国土交通委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/05/13
会議録
○委員長(藤井俊男君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 特定都市河川浸水被害対策法案及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。
○国務大臣(扇千景君) おはようございます。 ただいま議題となりました特定都市河川浸水被害対策法案及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 まず、特定都市河川浸水被害対策法案について申し上げます。 近年、都市部の河川流域においては浸水被害が頻発しており、また、集中豪雨の頻発により浸水被害の危険性が増大しているにもかかわらず、通常の河川改修による浸水被害の防止が市街化の進展により困難となっているところであります。 そのため、この法律案は、特定都市河川及び特定都市河川流域の指定、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の浸透を著しく妨げる行為の許可等の措置を講ずることにより、総合的な浸水被害対策を推進しようとするものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明を申し上げます。 第一に、国土交通大臣又は都道府県知事は、一定の要件に該当する河川及びその流域を特定都市河川及び特定都市河川流域として指定することとしております。 第二に、特定都市河川の河川管理者、関係下水道管理者、関係都道府県知事及び関係市町村長は、共同して、浸水被害対策の総合的な推進のために流域水害対策計画を策定することとしております。 第三に、特定都市河川の河川管理者は、特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設を整備することができることとしております。 第四に、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を要すること等により、特定都市河川流域における雨水の流出を抑制することとしております。 第五に、浸水被害を防ぐべく目標となる降雨が生じた場合の浸水が想定される区域を都市洪水想定区域又は都市浸水想定区域として指定し、円滑かつ迅速な避難を確保するための措置を講ずることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。 次に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。 密集市街地は、いったん地震等が発生すれば被害が甚大となるおそれのある市街地であり、特に大火の危険性が高い密集市街地については今後十年間における重点的な整備が必要であるとされております。 このため、個別で建て替えが進みにくいこと、防災上必要な基盤施設が不十分であること等の密集市街地の特性に的確に対応しながら、その安全性を高めていくことが喫緊の課題となっております。 この法律案は、こうした状況を踏まえ、防災性能を備えた建築物への建て替え及び防災上重要な公共施設等の整備を推進することにより、密集市街地の防災機能の向上等を図ろうとするものです。 次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。 第一に、防災再開発方針を防災街区整備方針に改め、これに新たに防災上重要な公共施設の整備及びその周辺における建築物等の整備に関する計画の概要を定めることとしております。 第二に、密集市街地内の一定の区域について、建築物に関する防火上の制限、敷地面積の最低限度等を定める特定防災街区整備地区を、都市計画において創設することとしております。 第三に、特定防災街区整備地区内等において、柔軟な権利変換手法により防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う防災街区整備事業を創設することとしております。 第四に、都市施設として整備すべき防災上重要な公共施設について、施行予定者を定める等、その確実な整備を進めるための特定の措置を講ずることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、特定都市河川浸水被害対策法案及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を提案する理由でございます。 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(藤井俊男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会