないようなそういう本当に事態も生じているわけで、そういうことになると本当にこれはとんだ話でもございます。これはまたの機会にでもさせていただこうと思いますが。 それから、例えば出入国管理、ここも五十人の増となっていますが、これはどうですか、純増としてはどのくらいになるんでしょうか。
○政府参考人(増田暢也君) 平成十五年度予算案におきまして、ただいま委員御指摘のとおり、地方入国管理官署には入国審査官十八人と入国警備官三十二人で合計五十人の増員が計上されておりますが、他方、十八人の定員削減がございますので、定員の純増は三十二人となる予定でございます。
○千葉景子君 これも純増三十二ということで、これもこの間しばしば、出入国管理の部分での人員不足というのもこれももう長年言われてきていることだと思います。窓口等で対応が、もう本当に外国から来ても人間扱いできないような忙しい状態だとか、それからやっぱり、今、法案審査という段階に至りませんので、ですけれども、難民審査の手続等が今大きな課題でございます。 こういう部分も、日本は専門的なあるいは調査をするような体制がないということが厳しく指摘をされてまいりまして、私たちもそこの改善を提起させていただくわけですけれども、こういう国際的な問題にもなっているところでやっぱり三十二という本当にわずかな数、やっぱりこれもこれまで言われながら放置し続けてきたという部分ではないかというふうに思うんですね。 そういう意味では、私はやっぱり今回の予算もある意味ではこれまでの全く踏襲型と、本当に抜本的に法務行政、それからそれぞれ問題、指摘のあるようなところをやっぱり重点を置いて抜本的に変えようというような姿勢が全くなかなか見えないんですね。そういう意味では、また繰り返しになりますけれども、こういう状況のままではやっぱり抜本改革というのが本当に大丈夫なんだろうかと。最初、大臣の決意は伺いましたけれども、本当にそういうことを感ずる次第でございます。 いずれにしても、こういう人員の面での対応が非常に乏しいということを指摘をさせていただきたいというふうに思います。 それから、今度の刑務所等にかかわる問題でもう一つ問題になったのが医療体制だと思います。 この医療体制について、私も多少、法務省から資料もいただきました。それで、やっぱりこれも長年、刑務所あるいはこういう拘禁施設の医療は非常に粗末ではないかという指摘もされてきましたが、やっぱり改善はされていない、こういうところに十分な予算措置がなされてこなかったんじゃないかというふうに思わざるを得ません。 もう、これも一つ一つ今日はすべては挙げられませんけれども、大変この医療体制、特に医師の配置ですね、常勤、非常勤も含めて、この体制が極めてずさんというかばらばらというか、いろんな事情は確かにあると思いますけれども、これ、何かそれぞれの刑務所でどういう医療体制を取らなければいけないのかという基準とか、それはどうなっているんでしょうか、まずそれを聞かせていただきたいと思います。
○政府参考人(中井憲治君) 医療体制のお尋ねでございますけれども、まず大前提といたしまして、各施設におきましては医師の採用確保、もう非常に困難な情勢にございます。いろいろと努力をしておりますけれども、必ずしも御指摘のように理想的な状態にないということを大前提としてお答えしたいと思います。 行刑施設の本所におきましては一名以上の医師を確保しておりまして、この医師による治療を実施しているわけでございます。専門的な治療が必要とされた、必要と診断されたような場合には医療刑務所等に収容して治療を行うということもしておりますし、必要に応じて外科、眼科等の外部専門医に御協力を得まして通院させる、あるいは入院させるということをしておりますし、また、精神科医あるいは歯科医につきましてはこれは施設に招聘するなどして、要は、近隣の医療機関の御協力を得ながら被収容者の医療に万全を期すべく努力しているという状況にございます。 また、医師を複数配置する施設もございますけれども、行刑施設、様々な特殊な、特殊性といったようなものを有しておりまして、実態を申しますと、必ずしも施設が希望する診療科目の医師を採用することができないという場合もございます。 このような実情にございますけれども、私どもといたしましては、種々の困難な面はございますけれども、医療体制が脆弱化することがないように今後とも努力してまいりたいと考えております。
○千葉景子君 今、一名以上の医師という、これが最低限というか、それが基準なのかなというふうに思います。 これをつぶさに拝見しますと、全国の各刑務所での医師の配置状況、これを資料いただいておりますので拝見をいたしまして、今日は時間の関係で全部御指摘はさせていただきませんけれども、やっぱり一名以上といっても、やっぱり基本的にはまず基礎的な診療科目といいましょうか、内科医とかそういうものがまずは基本的に必要になるのではないかなというふうに思うのですが、正直、内科の医師の、常勤どころか非常勤も含めて、全くないという刑務所というのが結構あるんですよね。例えば、内科の医師が全くないというのが、私も見落としもあると思いますのであれですけれども、例えば山形、福島、結構大きいですけれども横浜とか、笠松、それから大阪、和歌山、岡山、広島等々、内科は全然ゼロでございます。本当にこれでいいんだろうか。 そのほかの専門科目の医師はいないわけではないんですけれども、基本的に内科がなくて外科ばかりあるとか。例えば、私の地元という意味ではありませんけれども、横浜刑務所などは内科はなくて外科ばかり三いると、こういう状況でございます。当然、歯科もゼロでございます。たまたまというか、精神科はありますけれども。こういう状態で非常に何かアンバランスですね。それから、一名という基準ではありますけれども、やっぱりこの辺の基本的な何か体制が全くないという感じがいたします。 それから、もう一つ指摘をさせていただきたいのは、やっぱりこういう拘禁性の施設ですから精神的ないろんな不安定、そういう状況も生まれてくる。やっぱり精神科というのも非常に重要な科目だというふうに思うんですね。この精神医療がきちっとしておりませんと不安定になる、それを何とか静めよう、それが結局、保護房の過剰な収容につながったり、鎮静化させるためのいろんな戒具の使用などにつながったりしかねない、そういう背景もあるんじゃないかという感じがいたします。 この精神科の配置も非常に少のうございまして、これも宮城刑務所とか黒羽、新潟、長野、これ大阪というのは非常に、先ほど、内科もなければ精神科もありません、こういう状況でございます。あっても、例えば福岡刑務所などはあるというので見ましたら、月一回二時間、二、三時間。月一回ですよ。それがそういう形で二人の方が非常勤でおられるということでございまして、ほとんどあると言えるような状況ではない、こういう事態でございます。 これは今回初めて多分分かった話ではありませんで、こういう状態だったことはずっと分かっていた事態です。医療の充実というのがずっと言われてきたわけで、こういうことについてやっぱりこの間、本当に改善をする、あるいは十分な予算措置などもして、やっぱり最低限のきちっとした医療体制を整えるなどということは本当にしてきたんですか、どうだったんでしょうか。大臣、こういう事態を見てどう考えられますか。
○国務大臣(森山眞弓君) 医療の確保につきましては、各刑務所また関係者が非常に苦労しているところでございまして、できるだけ先生がおっしゃるような体制に持っていきたいということは関係者一同みんなそう思っているわけなんでございますが、予算が十分でないということももしかしたらあるかもしれませんけれども、そればかりではなくて、大学病院あるいは周辺の公立病院等に御協力をいただいてはいるんでございますが、必ずしも必要なお医者さんを派遣していただけるということが必ずしもないということがございますし、またお医者さん御本人が希望が少ないといいましょうか、そういうことがございまして無理にお願いするということもできませんし、何とかしてその意義をよく分かっていただいて、そして病院の方面でも御協力をいただけるように是非お願いしたいと私も思っております。そんなわけでございます。
○千葉景子君 どうもそういうことについて抜本的に、何とかお願いしようとかいうことだけでなくて、やっぱり医療はどうあるべきかと、そういう観点でこの間何にもなされてきていないということを指摘をしておかなければいけないというふうに思います。 時間でございまして、私、裁判所の方にもちょっと一、二点お願いをしていたことがございますけれども、大変、来ていただいて申し訳ございませんでした。時間でございますので、その点については御説明をいただいたということで御容赦をいただきたいというふうに思います。 以上で終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 刑務所問題を中心に質問をいたしますが、その前にまず、障害者の従業員を社長が虐待をしていたという事件で大津地裁が二十四日、この事件を放置したということで国にも損害賠償の支払を命じた件についてお尋ねをします。 この判決では、滋賀県のサン・グループという会社の社長が女性従業員の髪をバリカンで丸刈りにしたこと、逃げ出した従業員を連れ戻し、鎖やワイヤで縛り上げたこと、知的障害の男性に服用した薬を与えず、殴るけるの暴行を繰り返した結果、男性が死亡したこと、さらに、障害者基礎年金七千六十万円を横領したこと、これを認定をしております。そして、国の対応についても、労働基準監督署が権利救済の申立てなどがあったのに実情を調査しなかった、こういうことで会社社長、県とともに三者で二億七千七百万円の賠償の支払を命じた、こういう判決であります。 実情すら調査しなかったという点で大変国の責任は重いわけでありまして、私はこれは控訴すべきでない。国の訟務をつかさどる法務大臣として御答弁をお願いいたします。
○国務大臣(森山眞弓君) 御質問の件につきましては、大津地方裁判所において三月二十四日に被告国一部敗訴の判決が言い渡されたところでございます。 今後の対応につきましては、判決内容を検討させていただきまして、関係機関と協議の上決めていきたいと考えております。
○井上哲士君 是非、決断をお願いをしたいと思います。 では、名古屋刑務所の問題について聞きます。 まず、引き続き五月事件についてでありますが、名古屋矯正管区長に対する処分理由を見ますと、名古屋刑務所から、事案発生の十日後に懲役受刑者Aの肝挫裂が革手錠の使用に起因する旨の医師の所見を含む資料の送付を受け、その内容を承知していたにもかかわらず、同受刑者死亡の原因について真相究明を怠ったと、こうされております。この事案発生の十日後に出された資料というのを本省としてつかんだのはいつだったのか。 それから、この五月事件の司法解剖の中間報告を見ますと、例えば、五時五十分、腹腔内にかなり大きな血腫がある、そして、執刀医からけんかでもしたのかとの質問があり、立会い検察官からは複雑な事案になるかなという感想があったと、こういうことが中間報告には書かれているわけですね。この十日後の資料というのとこの中間報告とは同一のものなのか、別のものなのか。それも含めて御答弁をお願いします。
○政府参考人(中井憲治君) まず、お尋ねの資料についてでございますけれども、これは、これまで参議院法務委員会理事会の御要望に応じて提出した資料、先ほど引用されたのもその一つだと思いますけれども、その中には含まれていないものでございます。 この資料につきましては、私どもの調査チームの捜査の過程において、昨年の十二月ころがそもそもであったように記憶しておりますけれども、把握いたしまして、その後、この資料がその管区や、名古屋矯正管区でございますけれども、や矯正局に報告されていたのかどうかというようないろいろな事実関係の確認に努めまして、今年の二月ころまでにおおむねの事実関係の確認を了したという経緯がございまして、それを受けて、委員御指摘のとおり、名古屋矯正管区関係の処分対象事実の中に盛り込んだと、こういう経緯がございます。 この資料につきましては、当委員会、理事会の御要望があれば提出いたしたいと、かように考えております。
○井上哲士君 当時の矯正局長の処分理由というのは、この管区長とそれから刑務所長が真相解明を怠ったことについての監督責任のみになっているわけですね。これまでのほかの死亡事案の報告というのはすべて、いただいた資料を見ますと、矯正局長と管区長の両方あての資料になって、報告になっていますが、なぜこの資料だけは管区長だけにしか送られていなかったのか、この点どうでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) お尋ねの件についてでありますが、当時、名古屋刑務所から名古屋矯正管区に対して報告されていたのは事実でありますけれども、矯正局には報告がございませんでした。 その理由につきましては、これまで調査した結果によりますと、基本的には名古屋刑務所と名古屋矯正管区の間の連絡が不十分であったということでございまして、名古屋刑務所では名古屋矯正管区にこの資料を送付した際に矯正管区から矯正局の方に送られるんじゃないかと、かように思い込んでおったようでありまして、他方、その名古屋矯正管区では刑務所が、名古屋刑務所が矯正管区に対して送るとともに直接、矯正局にもこの資料を送るんだというようなこととも思い込んでいたようでございまして、結論からいいますと、どちらからもその資料が矯正局に送られてきていなかったと、こういうことが現段階までの調査の結果、おおむね把握しているところでございます。
○井上哲士君 そんないい加減なことでは困るんですよね。 この資料は、正にこの五月事件というのが革手錠の使用に起因するということをほぼ医師の所見として決定付けるような決定的な文書なわけですね。それが管区に行って矯正局に行っていなかったということが、そんな連絡不十分で、しかも事件発生後半年ぐらい把握されなかったと。これでは、どういう行政がされていたかということになりますね。 これ、この資料は是非提出をしていただきたいと思いますが、理事会でお諮り、お願いします。
○委員長(魚住裕一郎君) 理事会で協議いたします。
○井上哲士君 この名古屋の事件を見ますと、九月事件が外部の医療機関で手術をして命は取り留めたわけですが、その前の五月事件、そして十二月事件については、死亡に至るような重傷だったにもかかわらず病院、刑務所内の医療施設での治療になりました。なぜ五月、十二月については外部に移送されなかったんでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) 患者を外部の病院に移送するかどうかということにつきましては、基本的に医師の診療の結果によりまして、当該施設の医療体制で対応できない場合には、監獄法に定めるところのいわゆる施設内で適当な医療を施すことができないときは在監者を病院に移送することができると、こういう規定があるわけでございますけれども、この規定に基づいてそれぞれ当該行刑施設の長が決定することとなり、決定したものと承知しております。
○井上哲士君 具体的に、では、なぜ今の規定で、十二月、五月事案、事件というのは、命にかかわるような重傷だったのに移送されなかったんでしょうか。もう一度お願いします。
○政府参考人(中井憲治君) 非常に残念なことでございますけれども、御指摘の十三年十二月事件、十四年五月事件のいずれにつきましても、施設の医師がなし得る限りの治療を講じたわけでございますけれども、その結果、それぞれの医師においては全力を傾注して救命措置に努めたものと思いますけれども、結果として死亡に至ったと、こういうことであろうかと思います。
○井上哲士君 経過を見ますと、九月事件については外部で手術をした、そして本人が弁護士会に人権擁護の申立てをしていた、こういうことがあって、これがもう隠せないという状況になって五月事件とともに公表し、更に十二月事件も明らかになってきたと、こういう経過をたどったわけですね。 ですから、先ほど紹介した名古屋刑務所の五月事件の報告でいいますと、医師はこれはもう革手錠によるものだということを認識をしていたけれども、結果的にはこの九月事件が表に出るまでこのことは出てこなかったと。やはり、経過を見ますと、法務省の職員であるこの刑務所の医師もやはりこの隠ぺいということの体質の中に結果としては組み込まれていると思うんですが、その点いかがでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) 委員御指摘のような観点もあろうかとは思いますけれども、私どものこれまでの調査結果では必ずしも委員の御指摘のようなところまでの事実認定に達しているわけではございません。なお必要に応じ調査いたしたいと考えております。
○井上哲士君 医師が積極的に隠ぺいしたかどうか、そういうことを私、申し上げているんではないんですね。九月事件のように、外部での治療をされたからこれはもう表に出てきたということになるわけです。この五月事件についても、もし起訴をされないということになりますと公表されなかったという可能性も高いわけですね。 そういうことを考えますと、やはりこうした事実の隠ぺいなどを防ぐという点からいいますと、この刑務所内の医療部門というのは法務省から切り離すということが必要だという声も強いわけですけれども、その点いかがでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) 委員御指摘の点は確かにそういう示唆に富む観点であろうかと思いますけれども、若干、行刑施設における医療の実情について私どもの視点を御説明させていただきますと、基本的に行刑施設における被収容者の医療というのは国の責務ということになっているわけでございます。診療対象が実は受刑者等被収容者であるということに伴う種々の専門的な配慮が必要であるということが第一点ございます。 次に、そもそも被収容者の身柄を確保するということが必要でございますし、当然のことながらプライバシーの保護等もございまして、まずもってその施設内において診療が行える体制というものをこれを維持する必要があるというのが第二点でございます。 第三点といたしまして、要は、刑務所の立地、必ずしも非常に便のいいところではございませんし、周辺に常に医師が、あるいは病院があるというところにはないわけでございまして、要は、非常時に登庁できる医師を確保をいたしまして、急患への対応が速やかに取れる体制を維持する必要があると。 等々の理由がございまして、私どもといたしましては、施設に常勤医師を配置するということで被収容者の健康管理、あるいは患者に対する医療措置の実施に努めているところでございまして、委員は先ほど、隠ぺいしているのではないかという観点から種々御指摘いただいたわけでありますけれども、私どもの観点から申しますと、要は、専門的な治療が必要と判断されて、その施設での対応が難しい場合には例えば医療刑務所等にも移送いたしますし、それから緊急を要する場合には、その周辺医療機関の御協力を得て、通院させられ、入院させる、あるいは医師を施設内に招くということで、外部医療機関の協力も得ながら医療体制を維持しているということでございますので、これらの実情も御勘案いただきまして、いろいろ御賢察いただければと思うところであります。 いずれにしましても、委員の御指摘を考慮いたしまして、行刑施設の医療体制の一層の充実ということについては私ども努力していかなければいけないと考えております。
○井上哲士君 刑務所内での常勤の医療体制を取ることは必要だと、それはそうなんです。ですから、例えばやり方としては、厚生労働省の所管にするとか、常時、民間の協力で派遣をしていただくとか、いろんなやり方はあると思うんです。ですから、私、申し上げているのは、法務省の、言わば刑務所と同じ仕組みの中のシステムに組み込まれているような医務官でいいんだろうかと。諸外国などを見ますといろんな例もあるわけですから、これは是非積極的な検討を求めたいと思います。 現場のいろんな処分を見ますと、五月事件後に再発防止ができなかったということがあります。この間の大臣の答弁をお聞きしますと、この事件の報告を受けたけれども、検察の邪魔にならないようにという、見守ると、こういう指示をしたということなわけですね。こうしますと、結局、検察が捜査が終わるまでは事実上、行政としての手は下さないという、放置するに等しいことだと私は思うんです。 どんな施設でも、たとえ事故であっても、死亡事件が起きますと、何か現場の安全管理体制がおかしかったんじゃないかとか、こういうことで当然、行政としての調査もし手も打つと思うんです。事故であっても、当事者については当面謹慎をするという場合もあるでしょう。そういうことが今回の場合は何もされていないわけですね。それがやっておれば九月事件も防止もできたんではないかと私は思うんです。 そのことは今どう評価をされているのか。そして、今後、同種の事件が起きた場合に、やはり検察の捜査を見守って、行政としての具体的再発防止策としてはやらないという、今もそういうお立場なのか、この点、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(森山眞弓君) 私が、事案の解明については検察の捜査にゆだねて、行政における調査はその邪魔をしないように協力しなさいと言っておりましたのは、決して再発防止に関する行政の責任をないがしろにするという意味ではございません。再発防止を図りますためにも、まず何よりも事案の真相を解明するということが重要でございます。 その意味で、過去に発生した事案を解明するという作業につきましては、やはり強力な捜査権限を持って犯罪捜査に関する専門家である検察にゆだねるということが望ましいと思ったわけでございますし、矯正局には、検察の捜査に全面的に協力しながら、犯罪とは認定されない事案について適切を欠くものがないかどうか、あるいは施設全体の管理体制に問題があるんじゃないかというような、捜査とは別の観点から調査を行うように、それぞれが足りないところを補い合うということによってこそ原因の究明と再発防止ができるというふうに考えたわけでございます。 また、検察の捜査によって過去の事件が摘発されますことは、再発防止という側面からも大きな効果があるのではないかと考えられるところでございまして、このような意味から、矯正局に対しまして、捜査の支障にならないように調査を進めるということは当時必要であると考えた指示でございました。
○井上哲士君 実態として、しかしそのようなことがされていなかったというのが、やはり九月事件、そして告訴された七月事件にもつながっているんじゃないでしょうか。この点、やはり大臣の責任は重いということを指摘をしておきます。 次に、死亡帳の問題でありますけれども、昨日の答弁で、衆議院の答弁ですね、十年分の死亡帳のうち、司法検視の対象が四百八十四、司法解剖が六十八人ということが言われておりますが、十八日に当委員会に出されました資料で、一覧表は、これはあくまでも死亡帳に記載をされたものだけこの丸が付いた一覧表が出ているわけでありますが、それにないものも含めての数だと思います。改めて、すべてが記載をされた一覧表を提出をしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) 若干お時間を拝借して、提出いたしたいと思います。
○井上哲士君 この死亡帳に基づいて過去の事案の洗い出しが必要なわけですが、ちょっと整理、確認をしておきたいんですが、三月五日のこの調査検討委員会の決定事項では、取りあえず過去三年分について刑事局において精査をし、更に精査が必要と認められるものがあれば、当該地検にこれを連絡し、再捜査の要否について検討を依頼すると、こうなっておりますが、三月五日といいますと、この十年分の死亡帳が出る前の決定のわけですが、その後の事態の中で、この三年分にとどまらず、通報された死亡事案は洗い直しをするんだということで確認をしてよろしいでしょうか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 死亡帳記載の事案におきまして死因等について疑わしいものがないかは、関係局長等で構成される行刑運営に関する調査検討委員会の下で刑事局等において所要の調査を行っているものでございまして、当初、過去三年分を対象とするということにしておりましたが、国会、報道等で取り上げられた事案につきましては、これらにとらわれることなく逐次、調査を開始しているところでございます。刑事局におきましても、今後も引き続き調査検討委員会の下で必要な調査を進めてまいりたいと思っております。
○井上哲士君 やはり、この検討委員会では名古屋刑務所における過去三年間の全死亡案件について再調査を行うとしておりますけれども、これはどの部署がやっておるのか、そしてこれについても、三年分にとどまらず再調査をするということで確認をしてよろしいでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) お尋ねの件につきましては、大臣の指示に従いまして、調査検討委員会におきまして、死亡帳について死因等に不審なものがないか、よく精査して、調査すべきものがあれば調査すると、こういうことになっておりまして、刑事局、矯正局、それから当該委員会直属の特別調査班におきまして、当該死亡帳の記載はもとよりでございますけれども、身分帳その他の関係記録の精査をしているところでございます。
○井上哲士君 具体的に聞きますが、名古屋刑務所の平成九年四というやつですが、脳血管障害で急死、これは死亡帳には通報、検察通報の記載はありません。そして、所長検視も総務部長が代行しているようです。 刑事局は、先ほどありましたように、通報があった案件は精査をし、必要あれば再捜査をすると言われていますが、この全件の洗い直しの中で、当時、検察に通報されていなかったものであっても事件性の疑いがあれば、それも当然今後の捜査等の対象にしていくということは確認できますか。
○政府参考人(大林宏君) 今の御質問でございますが、基本的には、刑事局の方では通知があったものを対象としているということでございます。 それで、今、死亡帳、いろいろ提出されておりまして、この間も御答弁申し上げたところでございますが、その死亡帳等について御疑問のあるものについて、数の多いことでございますので、例えば先生方から御指摘のあったものについては優先的に調査していきたいというふうに考えております。 ですから、今の御質問の内容につきましては、刑事局というよりは調査委員会の調査チームの業務になるのかなというふうに考えております。
○井上哲士君 ですから、その結果、その結果、事件性があるものということになれば当然、検察の対象になっていくんですねということを、ちょっともう一回確認をお願いをしたいと思います。 いずれにしましても、不審死とかいろいろ問題があるものは死亡帳を繰りますと二百件以上あるわけでありまして、やはり国会として資料を出していただいた以上、真相究明する必要があります。そうしたもののカルテ、それから保護房・革手錠事案の場合は視察表、そして本省への死亡報告等を是非出していただきたいということを要望をしておきます。 今の点だけもう一回御答弁をお願いして、終わります。
○政府参考人(大林宏君) 現在の段階はいわゆる調査という段階でございますが、御指摘のように、犯罪性があるというふうに認められた場合には、刑事局とも御相談し、検察あるいは警察等に捜査してもらうということもあり得るかと、こういうふうに考えております。
○平野貞夫君 法務大臣にお尋ねしますが、二十四日に受刑者死亡問題で処分を記者会見で発表されたようですが、処分の理由は何ですか。
○国務大臣(森山眞弓君) 少々お時間をいただいて御説明申し上げます。 名古屋刑務所関係者につきましては、まず当時の刑務所長については、本件事案の監督職責のほか矯正緊急報告規程に違反し緊急報告を行わなかったこと、本件事案を安易に自傷事案として処理し事後調査を行わず事案の真相究明を怠ったことについて責任を問い、その他の幹部三名につきましては、本件事案の監督職責と真相究明を怠った点について責任を問うたものでございます。 次に、名古屋矯正管区関係者につきましては、前第二部長及び前保安課長に対し本件事案の監督職責を問うほか、名古屋刑務所長が本件事案について緊急報告しないことを了承したこと、真相究明を怠ったことについても責任を問いました。 さらに、法務省の関係者ですが、矯正局保安課長については、本件事案の監督職責のほか、名古屋刑務所長が緊急報告を行わず、そのことを名古屋矯正管区が了承したことを看過し、また矯正局長に対して報告を行わなかったこと、本件事案の真相究明を怠ったことについて責任を問いました。 鶴田前矯正局長については、本件事案の監督職責を問うほか、本件事案について名古屋刑務所長によって矯正緊急報告規程に基づく緊急報告が行われなかったこと及び部下職員らが真相究明を怠ったことについての監督職責を問い、松尾前事務次官については本件事案についての監督責任を取ったものでございます。
○平野貞夫君 公務員にとってこういった処分というのは大変なことですし、それから現在も問題が発展中といいますか、新しい問題がどんどんどんどんできている時期、しかも下手をすれば刑務所内での一連の事件が刑事事件、刑事事件といえば、極端に言えば殺傷事件であったかもしれないという可能性があるという時期に私は処分が行われたということは甚だ時期的に理解できない。 特に、処分を受ける理由は分かったんですが、責任局長なんかは事態の究明と今後の対応について僕はやっぱり頑張ってもらうべき立場じゃないかと、処分はその後でもいいという、私はそういう意見なんですよ。今回の処分発表が、私、非常に奇妙であるという印象を持っているということを申し上げて、これらの問題についてはまた後日取り上げていきたいと思います。 裁判の長期化問題についてお尋ねしたいんですが、司法制度改革でも、裁判が長くなるということについて何とかしなきゃ駄目だという改革、この意見がかなり大きなウエートを占めたと思うんですが、これは別に刑事裁判だけじゃなくて民事裁判も同じことでございますね。ちょっと確認をしておきたいんですが、最高裁。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) おっしゃるとおり、民事裁判も含まれるというものでございます。
○平野貞夫君 簡単に、民事裁判で結構ですが、過去十年、それから五年、それから昨年ぐらい、三つぐらいの時期に区切って、平均的に民事で審理の時間はどのぐらい掛かったか、お分かりになれば説明していただきたい。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) それでは、地方裁判所におけます民事第一審通常訴訟についての平均審理期間について御説明をいたします。 十年前であります平成五年には既済事件の平均審理期間が十・一か月でございましたが、五年前であります平成十年には九・三か月ということになってございまして、さらに一年前であります平成十四年には八・三か月という平均審理期間になってございます。
○平野貞夫君 今の数字の説明によると、民事裁判では非常に改良されているという印象を受けるんですが、私が問題にしたいのは、民事は民事でも、国家賠償の裁判が極めて長期にかかわっているという問題を指摘したいんです。 今日は本会議もあるし、私も審議に協力して、審議は途中でやめますが、個別のことを一つ紹介しますと、実は平成十年十月に発生した茨城県牛久の中学生殺傷事件がありまして、これは加害者が警察官の、加害者のお父さんとお兄さんが警察官であると。被害者が私の親戚になるものなんですが、余り個別の問題を私は国会で取り上げたくなかったんですが、どうも権力が背景にその事件を非常におかしくしているということで、事実の解明というのを、問題を取り上げて、当時の法務当局はそれなりに協力をしてくれたんですが、それが裁判三つぐらい始めて、率直に言いまして、国家賠償の裁判を始めたのが二〇〇〇年の三月です。それで、二〇〇〇年の三月で、訴訟を起こして三年目でやっと、今年になって、いや去年ですか、去年になって、三年目で争点の整理ができて、今年の三月に初めて証人尋問が行われると、三年目で初めての証人尋問と。 それで、何でそんなに遅れているかといいますと、国と県、これは警察ですね、それから検察、の弁護人が十三人いて日程が合わないと、裁判開くに。それから、中の検事さんが東京から水戸に来るそうなんですが、自分の起きる時間が決まっていて十時の開廷に間に合わぬと。そういうので、今回は、じゃ、その裁判長が何ぼ何でもというので十時五分から開廷すると言うので、要するに、国や県が訴えられている国家賠償、この問題は、国家賠償でもいろんな問題があると思いますが、被害者の人権ということが最近言われているんですが、そういう問題においてもわざと延ばしているとしか理解できない、そういう状況なんです。 恐らくこれから五年掛かるか十年掛かるか分からぬという、そういう状況なんですが、やはり国も県も、被告になれば、なったからといって裁判を遅らせるというようなことじゃ困ると思うんですよ。客観的にやっぱり国民が納得する形の裁判を進めていってほしいと思いますが、個別の事件一つ紹介してもこんな状況なんです。私はこの問題が裁判の段階になってからはもうここで取り上げてこようとしなかったんですが、裁判がやっぱり遅れるということについては一般論として指摘する必要があると思って取り上げたんですが。 そこで、今日でなくていいんですが、調査をお願いしたいのは、今、民事裁判の十年前、五年前、昨年というデータをもらったんですが、国家賠償で、地方裁判所レベルでいいですが、どういうふうに、何か月掛かっているか、三種類について、これを裁判所に調査していただくことをお願いできますか。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 裁判所では国家賠償請求事件という形では数値を把握していないわけでございますが、例えば国家賠償請求事件でありますと、本人尋問、証人尋問という人証調べをいたします。この人証調べを実施した事件というような形で、一般に国家賠償事件はそれに当たるだろうというようなことで統計を取りますとその数値は出るということになってございますので、そのような数値を調査をするということにしたいと思います。
○平野貞夫君 それで結構でございますので、お願いいたしまして、私の質問を終わります。
○国務大臣(森山眞弓君) 先ほど平野議員からの御質問に対しまして、私、申し落としましたが、中井局長に関するものは死亡帳事案に関するものでございまして、死亡帳に関して国会から提出を求められましたときに、その対応ぶりが適当ではなかったということが理由でございます。 そして、中井局長は、その結果、矯正局長の地位を解かれまして官房付に異動いたしますけれども、過去の事実経過等について国民や国会に対して説明をする責任をその立場から尽くさせるということを考えておりまして、そのようなやり方で矯正行政の信頼を回復するようにということにいたしておりますので、御承知くださいませ。
○福島瑞穂君 社民党の福島瑞穂です。 まず、高圧ホースの、去年、ごめんなさい、二〇〇一年十二月のケースについて先週御質問しました。国会で、この自傷行為というのは大変おかしいので調査をしてほしいと、十一月に二回質問をいたしました。それで、なぜ調査をしなかったのかという質問に対して、中井矯正局長は、捜査があるからと、捜査に支障があるためとおっしゃいましたが、捜査が開始したのはいつですか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 十三年十二月のホースの事件でございますね。それは十二月当時、刑務所から通報を受けて司法検視に赴いた、その結果から捜査は開始されているということになります。
○福島瑞穂君 捜査の過程の中で、この事件が事件性があるということはなぜ一年以上も明らかにならなかったんでしょうか。この高圧ホースの事件は、去年十二月に内部告発が、内部告発かどうか争いがありますが、特別チームにあり、それが検察に振られて捜査が実質的に開始したというふうに聞いております。
○政府参考人(樋渡利秋君) この事件につきましては、昨年の十月の、今はちょっと手元にないんですが、二十日過ぎごろ、二十四日でしたか、十月二十四日付けの解剖医からの最終的な鑑定書を名古屋地検が受領しておりまして、その鑑定書におきまして、解剖所見のみからは判断できないが、自為によるものであると考えても矛盾はないとの最終的な所見が示されております。 そこで、既に捜査を進めていた九月、いわゆる九月事件の捜査結果を、九月事件等の、五月事件もありますね、そのころは、そのころの捜査結果を併せまして、他害行為による死亡の可能性も念頭に置きまして、同事案の事件性について更に改めて検討を開始いたしまして、昨年の十一月末ごろには既に関係者から事情を聴くなどの本格的な、本格的といいますか、事件性があるかどうかの有無を、あるかどうかということを検討するための捜査ですね、それを本格的に始めていって、今年の二月にいろいろなその捜査結果を踏まえて本件事件を立件して、逮捕して、捜査を本格的に開始したという経過でございます。
○福島瑞穂君 検察の方で、実は三年分出してくれと私が申し上げたのが十月の上旬でありまして、出てきたのが十月の末。そのころからまた具体的に捜査が始まったということなんですが、私がやはり非常に怒りを感ずるのは、国会の答弁では繰り返し問題がないと、これは自傷行為というふうに報告を受けておりますということを何度も答弁をしています。 十二月三日ですか、四日、十二月四日、名古屋刑務所に私たち野党の調査団が行きました。この高圧ホースの事件ももちろん聞きました。この報告はおかしい、自傷行為というのは全くおかしいという質問に対して、ええ、自傷行為ですというふうに報告を受けておりますという答弁に終始しております。 なぜ、国会に対して、私は、国会に対して繰り返し繰り返し様々な形の様々なうそ、あるいは真実を言ってこなかったということについてやっぱり怒っているわけです。なぜ、この自傷行為について、国会答弁でしらっと、ただ自傷行為という報告を受けておりますと。私は、調査をしてくださいというふうに言いました。それについて何の回答も答弁では出ておりません。 なぜこういう結果になっているんですか。
○政府参考人(中井憲治君) 十三年十二月の事件につきましては、矯正局といたしましては、自傷行為によると思われる死亡事案であるという報告を名古屋刑務所から受けておりました。また、壁に汚物を塗り付ける等の異常行動もあるという報告も受けておりました。 したがいまして、当時、矯正局といたしましては、様々な経緯はございますけれども、基本的には当初の報告を覆すという資料、証拠に接していないわけでありまして、私どもといたしましては、これが犯罪行為に起因するという認識には、結局のところ、検察の強制捜査が開始されるまでは達していなかったというのが実態でございます。
○福島瑞穂君 検察の強制捜査が開始するまでは、捜査、問題があると思っていなかった。 では、逆にお聞きします。去年十一月に国会で質問した段階で強制捜査が始まっていませんね。そうしたら、捜査が始まっていないわけですから、捜査に支障があるから何も調査をしないと言った中井局長の答弁もまたつじつまが合わなくなりますよ。
○政府参考人(中井憲治君) 具体的には私どもの調査チームの調査がどう行っていたかということでございますけれども、基本的には当時は記録等の調査はこれはもちろんやっております。 ただし、先ほどちょっと申しましたように、いろいろな経緯もございますけれども、私どもとしては、当初受けていた自傷行為によると思われる死亡事案であるという報告、この結果を覆すに足りる調査結果というのは私ども得ていなかったと、こういうことでございます。
○福島瑞穂君 いや、私の質問と怒りの理由が分からないようですね。 中井矯正局長は、捜査があるから捜査に支障がないようにしかやらなかったと言ったわけです。ところが、国会で質問しているのは十一月、強制捜査が始まったのは十二月以降じゃないですか。だから、捜査が始まっているという認識がないわけでしょう。にもかかわらず、国会で調査をなぜしなかったのかって言ったときに、捜査があったからというふうに十一月の段階で答弁しているのは全くおかしいじゃないですか。 要するに、捜査が始まっているという認識がないわけですから、捜査があるから調査をしなかったと先日答弁されるのは、またつじつまが合わないですよ。結局、一つ一つの事件にきちっと向き合う気がなかったんですよ。十一月に質問しても、何か余り、何か自傷行為と言っているけれどもって聞き流しているだけじゃないですか。
○政府参考人(中井憲治君) なかなか御理解いただけなくて同じことになって恐縮でありますけれども、私どもとしては、前回申し上げた趣旨を申しますと、要は行政調査をやっていたわけでありまして、もうおしかりは受けているわけでありますけれども、この事件が、その捜査という用語もいろいろな使い方ございますけれども、言わば、前に一度申し上げたかと思いますけれども、クロなのかシロなのか、そこを確定するのもこれ実は捜査なわけでございます。 私どもとしては、検察の捜査が、いわゆるクロに向けての捜査が実に展開されたという認識は、これは毛頭当時は持っていないわけでございまして、私どもとしては、マンパワーもございますし、基本的には周辺の監督職責、あるいはそういったものも調べないといけないものですから、言わば犯人の特定、仮に犯人がいるとしてですね。あるいは犯人がいるとして、その犯罪事実が何であるかというその基本的な部分、これには触らないというのが大前提にございました。 私どもの調査の経緯は、基本的には九月の事件あるいは五月の事件ということを受けまして、それに向けて言わば外側から中に向けていろいろ調べていたわけでありまして、事件の背景事情とかその根本的な原因は何であるかという観点から、各種資料を調査したり、あるいは職員から事情聴取をすると、そういう経過をたどっていたと、こういうことでございます。
○福島瑞穂君 法務省の問題点、この間の問題点は三つあると思います。 まず、昨日出たように、受刑者不審死六十八人、司法検視対象四百八十四人というのがあり、こういう問題について対処が全然、少なくとも十年間できてこなかったことが一点。 二点目、様々なうそをついたという点が二点。 三点目は、問題が発生し、少なくとも十月の段階でも明らかになって、その後メスを入れていないんですよ。きちっと捜査をしろということを言っているわけではないんです。法務省自ら不審だと思うことについてメスを入れていないじゃないですか。 この間、明らかになった様々なことは、国会が死亡帳を要求して、国会議員が要求して死亡帳が出てきた。あるいは捜査が、検察が頑張ったというか、捜査を行った。三つ目は、当事者の告訴があった。この三つ以外で、法務省が、この事件は極めてこの点で問題がありましたという報告や、この点はおかしかったですというふうな報告、一件もないですよ。だから、怒っているんですよ。捜査に支障がないようにと言いつつ、結局、何のメスも入れていないんですよ。法務省独自としてこの間やってこなかったと。いつも言いますが、検察丸投げで、自らこの間、数か月、メスを入れていない。 名古屋刑務所だってそうです。この間、自分たちは三年分調査をした、こんな問題がありました、十年間調査をしたらこんな事案が不審として出てきました、一件として挙がってきていないですよ。これ本当に法務省の問題であり、一体何をしてきたのか、この間明らかになったすべてのことは国会か検察ですよ。それ以外、法務省明らかに何もしていないじゃないですか、資料要求されていない限り。 私たちは、死亡帳があるなんて知らなかったから、でも要求してきました。それは死亡帳があると突き付けて初めて出てきたんですよ。法務省自ら何かを明らかにしたことはこの間、何一つありませんよ。国会で調査をしてくれと言っても調査をしなかったわけじゃないですか。 では、次に行きます。 名古屋の去年十一月二十八日、いろんな問題が出た後に出た事案も非常に問題があると。急性硬膜下血腫で、これは現在捜査中ということですが、これは現在どうなっておりますでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) お尋ねの平成十四年十一月の名古屋刑務所の死亡案件の詳細については現在調査中でありますけれども、その概要は平成十四年十一月二十四日の深夜、名古屋刑務所の居室、単独室でございますけれども、そこでどんという音がいたしましたために、勤務していた職員が直ちに駆け付けましたところ、受刑者が居室内で倒れておりました。そこで、外部病院に緊急に搬送した次第であります。翌二十五日午前三時ごろ、当該外部の病院において手術が実施されましたが、同月二十八日でございますけれども、急性硬膜下血腫ということで死亡が確認されたという具合に聞いております。 なお、この事案につきましては公表いたしております。また、名古屋刑務所から名古屋地方検察庁に通報しておりまして、翌二十九日に司法解剖が実施されたという報告を聞いております。 司法解剖の内容につきましては、刑事局長の方にお尋ねいただきたいと思います。
○福島瑞穂君 捜査はというか、現在これを、通報もされているわけですし、法務省が十一月二十八日の件を調査した結果、問題があるという認識ですか。それとも何も問題がないという認識ですか。
○政府参考人(樋渡利秋君) この事件につきましては、現在、名古屋地方検察庁において、被疑者は氏名不詳といたしまして特別公務員暴虐陵行致傷、暴虐、失礼しました、暴虐致傷と、致死といたしまして……
○福島瑞穂君 暴行陵虐致死。
○政府参考人(樋渡利秋君) はい。致死といたしまして立件しておりまして、現在のところ、司法解剖の結果の鑑定書は届いておりませんが、暫定的な解剖医の所見を確認いたしましたところ、動脈瘤破裂による突発性クモ膜下血腫と考えられ、病死等と思われる旨の所見が得られているというところでございます。
○福島瑞穂君 済みません、そうすると、これは今後の捜査はどうなるんですか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 正式な鑑定書を待っておりますが、鑑定書を待つまでもなく検察としては捜査は進めているというふうに思われます。
○福島瑞穂君 もう一つ、府中のいわゆる平成十一年の保護房に入れられて亡くなったケース、視察表が紛失をしたということなんですが、この件の調査はどうなっておりますか。
○政府参考人(大林宏君) この件につきましては、矯正とそれから行刑運営に関する調査検討委員会のうちの特別調査班において現在調査が行われているところでございます。
○福島瑞穂君 事件性があるとの認識でしょうか。
○政府参考人(大林宏君) 今、私の方で受けている報告では、まだ具体的な特定がなされていないようでございますが、先般も申し上げましたとおり、本件につき犯罪性の疑いがあるということであれば私どもとしては告発の手段を取りたいと、こういうふうに考えております。
○福島瑞穂君 医療について質問をします。 各刑務所の医療の実情について、常勤、非常勤の別も出していただいたんですが、例えば一日しか働いていない、例えば宮城刑務所、一つだけ挙げるとちょっと気の毒かもしれませんが、八時半から五時まで働いて常勤というふうになっているんですね。普通、常勤というのは大体月曜から金曜まで働く、週四日以上働くのを常勤と言うのではないかと思うんですが、常勤、一週間に一遍しか働いていなくて、しかも五時に終わって常勤。 常勤ですと、どれぐらいこれは給与をもらうんでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) 調査させてください。にわかに突然のお尋ねなので分かりません。
○福島瑞穂君 新聞では、あるいは衆議院の法務委員会では、名古屋で週二日半働いて常勤で十人いて一億円というのがあります。是非、今後、例えば一週間のうち一日しか働いていなくて常勤となっていると、これはやっぱり非常に変だと思います。 以前、この常勤、非常勤の区別をもらったときに、私は常勤と書いてあるのでてっきり長く、もう少し働いていると思いましたら、常勤という名の下に一週間に一遍しか働いていないわけですね。知り合いの医者に聞きますと、要するに刑務所での医師になると、常勤といっても余り働かなくていいし、給料は常勤分、普通の常勤分もらえるからすごく得なんだという話なども聞きました。こういう医療の、要するに、今日は予算ですが、常勤というのが一週間に一遍あるいは二日半、そして常勤でお金を払って、しかも医療がすごく貧しい。千六百人の死亡事例を見て私は、死ぬときにお医者さんにも立ち会ってもらえていないし、十分治療を受けないでいかに多くの人が死んだのかということで、物すごく本当にショックを受けました。 この医療の問題については、私は、例えば厚生労働省にきちっと入ってもらって国立病院の医師をきちっと派遣してもらうとか、医療の部分については独立させてちゃんと面倒を見てもらうとか、ちゃんとしなければ、医療による死亡が医療過誤も含めて出ると思いますが、この辺は大臣、いかがですか。
○国務大臣(森山眞弓君) 刑務所の医療につきましては前の御発言にもいろいろ出てまいりまして、私もいろいろ考えさせられるところでございます。 それぞれの刑務所が適切な医療をするべく大変努力をしているということは分かっていただきたいと思いますけれども、今のシステムではなかなか思うようにいかない面がございまして、結果的に見ると随分問題があるという場合もあり得ると思います。 そこで、医療の問題も含めて、今後、民間から御意見を承る会合などにおきまして皆様から御意見をちょうだいし、より良い医療の体制を組んでいくように努力したいと思っております。
○福島瑞穂君 一週間に一遍あるいは二日半しか働いていなくて常勤、しかも極めてやっぱり貧しい医療という点については、私は、厚生労働省にこの管轄任せて国立病院の管轄下の下に派遣してもらうとか、抜本的改革をしなければ、この医療による死亡はたくさん起きるだろうと思いますので、その点は強く要請します。 過剰収容、今回、名古屋刑務所の事件が起きて、過剰収容が原因だというふうな文脈で語られることがあります。私は、これは全くミスリードで間違っていると思います。過剰収容は過剰収容自身問題、刑務官の労働条件はそれ自体問題です。しかし、革手錠の使用は過剰収容が問題になった一九九九年以降むしろ減っています。つまり、名古屋刑務所は少し特殊な面はあるんですが、革手錠の使用頻度は通達が出た以降、一九九九年以降、実は減っているという状況があります。ですから、過剰収容だからこういう革手錠や公務員特別暴行陵虐致傷が起きたということではなく、様々な構造的な問題、人権上の問題があり、起きたというわけで、過剰収容は過剰収容として問題は解決しなければいけない。 しかし、今回の問題を過剰収容に起因させるのはおかしいと。だって、十年間たくさんの死亡例があり、今後これを洗っていかなくちゃいけないわけですが、過剰収容だから起きたわけではないわけで、このことを理由に過剰収容に問題を責任転嫁させることは問題の解決を明らかに見誤ると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(森山眞弓君) 確かにそのような面もあると思いますけれども、過剰収容も多くの原因の中の一つではないかというふうに私は感じております。刑務官の勤務条件が非常に厳しくて休暇も取れない、週休さえも取れないというような状況で、ストレスもたまるでしょうし、その他いろんな面で不都合がたくさん起こり得ると思います。 そういうことを考えますと過剰収容もその一つの原因であるというふうに私は考えまして、過剰収容を改善するということができればということで、予算その他について関係省庁の御協力を得ながら努力をいたしたつもりですが、今後も更に努力していきたいというふうに考えております。
○福島瑞穂君 私は、過剰収容は直接的な原因ではなく、それから何を対策とすべきかは十年間分の、例えばこの十年間分の死亡帳、本当を言えば二十年分でも洗うべきだと思いますが、根本的に死亡や拷問や様々な、法務大臣に対する情願も含めて、あるいは匿名で多くの刑務官、多くの受刑者のアンケートを取るなり、きちっと問題を把握した上で何を解決すべきかってやらない限り、過剰収容はつい最近起きている問題です、しかし刑務所のこの問題は前からある。革手錠はむしろこの三年より以上前に年間二千件以上の使用があったわけですから、問題を過剰収容問題に転嫁することなく、根本的に問題をやるべきだということを申し上げます。 拷問禁止条約を日本は批准しておりまして、選択議定書は批准をしていません。選択議定書を批准をすれば外国の、国際機関が日本の刑務所を査察をするとか、もっと本当に風通しが良くなるわけです。 選択議定書を批准している国は大変多いですが、日本はこの選択議定書の批准を行うのでしょうか。大臣と、それから外務省にお尋ねします。
○政府参考人(石川薫君) お答え申し上げます。 委員御指摘の拷問等禁止条約の選択議定書の件でございますけれども、一九九二年から二〇〇二年一月まで十回にわたり開催されました人権委員会の本選択議定書の草案作成作業部会に積極的に参加してまいりました。 二〇〇二年の人権委員会等の採択に上程された草案内容については、同作業部会で実質的な審議が行われておらず、政府としては、真に実効性のある普遍的な議定書とするために内容を更に改善するべく審議を継続していくことが必要であるということ、またコンセンサスで、支持されていない選択議定書の実施から生ずる経費を国連通常予算から支出することは不適当であるという点を主な理由として反対票を投じた経緯がございます。 他方におきまして、国連総会本会議では棄権という投票態度を取らせていただきました。これは、今の御質問の点に絡むところでございますけれども、決議案が人権委員会以降、国連総会第三委員会までのいずれのフォーラムでも採択されている事実、かつ、本選択議定書が二十か国の批准又は加入により拷問防止という普遍的な価値を目指すツールとして発効していくことになる事実を踏まえまして、今後、選択議定書に基づき立ち上がることになる視察メカニズムが効果的な活動を行い得るようなものにしていく面で積極的に関与していくことが適当であるという観点から、この本会議では棄権票を投じさせていただいたという経緯がございます。 ありがとうございました。
○国務大臣(森山眞弓君) 拷問等禁止条約選択議定書の目的が、拷問等を防止するために独立した国際的な機関や国内機関による拘禁場所の定期訪問の制度を確立することにあるとの趣旨は理解いたしておりますが、締結の問題につきましては、外務省を始め関係省庁とも連携しながら真剣かつ慎重に検討を進めてまいりたいと思います。
○委員長(魚住裕一郎君) 時間ですが。
○福島瑞穂君 はい。 是非、拷問等禁止条約の選択議定書の批准、日本が批准していないのは非常に人権上問題がある国ではないかというふうに絶対にこれは思われます。それはもう国連機関の査察を受けることも含めて、刑務所の改善につながると思います。その意味では大臣、前向きな答弁をもう一回お願いします。
○委員長(魚住裕一郎君) 森山法務大臣、簡潔に。
○国務大臣(森山眞弓君) 関係省庁ともよく相談いたしまして検討させていただきます。
○福島瑞穂君 終わります。
○委員長(魚住裕一郎君) 以上をもちまして、平成十五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 正午散会