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156回国会参議院2003/06/03

総務委員会 第16号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
2003/06/03

会議録

山崎力自由民主党・保守新党

○委員長(山崎力君) ただいまから総務委員会を開きます。  まず、委員の異動について御報告いたします。  昨日、高嶋良充君が委員を辞任され、その補欠として藁科滿治君が選任されました。     ─────────────

山崎力自由民主党・保守新党

○委員長(山崎力君) 次に、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。

片山虎之助自由民主党・保守新党総務大臣

○国務大臣(片山虎之助君) 地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、都道府県の局部数の法定制等を廃止するとともに、公の施設の管理の委託に関する制度を見直すほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、地方公共団体の内部組織に関する事項であります。  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設ける場合においては、長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務について条例で定めることとするとともに、その編成に当たっては、事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないこととし、あわせて、内部組織に関する条例を制定し又は改廃したときは、遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項について、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に届け出なければならないものといたしております。  第二は、公の施設の管理に関する事項であります。  普通地方公共団体は、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに公の施設の管理を行わせることができることとするとともに、当該指定を受けた者による公の施設の管理の適正を確保するため、指定の取消しや業務の停止命令等の措置を講ずることができることといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

山崎力自由民主党・保守新党

○委員長(山崎力君) 以上で法案の趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十三分散会

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