国土交通委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/04/15
会議録
○委員長(藤井俊男君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十八日、郡司彰君が委員を辞任され、その補欠として佐藤雄平君が選任されました。 ─────────────
○委員長(藤井俊男君) 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案及び海上衝突予防法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。
○国務大臣(扇千景君) ただいま議題となりました油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案及び海上衝突予防法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 まず、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現在の油濁損害賠償保障法に係る責任限度額につきましては、平成六年の改正により引き上げられておりますが、その改正後においても、一九九七年に我が国で発生したナホトカ号事故、一九九九年にフランスで発生したエリカ号事故といった大規模な事故が発生し、多額の損害を生じさせたことから、限度額を引き上げて被害者保護を更に充実させる必要性が高まっております。 このため、これらの事故の経験を踏まえ、二〇〇〇年十月、国際海事機関法律委員会において、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する条約に規定されている油濁損害に係る船舶所有者の責任限度額を約五〇%引き上げることが採択され、本年十一月一日から発効することとなりました。 我が国としても、油濁損害賠償保障法を改正し、本限度額の改正を取り入れ、国内法を整備する必要があります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 この法律案では、油濁損害に係る船舶所有者の責任限度額を約五〇%引き上げることとしております。 次に、海上衝突予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。 船舶交通の安全を図るための海上交通の基本ルールにつきましては、その国際性にかんがみ一八八九年以来国際規則が作成され、主要海運国はいずれもこれらの国際規則をそれぞれ国内法化してきております。我が国におきましても、明治二十五年に海上衝突予防法が制定されて以来、国際規則に対応して、数度の改正を経て今日に至っております。 今般、二〇〇一年十一月の国際海事機関総会において、号鐘の備付けに関する事項等について、千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則の一部改正案が採択され、本年十一月二十九日から発効することとなりました。 我が国としても、海上衝突予防法を改正し、同国際規則の改正を取り入れ、国内法を整備する必要があります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 この法律案では、船舶が備えるべき音響信号設備のうち号鐘の備付けが不要な船舶の範囲を拡大する等の改正を行うこととしております。 以上が油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案及び海上衝突予防法の一部を改正する法律案を提案する理由でございます。 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(藤井俊男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会