厚生労働委員会 第25号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/07/01
会議録
○委員長(金田勝年君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。 去る六月二十六日、加藤修一君が委員を辞任され、その補欠として風間昶君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(金田勝年君) 次世代育成支援対策推進法案及び児童福祉法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。
○国務大臣(坂口力君) ただいま議題となりました二法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、次世代育成支援対策推進法案について申し上げます。 急速な少子化の進行等に伴い、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境を整備することが喫緊の課題となっていることを踏まえ、次世代育成支援対策に関し基本的な事項を定めるとともに、その推進のための措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、次世代育成支援対策に関する基本理念を定めるとともに、関係者の責務を明らかにしております。 第二に、主務大臣は、基本理念にのっとり、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の行動計画策定指針を定めることとしております。 第三に、市町村及び都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、行動計画を策定することとしております。 第四に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、行動計画策定指針に即して、行動計画を策定すること等としております。 第五に、国及び地方公共団体の機関等においても、職員を雇用する立場からの行動計画を策定し、公表することとしております。 このほか、次世代育成支援対策の推進に関し、必要な事項を定めることとしております。 この法律の施行期日は、行動計画策定指針については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、行動計画の策定については、平成十七年四月一日等としております。また、この法律は、平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。 次に、児童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。 急速な少子化の進行等に伴い、すべての子育て家庭における児童の養育を支援し、子育てをしやすい環境を整備することが喫緊の課題となっていることを踏まえ、地域における子育て支援の強化を図るため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、市町村は、子育て支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならないこととしております。 また、市町村は、保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、助言等を行うこととしております。 第二に、市町村保育計画等の作成であります。 保育の実施への需要が増大している市町村及び都道府県は、保育の実施の事業等の供給体制の確保に関する計画を定めるものとしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成十七年四月一日としております。 以上、二法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げる次第でございます。 ありがとうございます。
○委員長(金田勝年君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会をいたします。 午後一時四分散会